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出張旅費

出張旅費の前泊と後泊の判断で迷ったとき、宿泊の可否を判断する基準

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出張の前泊と後泊の判断基準 出張旅費
出張の前泊と後泊の判断基準
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出張旅費を担当していると前泊と後泊の判断で迷うことがあります。出張者本人から要望があったときに、どこまで認めて良いのか悩むのです。前泊と後泊の基準を検討するときの考え方を解説します。職場内で前泊と後泊の判断基準を設けておくと効率的です。

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出張における前泊と後泊とは

 

前泊(ぜんぱく)と後泊(こうはく)という言葉は、あまり聞き慣れないです。おそらく出張業務を担当する人以外は使わないです。前泊とは、出張用務日の前日に宿泊することです。後泊とは、出張用務が終わった後に宿泊することです。前の日に泊まったり、もう1泊してから帰るときに、前泊や後泊といいます。

 

官公庁で出張業務を担当していると、前泊(ぜんぱく)と後泊(こうはく)の判断で悩むことがあります。出張用務のある日は、公務としての仕事をしているわけですから、当然、日当と宿泊料を旅費として支給します。しかし公務のない日に、どこまで支給するのか悩んでしまうのです。

 

例えば、出張先の用務が朝早くからあるときに、自宅から当日に出発したのでは間に合わない場合です。片道4時間もかかる用務先で、朝10時からの会議に出席するのであれば、当日出発したのでは会議に参加できません。会議へ参加するためには、前の日に用務先近くまで行き宿泊するしかありません。翌日に開催される「会議へ参加する」という出張用務のために前泊することになります。

 

この前泊の可否について、次の点で判断に悩むのです。

用務がないのに旅費を支給できるのか。

 

朝何時からの出張用務であれば前泊を認めて良いのか。

 

前泊の基準をどう考えたら良いのか

 

また同じように、用務を終えて帰るときの後泊についても悩みます。出張用務が終わるのが夜遅くになり、当日、自宅まで帰れない場合です。「夜遅い」という判断は、具体的に何時を基準に考えたら良いのかわかりません。帰るための交通手段があるなら宿泊せずに帰るようにするのか、終電に乗り遅れたらどうするのかなど判断に迷います。

 

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前泊と後泊が認められる場合とは

 

旅費法(国家公務員等の旅費に関する法律)に基づく出張については、原則として出張者本人の希望を最重視します。

 

これは出張自体が、通常の勤務場所を離れて仕事を行うものであり、精神的にも肉体的にも負担がかかるからです。特に宿泊を伴うような出張では、自宅で眠るのと全く違う環境になります。神経質な人であれば、枕が変われば夜も眠れないでしょう。食事もまともに取れないかもしれません。精神的、肉体的な負担を考慮しなければならないのです。

 

前泊あるいは後泊の相談があった際には、最初に出張者本人の要望をよく聞くようにします。そして次のような遊び目的の旅行が含まれていないのであれば、出張者本人の要望どおりに旅費を支給します。

前泊と後泊が認められない場合

 

観光目的で前泊あるいは後泊する場合

 

友人や知人・親戚などと会うために前泊や後泊する場合

 

観光や友人・親戚に会うような遊び目的が含まれていると、公私混同の疑惑を招く可能性があります。本来、このような出張は認めるべきではありません。前泊や後泊の相談があっても「出張なので無理です」と断りましょう。

 

前泊と後泊が認められるのは仕事の場合だけです。プライベートな理由では認められません。

 

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前泊と後泊の基準の考え方

 

前泊や後泊の基準を検討するときは、通常の日常業務を元に考えます。

 

一般的な勤務時間は、朝9時出勤、夕方17時退勤が多いでしょう。この基準を例に解説します。組織によって一番多い勤務時間で判断します。

 

最初に前泊の考え方です。

 

出勤に必要な時間は1時間が平均です。朝8時に自宅を出て職場に9時に到着するのを標準とします。次に用務先までの片道の所要時間を把握します。例えば片道3時間かかるとします。朝8時に自宅を出発して用務先に到着するのは11時です。11時過ぎの到着で出張用務に支障がないのであれば前泊は認められません。

 

しかし用務先で朝10時から会議が開催されるとします。そうなると朝7時には自宅を出発しなければなりません。通常の出勤時刻が朝8時の人にとって、1時間早いのは相当な負担になります。その場合には「本人から申し出」があれば前泊として問題ありません。出張は本人からの申請に基づくのが原則です。もし負担になるなら、必ず本人が要望してくるはずです。本人の申し出がなければ前泊は認める必要はありません。仮に、十分間に合うはずなのに出張者本人から前泊の申請があるなら理由書を提出してもらいます。やむを得ない理由かどうかを理由書で確認してから決裁手続きを行います。

 

次に後泊の考え方です

 

通常の日は17時に退庁し、自宅へ18時に到着するとします。夕飯を19時頃食べているとします。出張用務を17時に終えて、それから片道3時間で自宅に帰るとすると20時過ぎになってしまいます。いつも帰る時刻よりも遅くなるのであれば後泊を認めて問題ありません。ただしこれも出張者本人が後泊を希望した場合のみです。出張者本人からの申し出で判断します。

 

いつもと違う「夜遅くに食事をする」というのは、人によっては相当な負担になります。まして家庭にもよりますが、自宅で夜遅くに食事するのは家族にも迷惑がかかるわけです。それであれば用務先で一泊して昼間に帰る方が負担はありません。翌日が通常の出勤日であれば直接職場へ向かうことになるでしょう。

 

また出張の用務先で、仕事が終わった後に懇親会などを開催することもあります。懇親会は18時ぐらいから20時ぐらいまで開催されることが多いです。当然、懇親会が終わった後に帰るのは、かなりの負担になります。懇親会が予定されているのであれば、後泊は問題ありません。特にアルコールが入っているなら宿泊した方が肉体的な負担はありません。酔っぱらって無理に帰る方が危険です。

 

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前泊と後泊の基準

 

前泊の基準
用務開始時刻 ー 片道時間 = 8時以降かどうか

 

後泊の基準
18 ー 片道時間 = 出張用務が完了するかどうか

 

つまり通常の勤務時間をベースに考え、精神的・肉体的負担にならないようにします。ただ前泊も後泊も、出張者本人から要望があった場合のみです。要望がなければ認める必要はありません。本人が前泊も後泊も不要と出張申請してきたのであれば、そのまま手続きします。出張旅費担当者が前泊や後泊をすすめてはいけません。税金を使用するので節約意識を持つべきです。

 

前泊と後泊については、職場内でルールを設けておくと悩みません。

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