2013-07

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会計法令の解説

予定価格は絶対に話さない、予定価格を秘密にする理由と根拠法令

官公庁が競争入札を実施するときの予定価格は、秘密扱いが原則です。しかし契約実務を担当していると、再度入札を繰り返す場面や、顔見知りの営業担当者から予定価格を尋ねられることがあります。秘密扱いの予定価格についての対応方法です。
会計法令の解説

開札手続きの具体例、再度入札の判断、再度公告入札との違い

落札者がいないときの再度入札の解説です。開札の結果、予定価格を超えているときは、すぐに再度入札を実施します。ただし再度入札を繰り返しても落札しないときは入札を中止します。また間違えやすい、再度入札と再度公告入札の違いを簡単に解説します。
会計法令の解説

指名競争入札よりも一般競争入札の方が安全!指名基準の具体例

指名競争入札を実施するときの注意点です。一般競争入札と異なり、あらかじめ数社を選定し指名通知を送付します。しかし指名会社を選んだ理由について、後日問題になることがあります。もし選ぶ理由が明確でないなら、一般競争入札の方が安全です。
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会計法令の解説

国と地方自治体の検査調書が省略できる場合、検査調書と検収の違い

官公庁が契約代金を支払うときは検収が完了していなければなりません。また契約金額が一定金額以上のときは検査調書の作成が義務付けられています。検査調書を省略できる場合、検査調書と検収の違いをわかりやすく解説します。契約担当者に必須の知識です。
営業担当

競争入札への参加資格とは、等級制限の入札は予定価格の範囲が公開

国が実施する競争入札への参加資格の解説です。全省庁統一資格の審査項目、等級の格付方法、等級制限のある競争入札の予定価格の範囲です。競争参加資格にはA~Dの等級がありますが、営業成績ではなく、単に会社の規模を表すものです。
会計法令の解説

入札公告期間の数え方、入札期日は開札日だけではないので注意!

「入札公告」の掲載期間についての解説です。一般競争入札を実施するときは、最初に「入札公告」を公開します。公告期間が長いほど、競争参加者が増えます。予決令では原則として10日以上、地方自治体はそれぞれの規則で入札公告期間を定めています。
会計法令の解説

予定価格を作成するときは、市場価格方式あるいは原価計算方式

 予定価格作成方法についての解説です。競争入札や随意契約を締結するときには、予定価格が必須です。ところが予定価格の作成方法は、具体的に定められていません。予定価格を作成するときは、市場価格方式と原価計算方式を用います。
会計法令の解説

入札公告の書き方、記載事項は会計計法令で定められている

 入札公告への記載事項です。一般競争入札を行うときは、入札公告をWEB上などで公開しなければなりません。入札公告へ掲載する内容は、基本的な部分が会計法令で定められています。いろいろな書き方がありますが、入札公告の記載事項を具体例で解説します。
会計法令の解説

指名競争入札はやめた方が良い!一般競争入札の方が安全で負担も同じ

指名競争入札についての解説です。官公庁の契約方式は一般競争入札が原則です。例外として指名競争入札と随意契約が認められています。会計法令では、契約金額に応じて指名競争入札が可能な範囲を定めています。しかし指名競争入札のメリットはありません。
会計法令の解説

入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除

入札保証金は、落札者が契約を結ばないときのペナルティです。通常の入札では、競争参加資格を持つ者が参加するので、入札保証金は免除になります。入札保証金を納付させるケースは、かなり稀な取り扱いです。入札保証金の根拠法令と解説です。
会計法令の解説

契約書を省略できる場合、「契約の成立」と「契約の確定」

 契約書を省略する場合の根拠法令、民法の契約成立と契約確定の違いです。官公庁を当事者とする契約は、原則として契約書を作成します。一定金額以下の場合のみ契約書を省略できます。地方自治体は、契約書を省略できる金額が、それぞれで異なります。
会計法令の解説

公平・公正な入札手続きの具体例、入札関係書類は名刺と引き換えに

 一般競争入札は、公平・公正でなければなりません。入札手続きを例にして、公平性と公正性をわかりやすく解説します。特に、入札関係書類を配布するときに、名刺をもらい忘れると大変です。仕様書の修正は全員へ公平に伝えなければなりません。
会計法令の解説

一般競争入札が無効になる条件を記載する理由と根拠法令

 一般競争入札へ参加して、ようやく落札できたのに無効と判断されてしまうと、会社の存続にかかわるほど大きな事態になります。そのため入札の無効については、事前に入札公告で公開しなければなりません。入札の無効について、記載が必要な理由です。
会計法令の解説

検収は「給付の完了の確認」、責任を伴うため、検収できるのは補助者

契約代金を支払う前に、必ず検収を行います。検収は、契約内容が履行されたか確認するものです。物品の購入契約では納品検査、役務契約では完了検査ともいいます。また検収は、責任を伴うので、補助者として命じられた人が行います。
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