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会計法令の解説

契約方式の根拠法令を簡単に把握、契約実務担当者に必須の知識

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会計法令の解説
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官公庁の契約方式についての解説です。契約手続きを始める前に、一般競争入札になるのか、少額随意契約に該当するのか、契約方式を判断しなければなりません。契約方式によって書類の作り方が変わります。契約方式の根拠法令を理解しておくことが重要です。

 

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官公庁の契約方式は一般競争入札が原則

 

契約の相手方を選ぶ契約方式は、一般競争入札を原則とすることが法律で定められています。(最初に国の法令を基に解説しますが、地方自治体も同様の規定があります。後半で解説します。)

 

会計法

第二十九条の三  契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

 

「・・公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」と規定されています。公告は、入札公告のことです。入札公告をWEB上などへ公開し、競争を行わなければならないことを義務付けています。入札公告を公開するのは一般競争入札だけです。そして一般競争入札の例外として、第三項から第五項までの指名競争入札と随意契約があります。

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契約方式の例外、指名競争入札と随意契約

 

一般競争入札の例外として、指名競争入札と随意契約を認めています。

 

会計法 第二十九条の三

3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。

 

「・・政令の定めるところ・・」とは、予算決算及び会計令第百二条の四です。会計法を受けて、より具体的に定めています。この第三項は、指名競争入札の根拠法令です。

 

同様に第四項が、競争性がない随意契約の根拠法令です。

 

会計法第二十九条の三

4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

 

さらに第五項を確認しておきましょう。

 

会計法第二十九条の三

5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

 

第五項では、予定価格が少額である場合に、指名競争入札または随意契約できる規定です。少額の範囲は、予算決算及び会計令で定めています。予定価格が一定金額以下の場合に指名競争入札や随意契約を認めている趣旨は、事務簡素化のためです。一般競争入札は手続きだけで2ヶ月くらい必要です。とても手間がかかります。事務簡素化のために、一般競争入札の手続きを省略することを認めています。

 

これら会計法第二十九条の三は、契約実務担当者にとって必須の条文です。契約手続きを開始するときに、最初に検討しなければならない契約方式の根拠法令です。実務を行いながら一緒に理解することが大切です。契約実務を長い間経験すると、暗記できるほど繰り返し会計法第二十九条の三を参照することになります。

 

契約方式の根拠法令について、簡単な覚え方は次のようになります。

 

契約方式の根拠法令一覧

会計法 第二十九条の三

第1項 一般競争入札が原則
第2項 競争参加資格について
第3項 指名競争入札
第4項 競争性がない随意契約
第5項 事務簡素化を目的にした指名競争入札と随意契約

 

この中でも第五項の随意契約は、「少額随意契約」といい、一番件数の多い契約方式であることにも留意しましょう。少額随意契約が認められる金額の範囲は、予算決算及び会計令第九十九条で定めています。

 

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地方自治体の契約方式

 

上記の会計法と予算決算及び会計令は、国の組織が対象です。地方自治体は、同様の規定が次のとおり定められています。基本的な考え方は国の会計法令と同じです。

 

地方自治法

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

 

地方自治法施行令

第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

別表第五(一部のみ抜粋)
二 財産の買入れ
都道府県及び指定都市  百六十万円
市町村  八十万円

 

地方自治体の契約方式の根拠法令をまとめると次のとおりです。

 

契約方式の根拠法令一覧(地方自治体)

地方自治法 第二百三十四条

第1項 契約方式の種類
第2項 一般競争入札が原則
第6項 競争参加資格について

地方自治法施行令 第百六十七条の二 第一項

第1号 事務簡素化を目的にした随意契約
第2号 競争性がない随意契約

指名競争入札 地方自治法施行令第百六十七条

契約方式を判断するときは、最初に事務簡素化を目的にした少額随意契約に該当するか検討します。国の場合は予算決算及び会計令第九十九条です。地方自治体の場合は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号の別表第五です。少額随意契約に該当しないときは一般競争入札や指名競争入札になります。

 

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