PR

会計法令の解説

スポンサーリンク
会計法令の解説

会計年度を超えて契約できる長期継続契約、電気、ガス、水道、電話

 電気、ガス、水道、電話などは、日常の活動に欠かせません。長期継続契約として、会計年度を超えた契約が認められています。予算の単年度主義の例外的な扱いです。ただし支払うときは、使用期間に応じて年度ごとに区分して支払います。
会計法令の解説

指名競争入札で不落随契は可能か?一般競争入札との違いは?

指名競争入札で不落随契は可能でしょうか?一般競争入札では不落随契が認められています。指名競争入札でも同じように不落随契が認められるのか解説します。一般競争入札と指名競争入札では違いがあります。特に入札者がいないときは注意が必要です。
会計法令の解説

遅延防止法に基づく遅延利息の計算例、遅延利息の率は財務省告示

官公庁の代金支払いが遅れたときは、遅延利息を支払うことになります。遅延防止法は、官公庁の代金支払期限を定めています。遅延利息の利率は財務省告示です。支払いが遅れたときの利息計算方法の解説です。遅延利息計算用のエクセルシートも利用できます。
会計法令の解説

検査職員と監督職員の兼職禁止、監督が必要になる契約の種類

官公庁の契約手続きに必要な「検査」と「監督」は、原則として兼職が禁止されています。検査と監督を義務付けている根拠法令、それぞれの内容の違いをわかりやすく解説します。また、監督が必要になる契約の種類を理解しておくことも重要です。
会計法令の解説

検収は「給付の完了の確認」、責任を伴うため、検収できるのは補助者

契約代金を支払う前に、必ず検収を行います。検収は、契約内容が履行されたか確認するものです。物品の購入契約では納品検査、役務契約では完了検査ともいいます。また検収は、責任を伴うので、補助者として命じられた人が行います。
会計法令の解説

再度公告入札のわかりやすい解説、入札公告期間を短縮できる具体例

 再度公告入札の解説です。入札者や落札者がないときは、入札公告期間を短縮して、一般競争入札を実施できます。再度公告入札になる具体例と根拠法令、「再度公告入札」と「再度入札」の違いをわかりやすく解説します。入札をやり直すのが再度公告入札です。
会計法令の解説

支出負担行為担当官と契約担当官の違いをわかりやすく解説

 支出負担行為担当官と契約担当官の解説です。契約書類を作成するときに、書類の宛名や契約名義人などで、支出負担行為担当官と契約担当官を区別して記載します。支出負担行為担当官と契約担当官の違いについては、契約の事務所掌を理解することが大切です。
会計法令の解説

検収の具体的な実施方法、検査調書を省略できる場合でも検収は必要

契約手続きに必要な検査調書と検収の解説です。一定金額以下の契約であれば検査調書を省略できます。しかし検査(検収)そのものは省略できません。また検査調書を省略した場合でも、納品書へ検収サインが必要です。検収の具体的な実施方法です。
会計法令の解説

同額の入札は「くじ引き」で落札者を決定、再度入札はできない

競争入札で開札したところ、予定価格の範囲内で同額の入札があったときは「くじ引き」で落札者を決定します。予定価格の範囲内であれば、再度入札はできません。くじ引きの具体的な方法を解説します。目の前で公平にくじを引くことが重要です。
会計法令の解説

支出負担行為を必要とする理由、契約手続きでの支出負担行為の時期

官公庁の会計手続きに必要な支出負担行為の解説です。そもそも支出負担行為とは、何を行うことなのでしょうか、また、なぜ必要なのでしょうか。契約手続きを例にして、支出負担行為として整理する時期を解説します。
会計法令の解説

随意契約できなければ競争入札、契約方式を判断する具体的な手順

 随意契約と競争入札を判断する手順です。官公庁が契約方式を検討する具体的な方法を解説します。少額随意契約を適用するときの根拠法令を基に、契約の種類ごとの判断方法です。契約実務担当者、官公庁向けの営業担当者にとって必須の知識になります。
会計法令の解説

前金払は支払方法の特例、原則は後払い、国と地方自治体の前金払

 官公庁の支払方法は、後払い(あとばらい)が原則です。前金払(まえきんばらい)できるケースは限られています。特に国の法令では限定的にしか適用できません。地方自治体の方が適用範囲が広いです。輸入品でも前金払が適用できないケースもあります。
スポンサーリンク