官公庁が実施する一般競争入札へ参加するための資格についての解説です。国が実施する入札では、全省庁統一資格が必要です。さらに契約の内容が特殊で追加で条件を制限することもあります。入札への参加資格を絞り込むときは最少限の条件とします。
一般競争入札の参加資格とは
国が実施する一般競争入札の参加資格は、予算決算及び会計令(予決令)の中で4つの条文で定めています。わかりやすく要約すると次のとおりです。
予算決算及び会計令
第七十条 参加させてはいけない者(契約締結能力がない・・強制的)
第七十一条 参加させないことができる者(不正を行なった者など・・任意)
第七十二条 基本的な参加資格(全省庁統一資格・・必須)
第七十三条 契約内容に応じた特別な資格(追加的・・任意)
そして、いずれも入札公告で競争入札に参加する者に必要な資格として記載します。
今回は、この4つの資格の中で第七十三条について解説します。
参加資格をさらに制限する予決令第七十三条とは
一般競争入札への参加資格は、予決令第七十二条第一項に基づく全省庁統一資格が基本です。全省庁統一資格は、申請書類さえ提出すれば資格が付与されます。予決令第七十三条は、さらに特別な条件を参加資格として追加するものです。第七十二条の全省庁統一資格を有する会社の中から、さらに条件を追加して絞り込むものです。契約内容を実施するために特別な資格が必要なときに制限を加えます。
予算決算及び会計令
第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
価格競争を効果的に行うためには、広く競争参加者を募る必要があります。この予決令第七十三条は、競争参加者を制限することになるため、追加する条件は最少限でなければなりません。誰が考えても、納得する参加条件でなければなりません。第三者から、この条件は必要なのか、と疑義を抱かれると公正な入札といえなくなります。不必要に制限してしまうと、多数の者に入札へ参加してもらう、という原則と反するからです。
地方自治体の一般競争入札参加資格とは
上記の予決令第七十三条は、国の会計法令です。地方自治体は地方自治法施行令第百六十七条の五の二です。比較すると、ほぼ同じ内容です。
地方自治法施行令
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
予決令第七十三条で参加資格を制限するケース
予決令第七十三条により競争参加資格を制限する例は質を確保するケースです。契約内容が複雑あるいは高度で、特別な資格や技術を必要とするときは予決令第七十三条により参加資格を絞り込みます。高度なスキルを持つ技術者にしか作業させることができない、国家資格が必要な業務内容のときなどです。警備業法に基づく警備契約、廃棄物処理法に基づく許可が必要な産業廃棄物処理業務などです。
もうひとつは、稀なケースですが入札参加者数を制限する場合です。入札へ参加する会社が多数予想され、事務手続きに支障が生じる恐れがあるときです。もし入札参加会社が 100 社にでもなれば、開札手続きだけで1時間以上必要です。かなり無理のある入札になってしまいます。入札参加者が多数になると予想される場合は、予定価格に基づいて参加できる等級を、C等級のみなど制限します。
しかし実際の入札では、多数の会社が入札へ参加することはありません。私は20年以上入札を担当しましたが経験はありません。入札に参加するときは、契約が獲得できると思って参加するので 10 社以下が多いです。仮に等級を制限し、入札参加者が 1 社とか 2 社になってしまうと、逆に制限した理由が問題になります。
入札説明書への参加資格の記載例
参考に、実際の入札説明書に記載されていた参加資格についての部分を抜粋します。
◯◯省
(4)◯◯省からの補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)入札説明会に参加した者。
◯◯庁
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
契約内容によって変わりますが、最低限の条件にします。
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