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会計法令の解説

会計法令の解説

契約実務に必須の法令を覚えるコツ、パソコンとスマホで効率的に覚える

 国の契約実務に必要な会計法令をマスターするコツです。会計法令は、財政小六法を効率的に使うことで早く理解できるようになります。実務で使う条文は、ごくわずかです。自分専用の財政小六法を持ちましょう。
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指名競争入札よりも一般競争入札の方が安全!指名基準の具体例

指名競争入札を実施するときの注意点です。一般競争入札と異なり、あらかじめ数社を選定し指名通知を送付します。しかし指名会社を選んだ理由について、後日問題になることがあります。もし選ぶ理由が明確でないなら、一般競争入札の方が安全です。
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国と地方自治体の検査調書が省略できる場合、検査調書と検収の違い

官公庁が契約代金を支払うときは検収が完了していなければなりません。また契約金額が一定金額以上のときは検査調書の作成が義務付けられています。検査調書を省略できる場合、検査調書と検収の違いをわかりやすく解説します。契約担当者に必須の知識です。
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収入印紙が必要な文書、非課税法人や電子ファイルなら収入印紙は不要

契約書や請書に貼る収入印紙についての解説です。官公庁と民間企業が取り交わす契約書や請書には、収入印紙が必要になることがあります。印紙税法は、文書の作成者と、対象となる契約の種類を把握すると理解しやすいです。
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官公庁の概算払は支払方法の例外、国と地方自治体、前金払との違い

官公庁の概算払(がいさんばらい)についての解説です。官公庁の支払いは、後払い(あとばらい)が原則です。例外として概算払が認められています。また国と異なり、地方自治体の概算払は広く運用できるようになっています。
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「給付の完了の確認又は検査」は「検収」のこと、検収には期限がある

 官公庁が契約代金を支払うときは、事前に検収が必要です。そして検収には期限があります。契約書に記載する納入期限や完了期限は、検収日まで想定して設定しなければなりません。検収は、契約代金の支払期限にも影響します。
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入札公告期間の数え方、入札期日は開札日だけではないので注意!

「入札公告」の掲載期間についての解説です。一般競争入札を実施するときは、最初に「入札公告」を公開します。公告期間が長いほど、競争参加者が増えます。予決令では原則として10日以上、地方自治体はそれぞれの規則で入札公告期間を定めています。
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請求書を受け取るときの注意点、官公庁に適用される遅延防止法

官公庁が契約代金を支払うときの注意点です。請求書を受け取ったら、支払期限までに支払わなければなりません。遅延防止法は、国だけでなく地方自治体を含むすべての官公庁が適用対象です。もし支払いが遅れると、遅延利息を支払うことになります。
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法令と予算の基本を学ぶ、同じ「項」でも意味が違う

 官公庁の事業は、法令に基づきながら予算の範囲内で実施します。法令と予算の両方で認められなければ、事業を実施できません。そのため法令を学ぶことと、予算を知ることが重要です。法令と予算の「項」の違いも理解しておきましょう。
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予定価格を作成するときは、市場価格方式あるいは原価計算方式

 予定価格作成方法についての解説です。競争入札や随意契約を締結するときには、予定価格が必須です。ところが予定価格の作成方法は、具体的に定められていません。予定価格を作成するときは、市場価格方式と原価計算方式を用います。
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入札公告の書き方、記載事項は会計計法令で定められている

 入札公告への記載事項です。一般競争入札を行うときは、入札公告をWEB上などで公開しなければなりません。入札公告へ掲載する内容は、基本的な部分が会計法令で定められています。いろいろな書き方がありますが、入札公告の記載事項を具体例で解説します。
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契約書作成の要否を入札公告へ掲載、契約書へ記載する危険負担

 官公庁が契約書を取り交わすときは、事前に相手方へ知らせておかなければなりません。一般競争入札では入札公告へ契約書の作成を義務付けます。民法では書面を必要とせずに契約が成立します。しかし官公庁との契約では、原則として契約書が必要です。
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