委任状とは?官公庁の契約手続きに必要な委任状をわかりやすく解説

契約手続き
2007年 シンガポール

官公庁の契約手続きに必要な委任状の解説です。そもそも委任状とはどのような書類なのでしょうか?民法を確認しながら、わかりやすく解説します。委任と代理の違い、委任状の書き方、委任状の記載例(様式、フォーマット)です。

そもそも委任状とは

見積書や入札書を提出するときや、契約書を取り交わすときに委任状の提出を求められることがあります。フォーマットが指定されていれば、悩む必要はないのですが、任意様式でなどと言われてしまうと困ります。委任状の書き方がわからなくて悩みます。どのように作成するのかわかりません。そこで委任状の書き方を解説します。

 

なお、この記事で解説する委任状は、官公庁の契約手続きに必要な書類です。競争入札では様式が定めてあることが多いです。

 

委任状の書き方は、学校の授業にはありませんでした。そもそも委任状とは何なのか、なぜ必要なのか確認します。

 

最初に、委任についての根拠法令です。

民法

(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

法律行為とは契約を締結することです。売買契約や製造契約、役務契約などです。民法などの法律が適用されて、相手方に対して権利や義務が発生する行為です。これらの行為のうち、特定の内容を誰かにやってもらうことが委任です。契約権限を部下へ任せる場合などに使います。

 

契約の成立は、当事者同士の合意です。民法 第五百二十二条で定めています。

民法
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

 

契約は当事者同士の合意なので、人間が行うことになります。例えば株式会社自体は意思を持っていません。誰かが判断することになります。そこで、株式会社を代表する人が権限を持つことが会社法で定められています。

会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 

つまり契約を締結する権限は、会社の代表取締役が持っています。見積書や納品書、請求書などに代表取締役という肩書きが書いてあるのは、権限を証明するためです。代表取締役が契約権限を持っているので、会社として契約することができます。権限を持つ人が作成することで、見積書や入札書の提出が可能です。しかし日常の仕事では、代表取締役が自ら行うことはなく、部下の社員へ任せています。

 

例えば、官公庁が実施する一般競争入札へ参加するのも、代表取締役ではなく営業担当者です。このような場合に委任状が必要になります。特に競争入札では、入札金額が予定価格を超えているときに、入札会場内で再度入札をすぐに実施します。会社を代表した契約締結権限を持っていないと入札書を提出できません。この契約締結権限を証明するために委任状が必要になります。

委任と代理の違い

委任と代理の違いを理解しておきましょう。
委任によって、代理人が選ばれます。委任は、特定の法律行為(入札書や見積書の提出など)を任せる行為です。代理は、本人に代わって行った意思表示の効果を、本人に帰属させることを表すことです。第三者に対する法的効果を明確に示すときに使います。代理であることを明示しないと効果がありません。民法第百条では、代理と示さないで行った行為は、代理にならないことを定めています。

民法

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。(略)

 

つまり、委任と代理は厳密に区別すると別の意味です。結果的には同じことを意味するのですが、流れで考えると、委任手続きによって代理人が選ばれます。そして委任後に行う何かの行為で、代理と表示することで、委任の効果が現れます。ここは少しややこしいです。おおまかな流れは次のとおりです。

 

委任 ➡ 代理と表示 ➡ 委任になる

 

委任された後に、代理という表示をしないと、委任にはなりません。代理という記載がないと、委任された行為なのか、委任されてない行為なのか判別できないからです。

委任者と受任者という見方からすれば、委任者が受任者に対して権限を委任します。受任者が、代理と表示して委任者の行為を行います。

 

ここまで深く考えなくても実務上は同じですが・・

委任状のフォーマット

官公庁によっては、委任状のフォーマット(書式)を定めていることがあります。委任状の書式がある場合は、それほど悩みません。しかし任意様式のときはドキドキします。間違えた書式を提出し、契約が無効になったら大問題です。そこで委任状のフォーマット(書式)について解説します。

 

委任状に必ず記載する事項は、次のとおりです。

委任状であることの記載「委任状」

作成年月日(委任開始年月日)

委任事項(委任する内容、復代理人まで含むか)

委任者と受任者の「住所・氏名・使用する印鑑」

 

参考に一般的な記載例です。ひとつの入札(契約)に関してのみ委任する場合です。

委 任 状

令和 年 月 日

官公庁名 御中
(または、支出負担行為担当官 殿など)

 

委任者(会社の代表者)

所 在 地
商 号 等
代表者 職・氏名 印

 

