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予定価格

契約の種類に応じた予定価格の作成方式、官公庁で扱う契約の種類とは

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予定価格
2005年 グアム
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予定価格の作成方式は、主に2つあります。市場価格方式と原価計算方式です。どちらの作成方式にするかは、契約の種類によって判断します。そのため契約の種類を理解することが大切です。また工事以外の契約では統一的な作成基準がありません。

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予定価格の作成基準とは

 

予定価格は、官公庁の契約手続きの中で重要な役割があります。競争入札や随意契約などの契約方式を判断するための基準価格として予定価格が使われます。また競争入札の開札では、落札の上限価格として用いられます。ところが工事契約を除く契約では、予定価格の作成方法を具体的に定めたものが存在しません。物品購入契約や請負契約では、内容が広範囲すぎて統一的な作成基準を定めることが不可能なのです。(工事契約は国土交通省や各自治体が積算基準を公表してます。)

 

例えば清掃契約は、廊下や部屋を掃除して建物内を綺麗にすることを目的とします。しかし病院の廊下の清掃と、使用頻度の少ない事務用会議室では、清掃内容が全く異なります。清掃に使用する薬剤などの材料から、簡単な乾拭きにするか、ワックス塗りにするかなどの清掃方法まで内容が全く変わります。そのため統一的な作成基準を設けると、逆に実態とかけ離れてしまいます。工事契約以外では、予定価格の作成基準を作成できないのです。

 

工事契約の予定価格は、国土交通省や各自治体が細かく積算基準を定めています。公共建築工事積算基準などによって、積算方法のルールが細かく定められ明確になっています。工事契約は、安全を確保するために品質を一定に保たなければなりません。橋や道路が簡単に崩れたら人命に影響します。工事の種類ごとに安全を保つための工法が決められています。工事契約の工法は一般化されているので、積算方法を明確にルール化できるのです。

 

本サイトで解説する予定価格は、工事契約以外のルールが存在しない物品購入契約、製造契約、役務契約を対象としています。過去の実務経験から、わかりやすいように具体例を用いて解説しています。

 

工事契約は、建設業法に基づき建築や土木などの専門工事を許可された会社が行なう契約です。図面と仕様書から予定価格の積算を行ないます。前提として図面が理解できる必要があります。建築士などの国家資格が要求されます。このため官公庁関係の工事契約担当者は技術職として採用され、一般の事務職員とは業務範囲が異なります。

 

一般の事務職員が担当する契約実務の種類は、工事契約以外の契約です。契約の種類を例示した法令として、予算決算及び会計令第九十四条と第九十九条があります。実際の契約実務では、契約方式を検討するときに、最初に参照する法律です。

 

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契約の種類に応じた契約方式の判断

 

契約手続きを開始する前には、契約方式を検討しなければなりません。契約方式とは契約の相手方を選ぶ方法です。一般競争入札になるのか、それとも随意契約になるのか、この判断に必要になるのが契約の種類です。予算決算及び会計令第九十四条と第九十九条では、契約の種類ごとに契約方式が定められています。第九十四条は、指名競争入札が可能な範囲、第九十九条は随意契約が可能な範囲です。

 

第九十九条を参考に、契約の種類を解説します。

 

予算決算及び会計令 第九十九条
(略)

二  予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

三  予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。

四  予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。

五  予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。

六  予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。

七  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。

八  運送又は保管をさせるとき。
(略)

 

第九十九条は、随意契約が可能な範囲を定めています。契約の種類ごとに判断します。上記にあてはめて契約の種類を整理すると次のようになります。

 

予算決算及び会計令 第九十九条 契約の種類一覧

第二号 工事契約、製造契約
第三号 購入契約(物品購入契約)
第四号 借入契約(賃貸借契約)
第五号 売払契約
第六号 貸付契約
第七号 役務契約(工事契約以外の請負契約、委託契約)
第八号 運送契約、保管契約

 

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契約の種類に応じた予定価格の作成方法

 

予定価格の作成方式は、契約の種類(内容)によって、大きく2つに区分されます。市場価格方式と原価計算方式です。

市場価格方式の対象となる契約の種類

市場価格方式は、物品の販売価格が、市場の中で取引価格として既に形成されているときに用います。定価(標準価格)が定められているものや、オープン価格で取引価格が既に決まっているものです。日常的に取り引きされている既製品(カタログ製品)が該当します。上述の契約の種類では次のものが該当します。

 

市場価格方式によるもの
物品購入契約、借入契約(レンタル等)、売払契約、貸付契約

 

原価計算方式の対象となる契約の種類

原価計算方式は、市場価格方式では金額が算出できない場合です。主な契約としては、清掃契約や警備契約です。契約の内容が主に人件費で構成されるもの、あるいは材料を仕入れて何かを作る製造契約が該当します。必要となる経費を細かく積算して予定価格を作成します。主な積算項目は、人件費+材料費+経費です。

 

原価計算方式によるもの
工事契約、製造契約、役務契約、運送契約、保管契約

 

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地方自治体の契約の種類

 

上記の予決令(予算決算及び会計令)は、各省庁など国の組織を対象とする会計法令です。都道府県や市町村などの地方公共団体は、地方自治法等に定めています。予決令第99条に相当するのは、次のとおりです。

地方自治法施行令

第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(略)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

 

別表第五(抜粋)

工事又は製造の請負
都道府県及び指定都市  二百五十万円
市町村  百三十万円

財産の買入れ
都道府県及び指定都市  百六十万円
市町村  八十万円

物件の借入れ
都道府県及び指定都市  八十万円
市町村  四十万円

前各号に掲げるもの以外のもの
都道府県及び指定都市  百万円
市町村  五十万円

 

地方自治体も、ほぼ予決令と同様であることがわかります。市町村は上限金額が半分です。

 

契約の種類に応じて予定価格の作成方法を検討することになります。

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