入札公告の参加資格についての解説です。予決令第七十条は入札に参加できない条件を定めています。義務規程なので、該当する場合は入札に参加できません。入札公告の参加資格は重要な部分です。決まり文句のように見えますが十分な理解が必要です。
入札に参加できない者とは
一般競争入札は、入札公告を公開し不特定多数の者が入札に参加します。しかし無条件に誰もが参加できるわけではありません。契約内容を確実に履行できることが必須です。そのため入札に参加する者に対して、参加資格を定めています。参加資格は次のように予算決算及び会計令(予決令)で定められています。
参加させることができない者(予決令 第七十条)
参加させないことができる者(予決令 第七十一条)
少し紛らわしい表現ですが、第七十条は絶対に参加させない者です。第七十一条は、任意に参加させない者です。
今回は予決令第七十条により、入札に参加できないケースを解説します。
予算決算及び会計令
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
入札公告へ記載する参加資格
予決令第七十条は、~できるではなく、~できないという表現になっています。
・・次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
つまり予決令第七十条は、義務規定なので、判断の余地はなく絶対的です。
入札公告への記載は、「予決令第第70条の規定に該当しない者であること。」になります。
また第七十条の、特別の理由がある場合とは、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者です。
第七十条 第一号の当該契約を締結する能力を有しない者は次のとおりです。
成年被後見人・・家庭裁判所から審判を受けた者で、意思判断能力を欠く人、およそ7歳未満の判断能力と言われている。
被保佐人・・家庭裁判所から審判を受けたもので、一定の行為については、保佐人の同意を要する。やや成長した未成年者くらい。
被補助人・・特定の法律行為には、補助人の同意が必要。
未成年者・・営業許可を有しない未成年者など
参考 予決令の改正 平成25年4月1日
上記の予決令第七十条は改正され、平成25年4月1日から施行されています。改正前の条文は次のとおりでした。
改正前の予決令第七十条
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることが出来ない。
改正前は、暴力団員のことが入ってません。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律を含めるため、第三号を追加し、従前のものが一号と二号に区分されました。一号から三号までの箇条書きに整理されました。官報による公布が平成25年3月29日、施行が平成25年4月1日です。(平成25年3月29日付け、官報 号外 第66号 政令第98号、7ページに掲載)
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