官公庁の「概算払」についての解説です。官公庁の支払い手続きは、「後払い」が原則です。例外として「概算払」が認められています。根拠法令と「前金払」との違いをわかりやすく解説します。また地方自治体の法令についても併せて解説します。
官公庁の「概算払」とは
官公庁が歳出予算に基づいて支払い(支出)するときは、法令に基づかなければなりません。国民の税金を使うときには、法令という一定のルールに基づく書類手続きが必要です。支出の原則は「後払い」です。例外として「概算払」が認められています。
最初に、根拠法令を確認します。
予算決算及び会計令
第五十八条 (略)概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
一 旅費
二 官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)三 委託費
四 補助金、負担金及び交付金
五 損害賠償金
「概算払」という方法は、「前金払」と似ていますが、金額が確定していない点で異なります。つまり、確定金額かどうかで区別することになります。
確定していない金額(概算)で支払い、後日、金額が確定した時点で過不足を精算するのが「概算払」です。精算手続きが義務付けられています。
身近な例として「旅費」をイメージしてください。出張へ行く前に「概算払」で旅費を受領し、出張を終えた後に、出張報告書の提出と併せて精算する場合です。実際に搭乗した航空機の領収書と、搭乗券の半券を提出し、旅費の精算手続きを行うことが旅費法で義務付けられています。
地方自治体の「概算払」
上記の予算決算及び会計令は、国の支出方法を定めたルールです。都道府県や市町村などの地方自治体は、地方自治法施行令に同様の定めがあります。
地方自治法施行令
百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一 旅費
二 官公署に対して支払う経費
三 補助金、負担金及び交付金
四 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
五 訴訟に要する経費
六 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの
予算決算及び会計令と、ほぼ同じ内容です。国の方は部分的に、財務大臣協議になるケースがあります。
「概算払」と「前金払」の違い
「概算払」も「前金払」も、共通点として、実施前に支払うという点は同じです。
官公庁の支払原則は「後払い」です。「前金払」も「概算払」も支出の特例として、例外的扱いです。特に予決令では限定列挙です。本文に「・・・次に掲げる経費に限る。」と書いてあるので解釈は限定的になります。拡大解釈はできません。地方自治法施行令の方は「・・できる。」と定めているので、国の規定よりも緩やかです。
「概算払」の代表的なものは、前述した旅費です。旅費に関係して実務上悩むものとして、「謝金」があります。「謝金」は、予決令第五十七条により「前金払」が可能です。しかし「財務大臣に協議することを要する。」とありますので、財務大臣からの事前承認が必要になります。
通常、「謝金」は、外部の有識者などへ講演を依頼したり、会議出席を依頼して、その謝礼として支払う場合が多いです。「前金払」するような事例は少ないと思います。また、財務大臣協議です。協議する期間も数ヶ月が必要です。そこまで複雑な手続きをして支払うような「謝金」は稀です。
また謝金が、「概算払」として認められていないのは、そもそも、謝礼金(お礼)だからです。事前に金額を確定できるものであり、概算払ということは想定できないからです。
「概算払」と「前金払」の違いは、金額が確定しているかの違いです。金額が確定していれば「前金払」です。金額が確定していなければ、「概算払」で多めに支払い、後日精算するのが一般的です。
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