官公庁の「変更契約」についての解説です。官公庁が民間企業と締結する契約は、変更契約が可能な場合と不可能な場合があります。止むを得ない変更理由以外にも、当初の契約方式が影響します。変更契約書の条文を例にしてわかりやすく解説します。
変更契約が「可能な場合」と「不可能な場合」
官公庁が締結した契約書について、内容を変更しようとするときは次の点に注意が必要です。変更理由以外にも、最初の契約方式によって、変更できる場合と、変更できない場合があります。
変更契約が可能な場合
官公庁が締結した契約で、変更契約が可能な理由としては次の場合があります。変更契約を検討するときの前提条件です。
官公庁側が有利になる場合(不利にならない場合)
自然災害などの不可抗力で止むを得ない場合
さらに上記の理由に加えて、最初に締結したときの契約方式(競争入札、随意契約)によっても判断が変わります。
競争性のない随意契約(予決令102-4-3)として締結した当初契約は、変更契約が可能です。
競争契約(入札)や少額随意契約で締結した契約は、契約金額を減額する変更は可能です。当初の契約方式の判断に影響しないなら問題ありません。例えば台風などの自然災害で商品や材料が滅失し、納品数量を減らさなければならないときや納入期限を延長する場合などです。
変更契約が不可能な場合
当初の契約が少額随意契約のとき、契約金額を増額することで入札対象金額になるときは変更契約できません。増額部分は新たに入札手続きで契約することになります。これは結果的に見ると、入札手続きを回避するために少額随意契約を締結したと看做され、「不適切な契約手続き」になってしまうからです。後になって「調達計画がずさん」と指摘されます。それなら次の会計年度で新規に契約し直す方が安全です。
例えば次のケース(売買契約)です。
当初は少額随意契約(160万円以下)と判断
当初の契約金額 140万円 ➡ 数量を増額し30万円増額したい ➡ 契約金額が160万円を超えるので変更契約不可
30万円増額すると、当初の契約方式は競争入札になります。契約方式に影響を与える変更になるので不可能です。追加契約が必要であれば30万円のみであっても競争入札として実施しなければなりません。入札を避ける意図がないことを明確に証明する必要があるからです。このようなことのないよう調達計画は慎重に決定しなければなりません。
変更契約書の記載例
物品の売買契約を例に、変更契約書の記載方法を解説します。2回変更する場合です。変更理由は次のとおりです。これは不運なケースです。
一般競争契約(入札手続き)で、パソコンとモニター60セットを1,200万円で契約、1セット20万円。契約年月日は6月1日、納入期限は12月20日
1回目の変更
大型台風が発生し生産工場が被災、部品調達困難で10セット納品不可能となった。
2回目の変更
大きな地震が発生し、さらに5セットが生産できなくなった。道路が寸断され納期も延期。
当初の契約書(原契約書)
物品供給契約書
調達物品名 パソコン・モニター 一式
数量 60セット
契約金額 金12,000,000円也発注者 支出負担行為担当官〇〇省会計課長〇〇と供給者〇〇株式会社 代表取締役社長〇〇とは、上記「パソコン・モニター 一式」(以下「物品」という。)の供給について、上記契約金額をもって次の条項のとおり契約を締結するものとする。
第1条(略)
第4条 物品は、〇〇省〇〇課大会議室に納入するものとする。
第5条 物品の納入期限は、平成30年12月20日とする。(略)
平成30年6月1日発注者 支出負担行為担当官
〇〇省会計課長 〇〇〇〇 印供給者
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇〇〇 印
変更契約書(1回目)
(大型台風が発生し生産工場が被災、部品調達困難で10セット納品不可能となった。)
変更契約書
発注者 支出負担行為担当官〇〇省会計課長〇〇と供給者〇〇株式会社 代表取締役社長〇〇とは、平成30年6月1日付けで締結した「パソコン・モニター 一式」物品供給契約書(以下「原契約書」という。)について、次のとおり変更契約を締結する。
(数量の変更)
第1条 原契約書頭書の「数量 60セット」を「数量 50セット」に変更する。
(契約金額の変更)
第2条 原契約書頭書の契約金額「金12,000,000円也」を「金10,000,000円也」に変更する。
第3条 その他の条項については、原契約書のとおりとする。
上記変更契約の成立を証するため、本変更契約書を2通作成し、発注者、供給者それぞれ1通を所持するものとする。
平成30年8月20日
発注者 支出負担行為担当官
〇〇省会計課長 〇〇〇〇 印供給者
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇〇〇 印
変更契約書(2回目)
(地震が発生し、さらに5セットが生産できなくなった。道路が崩れ納期も1ヶ月遅れる。)
変更契約書(第2回)
発注者 支出負担行為担当官〇〇省会計課長〇〇と供給者〇〇株式会社 代表取締役社長〇〇とは、平成30年6月1日付けで締結した「パソコン・モニター 一式」物品供給契約書(以下「原契約書」という。)、平成30年8月20日付けで締結した変更契約書(以下「第1回変更契約書」という。)について、次のとおり変更契約を締結する。
(数量の変更)
第1条 第1回変更契約書第1条の「数量 50セット」を「数量 45セット」に変更する。
(契約金額の変更)
第2条 第1回変更契約書第2条の契約金額「金10,000,000円也」を「金9,000,000円也」に変更する。
第3条 原契約書第5条の納入期限「平成30年12月20日」を「平成31年1月20日」に変更する。
第4条 その他の条項については、原契約書および第1回変更契約書のとおりとする。
上記変更契約の成立を証するため、本変更契約書を2通作成し、発注者、供給者それぞれ1通を所持するものとする。
平成30年10月20日
発注者 支出負担行為担当官
〇〇省会計課長 〇〇〇〇 印供給者
〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇〇〇 印
変更契約書は、どの部分を変更するのか明確にします。特に2回以上変更するときは、すべての変更契約を明確に記載します。最後の条文「その他の条項については、原契約書および第1回変更契約書のとおりとする。」で、過去の変更契約をすべて明記します。
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