財政法第二条の解説です。収入・支出と、歳入・歳出は、官公庁で会計実務を担当するときの必須知識です。会計年度の歴史や日本以外の世界各国の会計年度も理解しておきましょう。明治時代は日本の会計年度も大きく変わりました。
収入と支出、歳入と歳出、それぞれの違いとは
官公庁の会計手続きの基本知識です。収入と支出、歳入と歳出の違いを正確に理解しましょう。財政法第二条の解説です。
財政法
第二条 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
入ってくるお金が収入で、出ていくお金が支出です。各般のとは、いろいろな、という意味です。
財政法 第二条 第四項
4 歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。
収入と支出を会計年度で区切ると、歳入と歳出になります。会計年度の期間については、財政法第十一条で定められています。
財政法 第十一条
国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
地方自治体も同様な法律があります。
地方自治法
第二百八条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
つまり収入・支出と、歳入・歳出の違いは、4月1日から翌年3月31日までという会計年度の区切りの有無です。
収入のうち、会計年度の区切りがあるものが歳入
支出のうち、会計年度の区切りがあるものが歳出
世界の会計年度とは
収入と支出を計算するときは、期間を区切って計算する必要があります。
官公庁のお金は、毎日、出たり入ったりしています。常にお金が流れているので期間を区切らないと計算できません。お金の出入りを計算するための集計単位として会計年度があります。そして官公庁のお金を集計して予算としてまとめ、国会で審議し、予算を議決することで事業の可否を決めています。
会計年度の始まりと終わりの時期は、国によって次のように異なります。
世界の会計年度
4月~3月
日本、イギリス、デンマーク、パキスタン、カナダなど
1月~12月
中国、韓国、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス、ロシアなど
10月~9月
アメリカ、タイ、ミャンマー、ハイチなど
7月~6月
フィリピン、スウェーデン、ノルウェー、ギリシア、オーストラリアなど
日本の会計年度の歴史
日本の会計年度は、2021年現在は4月~3月です。しかし昔は、次のように期間が異なっていました。
日本の会計年度の変遷
1868(明治元)年まで 1月~12月
1872(明治5)年まで 10月~翌9月
1875(明治8)年まで 1月~12月
1885(明治18)年まで 7月~翌6月
明治時代は会計年度が頻繁に変わりました。日本の政府が近代化するときは試行錯誤があったのですね。
また1972(昭和47)年の田中角栄首相の時代には、会計年度を暦年(1月~12月)へ移行することも検討されました。大蔵省の反対により実現しませんでした。
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