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予算

官公庁の予算は誰が決めているのか、法令に基づいてわかりやすく解説

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国や地方自治体の予算は、国会や議会での承認が必要です。予算が承認されなければ官公庁は事業を実施できません。誰がどのように予算を決めているのか、法令に基づいてわかりやすく解説します。官公庁の会計実務担当者に必須の知識です。

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官公庁の予算は国会や議会で議決

 

官公庁とは、国と都道府県・市町村などの地方自治体です。国は国民全体に関係する事業を担当し、地方自治体はそれぞれの地域を担当します。

 

国の会計法令は、財政法、会計法、予決令(予算決算及び会計令)が基本です。地方自治体は、地方自治法とそれぞれ自治体の条例です。本サイトは主に国の会計法令についての解説です。地方自治体の条例も、基本的な考え方は国の会計法令とほぼ同じです。国の会計法令を理解することで、判断に悩むことが少なくなり日常業務が効率的になります。

 

最初に国の予算について確認します。

財政法

第十四条  歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。

 

4月から翌年3月までの会計年度の歳入と歳出は、すべて予算として計上し国会の審議を経ます。憲法第83条と第86条で内閣の義務になっています。

 

日本国憲法

 

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

第八十六条  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

憲法では、財政を処理する権限が国会にあること、内閣の義務として予算を作成し国会の議決を経ることを定めています。国会とは衆議院と参議院です。内閣とは、内閣総理大臣とその他の国務大臣です。総理と各省庁のトップが内閣です。

 

地方自治体にも、国の財政法第十四条に相当する法律があります。

地方自治法
第二百十条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

 

すべてを予算に計上するという総計予算主義の原則は、国も地方自治体も同じです。上記の財政法第十四条と比較してみましょう。総計予算主義は、歳入予算と歳出予算を厳密に区分して計上することを意味しています。歳入と歳出を差し引きして計上したりすることは認められていません。差額を予算に計上してしまうと全体が見えなくなり、審議できなくなってしまうからです。

 

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官公庁の予算は国民が決められる

 

官公庁が自分たちで予算を決めることができないというのが、国会や議会で議決する趣旨です。国民の選挙によって選ばれた議員による審議を経て予算が承認されるわけです。つまり国民主権により官公庁の予算を決めることを明文化しています。ここが官公庁と民間企業の大きな違いです。民間企業であれば利益を追求して売上を伸ばし、自社の判断で事業を拡大できます。しかし官公庁は自分たちの判断で事業を拡大できません。国会や議会の承認が必要になるのです。国民の意見を議員が考えて、予算を審議しています。

 

国会や議会の議決によって成立した予算の範囲内なら、官公庁の判断で使用することが可能ですが、使用するときには、会計法や予算決算及び会計令、地方自治法や条例などのルールに基づかなければなりません。

 

なお国の法律や予算については、衆議院と参議院の両方で可決することが必要ですが、予算については衆議院の優越規定(衆議院議決後30日で自然成立)があります。参議院が可決しなくても成立します。

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予算の空白とは

 

2013年現在は、年度開始前に予算が成立することが多くなりました。以前は、衆議院と参議院で異なる判断となり、年度開始前に予算が成立しないことがありました。暫定予算の編成や、予算の空白という状況が頻繁にありました。

 

国の予算が国会で承認されなければ、国の事業は停止になります。公務員の給料も停止、事業も停止して官公庁は閉庁するのが憲法の原則です。日本では、予算が成立せずに官公庁が閉まるような事態は発生してません。しかしアメリカでは、2013年に連邦予算が成立せず、一部の政府機関が実際に閉鎖されました。

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