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分割契約

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契約手続き

契約方式を判断するための予定価格、分割契約で随意契約することの可否

官公庁の契約方式は、原則、一般競争入札です。例外として、業務を効率的に行うために、事務手続きを簡略化した少額随意契約が法令で認められています。少額随意契約は、一定金額以下の場合に適用できます。契約方式を判断するときの予定価格の考え方、分割契約による随意契約についての解説です。
契約手続き

見積書の依頼など発注業務で注意したいこと、大切な人を守るための知識

 見積書を取り寄せたり、民間企業へ何かを依頼する発注業務を担当するときに注意したいことです。官公庁では、会計法令で定められている契約手続きを無視してしまうと、違法行為になってしまうことがあります。「自分には関係ない」と思っていても、犯罪に巻き込まれるリスクがあり、かなり危ないです。大切な人を守るためにも、理解しておきましょう。
随意契約

分割発注で少額随意契約は可能?分割発注が問題ないケース

 分割発注で随意契約が可能なのか解説します。官公庁の契約手続きは、一定金額以上になると一般競争入札です。しかし一般競争入札は煩雑で、契約を締結するまでに2ヵ月も必要になります。一方、事務簡素化と業務効率化を目的にした少額随意契約なら、すぐ簡単に契約できます。
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