官公庁の契約方式についての解説です。原則は一般競争入札です。例外として、事務簡素化を目的に随意契約が認められています。一定金額以下は少額随意契約が可能です。契約方式を判断するときの予定価格の算出方法、分割契約による随意契約の問題点の解説です。
契約方式の原則は一般競争入札
官公庁の契約方式は、一般競争入札が原則です。これは会計法第二十九条の三第一項で明記されています。(地方自治体は、地方自治法第二百三十四条第二項)
会計法(国)
第二十九条の三 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項(指名競争)及び第四項(随意契約)に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
地方自治法(地方自治体)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
しかし契約全てについて、一般競争入札を実施することは、現実的に不可能です。事務処理の負担が膨大になってしまいます。随意契約に比べて一般競争入札は10倍以上の労力が必要です。そこで事務簡素化の観点から、ある一定額以上の契約のみ入札を行うよう定められています。
契約予定金額別の契約方式
契約予定金額によって、事務簡素化の観点から例外が認められています。契約方式の根拠法令は、予算決算及び会計令(予決令 よけつれい)です。
予算決算及び会計令(政令)
指名競争契約
第九十四条 (略)指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が五百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
二 予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
随意契約
第九十九条 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 (略)
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
参考として、地方自治体の条例を確認します。地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、それぞれの自治体で定めることになっています。東京都の条例で随意契約によることができる場合です。
東京都契約事務規則
第三十四条の二 (略)普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
東京都は、国の基準と同じです。参考に北海道も確認します。
北海道財務規則
第162条の2 (略)規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
なんと北海道も、国の基準と一緒です。人口(受注可能会社数など)によって、随意契約可能な金額も異なると思っていましたが、そうではありませんでした。
政府調達契約(国際入札)の基準額
一般競争入札の中でも、特に高額な契約については、英文による入札公告を官報に掲載し国際入札を実施しなくてはなりません。国際入札の呼び方は様々で、政府調達協定、特例政令、政府調達契約、特定調達、国際調達などがあります。いずれも、外国の企業が官公庁の入札へ参加できるようにした手続きです。
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第三条 この政令は、国の締結する調達契約であつて、当該調達契約に係る予定価格が財務大臣の定める区分に応じ財務大臣の定める額以上の額であるものに関する事務について適用する。
国際入札に該当する契約の基準額は、平成28年度と29年度は1,600万円でした。この基準額は、2年に1度くらい改正されます。平成30年度と平成31年度は、1,500万円以上です。また対象となるのは、中央政府と地方政府です。地方自治体(都道府県と大きな都市)も含まれます。検索サイトで「政府調達 基準額」で検索すると、最新の情報が外務省から公開されています。
政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」並びに「邦貨換算額」
国際入札を含めた契約方式の判断は、少しややこしいので簡単に整理します。金額は令和元年度(2019年9月)現在です。
物品等の調達契約(物品購入契約)の例です。
1,500万円以上は、国際入札
300万円以下なら指名競争入札が可能
160万円以下なら随意契約が可能
実務上は、指名競争入札を行うメリットはありません。160万円を超える場合は、一般競争入札となります。つまり160万円を超えて1,500万円未満なら一般競争入札です。国際入札で年度内に物品を購入するときは、11月くらいに官報へ入札公告を掲載しないと間に合いません。
契約方式を判断するときの予定価格とは
一般競争入札にするか、随意契約にするか、契約方式の判断は予定価格に基づきます。では契約方式を判断するための予定価格は、どのように算出するのでしょうか。
契約方式を判断するときの予定価格は、参考見積書の金額に基づきます。参考見積書は、実際の契約を前提にしたものではなく、通常の取引価格を確認する書類です。一般的に入札金額よりも高い金額です。参考見積書の金額を予定価格とみなして契約方式を判断します。
一般競争入札や随意契約などの契約手続きの中で作成する予定価格調書は、必ず参考見積書の金額以下になります。そのため参考見積書を上限価格とみなして契約方式を判断するわけです。
分割契約と随意契約
物品購入契約であれば160万円以下のときに随意契約が可能です。この一定金額以下の随意契約を少額随意契約といいます。少額随意契約は、事務簡素化のために競争入札手続きを省略できます。
一定金額以下なら少額随意契約できるとなると、契約を分割すれば競争入札を回避できると思うかもしれません。実際に分割契約が問題になっている通知があります。
財務省の通知で次のような記述があります。
随意契約に関する事務の取扱い等について(平成17年2月25日財計407号)
少額随契の監査
予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の規定により随意契約を行ったもの(以下「少額随契」という。)については、当該随意契約の予定価格が、各号に定める金額を超えていないかの確認にとどまることなく、下記の事項についても重点的に監査を行うこととされたい。
同一の者と少額随契を複数回行っているものについて、合理的な理由の有無、意図的に契約を分割して少額隋契としていないか等適正性の確認
少額随契を行うにあたり、見積合わせを行っているか
一般競争入札を避ける意図で、契約手続きを故意に分割して随意契約を行ってはならない、という意味です。官公庁における契約方式の基本原則を確認するということです。
同一の者との契約を複数回行っている、というところがポイントです。本来なら、まとめて入札手続きを実施することが可能なものを、故意に分割して、少額随意契約としてはならないということです。
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