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源泉徴収

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給与謝金

謝金を支払うときは源泉徴収に注意!旅費も所得税の源泉徴収の対象

謝金や旅費を支払う際の源泉徴収の適用と注意点を解説。官公庁での会計実務において、謝金と旅費の源泉徴収の対象となるケースと、給与所得と報酬・料金等の区別について詳しく紹介。
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海外研究者の滞在費支払い:日当・宿泊料の源泉徴収必要性について

海外から招聘された研究者への日当や宿泊料の支払いに関する税務処理を解説。滞在費が給与所得にあたるか、源泉徴収が必要かどうかについて、税務署の見解と具体的な相談方法を提供します。
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海外に滞在する日本人へ報酬を支払うときの源泉徴収、国内源泉所得?

海外在住の日本人へ報酬を支払うときの源泉徴収です。1年以上海外に住んでいる人へ業務委託として報酬を支払うときに源泉徴収が必要か迷いました。税務署へ確認したところ国内源泉所得ではないので源泉徴収は不要でした。迷うときは税務署へ尋ねましょう。
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講演謝金と旅費を支払うときの源泉徴収、謝金を払うと旅費が赤字に

講演謝金を支払うときの注意点です。外部の専門家へ講演を依頼し、謝金を支払うときは注意が必要です。旅費の部分に対してまで源泉徴収されてしまうことがあります。海外旅費の場合には、謝金を支払うことで赤字になってしまうこともあります。
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謝金を払うときは所得税の源泉徴収に注意!天引きを忘れると痛い

講演料などの謝金を支払うときは、所得税の源泉徴収に注意が必要です。謝金は、内容によって源泉徴収が必要になることがあります。所得税の天引きを忘れて本人へ全額払ってしまうと、代わりに所得税を払わなければなりません。税務調査で痛い状況になります。
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海外で実施した講演謝金を支払うときの源泉徴収、国内源泉所得とは

海外で開催したシンポジウムでの講演料を支払うときの源泉徴収についての解説です。日本に住む居住者へ講演料を支払うときに、源泉徴収するか迷うことがあります。海外で開催する講演料が国内源泉所得に含まれるのか、居住者と非居住者の違いについてです。
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海外で行われた講演謝金の源泉徴収、非居住者と国内源泉所得の判断

海外の研究者へ講演謝金を支払うときの源泉徴収で迷いました。海外在住の研究者が、日本国内でなく海外で講演を実施したときは、国内源泉所得に該当せず所得税を源泉徴収する必要はありません。ただし日本国内で講演するときは源泉徴収が必要です。
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源泉徴収した所得税の納付を忘れたとき、時効かどうかで判断が変わる

源泉徴収した所得税を税務署へ納付するのを忘れていました。しかも、かなり前から納付していません。当時の担当者が税務署への支払手続きを知らなかったようです。税務署へ確認したところ、すでに時効になっている所得税は徴収できないとの回答でした。
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