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給与謝金

謝金を払うときは所得税の源泉徴収に注意!天引きを忘れると痛い

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給与謝金
2007年 シンガポール
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講演料などの謝金を支払うときは、所得税の源泉徴収に注意が必要です。謝金は、内容によって源泉徴収が必要になることがあります。所得税の天引きを忘れて本人へ全額払ってしまうと、代わりに所得税を払わなければなりません。税務調査で痛い状況になります。

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謝金とは、雇用契約のない人へ支払う謝礼金

謝金は、雇用契約を締結してない人へ支払う謝礼金です。大学教授など外部の有識者へ依頼する講演や、一時的なイベントを手伝う学生等へ謝礼や単純労務謝金として支払うものです。

 

また参考情報ですが、給与は、雇用契約を締結している者へ支払うものです。雇用契約と紛らわしい言葉に労働契約があります。雇用契約と労働契約は、ほぼ同じ意味です。厳密に区分すると、根拠となる法律が民法と労働契約法で異なります。さらに細かな違いとして、例えば、お手伝いさん(家事使用人)は雇用契約ですが、労働基準法の適用外になるため、労働契約に該当しません。しかし会社の従業員であれば、雇用契約と労働契約は同じ意味になります。

 

一般的に、雇用されていない者へ謝礼金(御礼)として支払うのが謝金です。そして謝金を支払う際には、所得税の源泉徴収が必要になることがあります。内容によって源泉徴収が必要か判断が変わることに注意しましょう。

 

判断に迷うときは、最寄りの税務署へ電話して訪ねましょう。税務署へ聞くのを躊躇する人が多いですが、親切に教えてくれます。税務署へ電話すると、脱税を疑われるんじゃないか、税務調査に入られてしまう、などと思う人がいるようですが、テレビドラマの見過ぎです。そんなことはありません。匿名でも親切に教えてくれます。もちろん実名の方が確実な回答を得られます。

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謝金の源泉徴収方法

謝金の源泉徴収は、国税庁が毎年作成している「平成30年版 源泉徴収のしかた(平成29年12月)」に記載されてます。

平成30年版 源泉徴収のしかた|国税庁

 

注意したいのは、所得税などの税金は、頻繁に法改正が行なわれる点です。支払手続きを進めるときは、必ず最新の情報を確認します。

 

該当する年の「源泉徴収のしかた」の中に「報酬・料金等の源泉徴収事務」があります。

パンフレット・手引|国税庁

 

例えば講演料の税額計算方法は、次のとおりです。(日本人への支払い)

 

支払金額 × 10.21%

 

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単純労務謝金としての源泉徴収

 

学生などに対して、短期間(2ヶ月以内)の手伝いを依頼し、時間単価で支払うときは日雇賃金「日額表丙欄」を適用します。補助的な業務を短期間依頼するときは、単純労務謝金として、給与所得の所得税を計算します。

 

日額表丙欄は、1日に支払う金額(9,300円~)に応じて、税額が定められています。

 

平成30年分 源泉徴収税額表

平成30年分 源泉徴収税額表|国税庁

 

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長期間(2ヶ月を超える)の単純労務謝金

研究補助などの手伝いを学生へ依頼するケースでは、授業の合間などに補助業務を行ってもらうため、依頼期間が2ヶ月を超えるときがあります。その場合は月額表乙欄を適用して税額を計算します。

 

月額表の乙欄と丙欄は、給与所得としての源泉徴収です。

 

源泉徴収事務がわかりにくいのは、所得区分(給与所得や雑所得など)が複雑で、相互に線引きすることが困難なところです。所得の判断もむずかしいので、必ず、最寄りの税務署へ確認しましょう。

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簡単な税率区分方法

 

わかりやすく区分すると次のようになります。

 

雇用契約を締結していない場合で、日本人へ謝金として支払うケースです。

講演謝金 = 報酬・料金等・・10.21%

 

単純労務謝金(期間が2ヶ月以内) = 日額表丙欄

 

単純労務謝金(期間が2ヶ月を超える)= 月額表の乙欄

 

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判断に迷ったときは税務署へ確認

 

税理士という国家資格があるように、所得税の判断はとても難解です。くどいですが判断に迷ったときは、必ず最寄りの税務署へ問合せし記録を残してください。

 

何年か後に実施される税務調査で、考え方の相違により指摘を受けそうになったとき、支払当時の「税務署の判断」のメモがとても重要になります。

 

問い合わせ内容、教えてもらった内容、電話した日付、税務署の担当者名をメモとして残します。そして必ず支払書類に添付しておきます。電話するときは勉強も兼ねて、判断の基になる法律や、法律の解釈のしかたも聞きましょう。結果だけ聞くのは、もったいないです。税務署への問い合わせは勉強のチャンスです。

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源泉徴収のトラブル事例

所得税の金額を間違えてしまうと、源泉徴収義務者(支払った組織側)が、受給者に代わって所得税を支払わなければなりません。また税務調査は、支払い処理を終えた数年後に実施されます。源泉徴収を間違えて支払ってしまうと、数年後にミスが指摘されます。支払担当者も人事異動でいないことが多いです。

 

つまり税務署から指摘を受けた時期には、すでに担当者も変わり、受給者と連絡がとれなくなることも多いのです。所得税の徴収もれが判明したときに、受給者に連絡できなければ、支払った側が所得税を負担することになります。

 

外部の専門家(大学教授)へ講演を依頼し、講演料30万円を支払ったときに源泉徴収を忘れた。

 

2年後に税務調査が行なわれ、源泉徴収税額(30,630円=30万円 × 10.21%)の徴収もれが判明した。(所得税を天引きせずに、大学教授へ全額支払ってしまった。)

 

税務署は、支払った側(源泉徴収義務者)へ所得税を請求します。本来であれば、謝金の受給者である教授個人が払うべき所得税ですが、徴収もれの際は、代わりに源泉徴収義務者が支払わなければなりません。

 

後日、受給者の教授個人へ連絡して、支払手続きのミスを謝り、立て替えて支払った所得税30,630円を請求することになります。しかし受給者の教授と連絡がとれなくなる(定年や引越しなど)と、その分が損害となってしまいます。かなり、まずい状況になってしまうのです。会計検査院などからも指摘されてしまうでしょう。

 

所得税の源泉徴収は、業務内容によって税務署の判断が変わります。税務署へ尋ねるときは、なるべく具体的に聞きましょう。一般論だと違う回答になってしまうことがあります。

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