PR
出張旅費

旅費法の基礎知識、旅行と出張の違い、内国旅行、赴任旅費の判断方法

スポンサーリンク
出張旅費
イギリス ロンドン
記事内に広告が含まれています。

官公庁の旅費担当になったときの基礎知識です。旅行と出張の違い、内国旅行と国内旅行、新規採用に伴う赴任旅費の判断方法、地方自治体の旅費に関する規則などの解説です。旅費担当になったときは、旅費法の基本を正しく理解しておきましょう。

スポンサーリンク

旅行と出張の違いとは

普段の会話の中では、旅行と出張を同じような意味で使うことが多いです。しかし旅費担当としては正確に理解しておきたいところです。そこで旅費法(国家公務員等の旅費に関する法律)第二条をわかりやすく解説します。

 

旅費法では出張と旅行を明確に区別しています。旅費法第二条第一項第六号を確認します。

 

国家公務員等の旅費に関する法律

第二条第一項第六号

六  出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 

出張とは、公務のために旅行することです。公務を目的とする旅行が出張です。公務とは、官公庁の業務を達成するための仕事です。

 

旅行は、通常の勤務場所を離れて目的地へ行くことです。電車、バス、飛行機などの交通手段を使って目的地に行って帰ることが旅行です。旅行の中に公務としての旅行の場合もあるし、プライベートな旅行(私的な旅行、私事旅行)もあります。

 

旅行の方が広い概念で、その中に公務のための出張が含まれています。

スポンサーリンク

内国旅行と国内旅行とは

旅費法第二条第一項第四号では、内国旅行について定義しています。内国旅行は聞きなれない言葉です。第五号で外国旅行を定義していて、それに対する言葉として内国旅行を用いてます。一般的な表現は国内旅行です。

 

国家公務員等の旅費に関する法律

第二条第一項第四号

四  内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 

財務省令で定める「附属の島の存する領域」については、財務省令(国家公務員等の旅費支給規程)で次のように定めています。

 

国家公務員等の旅費支給規程
(昭和二十五年五月一日大蔵省令第四十五号)

第一条  国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第四号 に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

 

附属の島という部分を見ると、法律も省令も同じ表現になっていますから、わざわざ分ける意味がないような気もします。省令ではもっと詳しく記述して欲しいところです。

 

日本は島国ですから、色々な島が将来的にどうなるかわからないので、それを見込んで、法律でなく省令で定めているのかも知れません。実務的にはあまり意味がない省令です。

スポンサーリンク

赴任旅費、そもそも赴任とは

 

赴任は、旅費法第二条第一項第七号で定めています。新規に採用された公務員が、着任するために引越しが必要になるとき、赴任旅費が支給されます。着任は、新しい勤務地で仕事を始めることです。

 

国家公務員等の旅費に関する法律
第二条

七 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。

 

赴任旅費は判断に迷うことがあります。引っ越しの時期によって赴任旅費に該当するか判断が分かれます。例えば、地方から東京の大学へ通学するために、既に東京へ引越していて、大学を卒業後に、新規に東京の職場で採用された場合は赴任旅費は支給できません。大学へ通うために既に引越していたなら、赴任旅費には該当しません。採用されたことで、引越しが必要になった場合のときだけ赴任旅費が支給されます。赴任旅費は、引越し代金相当の費用を賄うものです。赴任旅費の内訳は、移転料(荷物の運送費)と着後手当(家を借りる場合の敷金・礼金など)です。

 

赴任旅費で注意しなければならないのは、引越しの時期です。採用に伴う引越しであれば、当然、内定後あるいは採用決定後に引越しするはずです。採用されることが、全くわからない時期に引っ越しているのであれば、赴任旅費の支給対象外でしょう。住民票の住所移転日などで確認します。

スポンサーリンク

地方自治体の旅費ルール

出張旅費の取り扱いルールは、国については、国家公務員等の旅費に関する法律と、国家公務員等の旅費支給規程です。地方自治体は各条例で定めています。

地方自治法

第二百四条
3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

東京都の例です。ほとんど旅費法と同じ内容です。

東京都
職員の旅費に関する条例

第二条
四 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

五 赴任 (略)その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行(略)することをいう。

 

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました