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競争性

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随意契約

随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。
随意契約

競争性と緊急性の判断方法、適用がむずかしい随意契約の根拠法令

 随意契約の中には「競争性がない随意契約」と「緊急性に基づく随意契約」があります。競争性の判断は、複数の販売店があり、「見積もり合わせ」が可能であれば、「競争性がある」と判断します。判断がむずかしいのは「競争性がない随意契約」です。また稀な例ですが、「緊急性に基づく随意契約」もあります。
随意契約

随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
随意契約

代理店証明書では随意契約できない!競争性のない随意契約の判断とは

競争性のない随意契約についての解説です。代理店証明書に基づき随意契約するときは注意が必要です。代理店証明書は、競争性がないという根拠になりません。販売店が複数存在するのであれば、一般競争入札あるいは見積り合わせが必要です。
随意契約

直接販売証明書では随意契約できない!競争性の有無が判断できない!

 直接販売証明書に基づく随意契約の可否についての解説です。官公庁がメーカーや開発元と契約するときに、直接販売証明書を発行してもらい、「競争性のない随意契約」と判断する事例が増えています。しかし直接契約することと、競争性の有無は、全く関係がありません。つまり直接販売証明書に基づいて、随意契約するという判断は適正ではないです。
会計法令の解説

競争性がない随意契約、競争性を判断する具体例と根拠法令

 競争性がないと判断できる具体例、代理店や販売店が1社の場合に随意契約する場合の注意点です。会計法令では、契約の相手方が1社しかないときは随意契約が認められています。特許製品で独占販売している場合などが典型例です。
初心者向け

随意契約を簡単に知りたい!初心者向けに誰でもわかる随意契約の説明

官公庁の随意契約をわかりやすく簡単に解説します。そもそも随意契約とは、どのようなものなのか?なぜ批判されるのか?一般競争入札との違いはどこなのか?官公庁の契約担当者はなぜ随意契約をしたがるのか? 契約実務経験者が疑問にお答えします。
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