一般競争入札への参加資格を追加で制限するときの解説です。官公庁が実施する入札では、参加資格が法令で定められています。しかし契約内容によっては、さらに資格を必要とする場合があります。ただし、参加資格を絞り込むときは最小限の条件とします。
一般競争入札への参加資格
官公庁が実施する一般競争入札への参加資格は、会計法令で明確に定められています。わかりやすく要約すると次のとおりです。国の場合は予算決算及び会計令、地方自治体は地方自治法施行令です。
予算決算及び会計令
第70条 参加させてはいけない者(契約締結能力がない・・強制的)
第71条 参加させないことができる者(不正を行なった者など・・任意)
第72条 基本的な参加資格(全省庁統一資格・・必須)
第73条 契約内容に応じた特別な資格(追加的・・任意)
地方自治体も同じです。
地方自治法施行令
第167条の4 第1項 参加させてはいけない者
第167条の4 第2項 参加させないことができる者
第167条の5 第1項 基本的な参加資格
第167条の5の2 契約内容に応じた特別な資格(追加的・・任意)
そして、いずれも入札公告などで参加資格を明確に記載します。国の場合は入札公告で参加資格を記載しますが、地方自治体は入札説明書の中で記載することが多いです。
今回は、この4つの資格の中で「契約内容に応じた特別な資格」予決令73、施行令167-5-2について解説します。
参加資格を追加で制限するケース
競争参加資格を追加で制限する場合は、法律に基づくものなど、契約内容の質を確保するケースです。契約内容を実施するときに、特別な資格や技術を必要とするときに絞り込みます。上述した警備業法に基づく警備契約、廃棄物処理法に基づく許可が必要な廃棄物処理契約などです。
さらに稀なケースですが、入札参加者数を制限する場合もあります。入札へ参加する会社が多数予想され、開札手続きなどに支障が生じる恐れがあるときです。もし入札参加会社が 100 社にでもなれば、開札手続きだけで数時間必要です。現実的でない、無理のある入札になってしまいます。入札参加者が多数になると予想される場合は、予定価格に基づいて参加できる等級を、C等級のみなど制限します。
しかし実際の入札では、予想できないほど多数の会社が入札へ参加することはありません。私は20年以上入札を担当しましたが経験はありません。入札へ参加する会社は、契約が獲得できると自信を持って参加するので 10 社以下が多いです。仮に等級を制限し、入札参加者が 1 社とか 2 社になってしまうと、逆に制限した理由が問題になります。
追加で参加資格を制限する場合の記載例
参加資格をさらに制限する場合の記載例です。以下はひとつの例です。実際の契約内容によって記載方法は変わります。
〇警備業法第4条に規定する認定を受けた者であること。
〇社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
〇本店、支店又は営業所が、東京都内に所在していること。
〇平成20年度以降に、国又は地方公共団体との雑踏警備業務(施設の警備は除く。)の契約実績を有すること。
〇下記の資格・条件を満たしている者。
①一般廃棄物収集運搬業許可(仕様書で定める施設のある自治体の許可)
②産業廃棄物収集運搬業許可(東京都の許可及び運搬先となる施設のある都道府県等の許可)
③産業廃棄物処分業許可(処理施設のある都道府県等の許可)
上記②、③については、水銀使用製品産業廃棄物の取扱いができる旨の明記がされている許可証であること。
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