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会計法令の解説

法令価格による随意契約、価格競争ができない場合

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会計法令の解説
富士山
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法令で価格が指定されている場合は、随意契約が可能です。価格競争できない状態では、入札しても意味がありません。法令価格により随意契約は、根拠資料が必要です。また、法令価格の他に手数料などの競争性のある部分が含まれていれば対象外です。

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法令価格による随意契約

 

官公庁の契約方式は、一般競争入札が原則です。価格競争によって、一番安い会社を契約の相手方とする最低価格落札方式です。競争入札は、価格で競争するものです。しかし法令で価格が指定されていて、自由に値引きできない状況では価格競争ができません。そのため価格が法令で指定されているものは随意契約を認めています。

 

予算決算及び会計令臨時特例

第五条  各省各庁の長は、当分の間、(略)他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

一  法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき

 

法令で価格が指定されている例として、タバコや郵便料金などがあります。ただし法令価格以外の部分が含まれているときは対象外です。法令価格の他に販売手数料などを含むときは、手数料部分に対して競争性があります。一部に価格競争できる部分が含まれていれば、上記の予算決算及び会計令臨時特例は適用できず随意契約できません。

 

地方自治体の場合は、地方自治法施行令第百六十七条の二、第一項第二号の「・・競争入札に適しないもの・・」として随意契約を認めています。

 

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隨意契約には、法令価格を示す根拠資料が必要

 

法令で価格が指定されていることを理由に随意契約を締結するときは、法令価格を証明する資料が必要です。官報や法律などの写しを契約関係書類に添付します。法令価格を証明する資料は、製造メーカーからの価格証明書ではなく、法律そのものの写しが必要です。

 

メーカーの価格証明だけでは、本当に法令で指定されている価格なのか判断できません。法令価格は、国民が知り得る状態になるため、必ず公布されています。

 

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