私は、〇〇〇〇を代理人と定め、下記に掲げる権限を委任します。

1. 令和 年 月 日に開札する「件名〇〇〇〇 一式 」に係る次の事項

入札及び見積に関する一切の件
契約締結に関する件一切の件
代金の請求及び受領に関する一切の件
復代理人選任の件
その他前各事項に付随する一切の件

 

2. 受任者(代理人)の使用印鑑  

 

委任状(一定期間委任する場合)

個別の入札案件だけでなく、一定期間委任するケースです。役職指定などで特定の人に対して任せている場合です。支店長、部長や課長などが多いです。

委 任 状

令和 年 月 日

官公庁名 御中
(または、支出負担行為担当官 殿など)

委任者(会社の代表者)
所 在 地
商 号 等
代表者 職・氏名 印

私は、下記の者を代理人と定め、貴省との間における下記の権限を委任します。

受任者(代理人)

(住 所)
(商号・役職等)
(氏 名)

 

委 任 事 項
1.入札及び見積に関する一切の件
2.契約締結に関する件一切の件
3.代金の請求及び受領に関する一切の件
4.復代理人選任の件
5.その他前各号に付随する一切の件

委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

受任者(代理人)の使用印鑑

復代理人の委任状

復代理人を選任する委任状は、代理人への委任事項の中に「復代理人の選任」が含まれている場合のみ提出可能です。代理人の委任状を確認してから作成します。

 

会社の代表者が契約権限を委任するときは、その人を信頼して委任するからです。信頼できる人に委任するわけです。そのため代理人が、さらに他の人へ委任するときは、本人(代表者)が、あらかじめ了承していることが前提になります。民法第百四条で本人の許諾を得ていないと復代理人を選任できないと定めています。

民法

(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

 

復代理人の委任状記載例は次のとおりです。

委 任 状

令和 年 月 日

官公庁名 御中
(または、支出負担行為担当官 殿など)

委任者(競争加入者の代理人)
所 在 地
商 号 等    n
職・氏名  印

私は、(復代理人名)(代表者名)の復代理人と定め、下記に掲げる権限を委任します。

1. 令和 年 月 日に開札する「件名〇〇〇〇 一式 」に係る次の事項
入札及び見積に関する一切の件
契約締結に関する件一切の件
代金の請求及び受領に関する一切の件
その他前各事項に付随する一切の件

 

2. 受任者(競争加入者の復代理人)の使用印鑑

 

復代理人は慎重に確認しましょう。またトラブルが起きたときに、痛いことにならないよう理解しておきましょう。

コメント

  1. とある国立大学職員 より:

    いつも大変お世話になっております。
    たびたびコメントにて質問させていただき、その都度ご丁寧に回答いただき大変参考になっております。

    委任について1点質問がございます。

    A社の代表取締役からA社B支店の支店長へ契約期間中の以下の権限を委任する委任状が提出されている契約において、契約期間中に請求書が代表取締役名にて発行されることとなった場合、問題となりますでしょうか。

    【委任事項(記事に記載されている例と同様です)】
     1.入札及び見積に関する一切の件
     2.契約締結に関する件一切の件
     3.代金の請求及び受領に関する一切の件
     4.復代理人選任の件
     5.その他前各号に付随する一切の件

    あくまで支店長は代表取締役の代理人であるため、代表取締役においても請求書を発行する権限はあるものと考えているのですが、上司から委任期間中は支店長のみが請求書発行の権限を有しているため、代表取締役からの請求書発行は問題であると指摘を受けております。

    請求書にただし書きをすることにより、許可をいただいているのですが、委任者と受任者の権限について、整理できず混乱しております。
    ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 矢野雅彦管理人 より:

      コメントありがとうございます、管理人です。

      委任者と受任者の権限につきましては、委任したとしても本人の権限は残ります。つまり、支店長へ権限を委任していても、本店の社長が請求権限を行使することは可能です。

      ただ、契約代金を支払うときは、正当な請求権限を持っているか確認しなければなりません。ひとつの請求権限を二人が持つということは、どちらが正当なのか判断できなくなってしまいます。

      次のように対応することをおすすめします。

      契約の相手方へ連絡し、どのような場合に本人(社長)が請求するのか、あるいは支店長が請求するのか、確認した方が良いです。会社としての方針を整理してもらい、実態に合わせて委任状を新しく提出してもらう方が安全です。現状のままですと、社長が請求するのか、支店長が請求するのか不明になってしまい、正当な請求権限を確認できません。

      なお、過去に代理人が行った行為を、社長が取り消すことはできません。委任行為は、将来に向かっての変更のみ可能です。今後の請求権限について、委任を解除したり、委任内容を変更することができます。

error:Content is protected !!