随意契約と競争入札を判断する手順です。官公庁が契約方式を検討する具体的な方法を解説します。少額随意契約を適用するときの根拠法令を基に、契約の種類ごとの判断方法です。契約実務担当者、官公庁向けの営業担当者にとって必須の知識になります。
少額随意契約が必要な理由
官公庁の契約方式は、一般競争入札が原則です。契約方式とは、官公庁が民間会社と契約を締結するときに、相手方を選ぶ方法のことです。契約相手の選び方は、会計法令で定められています。
しかし、すべての契約について競争入札を実施するのは、現実的に不可能です。
入札手続きは、通常2ヵ月ほど必要です。例えば、物品を購入する契約を考えてみましょう。10万円くらいのパソコン1台を買うのに、2ヶ月も労力を費やしていたら、(官公庁全体として考えれば)莫大な人件費になります。すべての契約を競争入札とするなら、現在の公務員の定員を100倍に増やさないと対応できないでしょう。10万円のパソコンを購入するために、人件費40万円(新人の給与20万円×2ヵ月)をかけることになります。国民の貴重な税金を使う、という公務員としての基本にも反します。
そこで事務簡素化の観点から、金額の小さい契約なら、電話1本で購入できる規定が必要になります。いわゆる「少額随意契約」です。最初に根拠規定を確認します。
予算決算及び会計令
第九十九条 会計法第二十九条の三第五項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
(略)
会計法
第二十九条の三 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項(指名競争)及び第四項(競争性のない随意契約)に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、(略)政令の定めるところにより、随意契約によることができる。
上記の会計法第二十九条の三第一項「・・公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。」が、契約方式の原則が一般競争入札であることを規定している部分です。そして第五項で「・・予定価格が少額である場合・・随意契約によることができる。」とし、金額の小さい契約は随意契約できることを明記しているのです。
予算決算及び会計令(予決令)第九十九条では、この他にもいろいろなケースの随意契約が列挙されています。しかし随意契約の中で一番多いのは、この少額随意契約です。(◯◯万円を超えない・・と記載されている条文です。)
事務簡素化を目的にした金額が小さい随意契約を、「少額随意契約」といいます。
なお、上記予決令第九十九条第三号の「予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。」とは、160万円以下の購入契約なら、入札手続きを省略して随意契約が可能という意味です。予定価格は、取付費や消費税など全ての経費を含む総額です。
「超えない」という表現は、「踏み超えない」という意味です。つまり線(金額の制限)を踏み超える(足で跨ぐイメージ)のはダメということです。160万円ぴったりの金額なら、超えていません。
予決令第九十九条の規定は義務ではありません。あくまで任意に随意契約によることができる場合です。規定を適用して随意契約できる契約金額だけれども、あえて一般競争入札を実施することも可能です。ただし、少額随意契約は事務簡素化を目的にしているので、競争入札を実施すると、「よっぽど暇なんだな」と思われます。
少額随意契約は、事務手続きの簡素化を目的にしています。実際の契約実務で契約方式を判断するときは、最初にこの予決令第九十九条を適用して、少額随意契約できるかを判断します。
秘密による随意契約
例外中の例外として、秘密による随意契約があります。予決令第九十九条第一号です。
予算決算及び会計令 第九十九条
一 国の行為を秘密にする必要があるとき。
国の政策として、秘密にしなければならない場合です。例えば、外交上の機密事項を含む契約や、全国的に実施されるセンター試験の問題冊子の印刷製造など、仕様(契約内容)を公開できないものだけが該当します。通常の官公庁では該当しません。人命に関わること、情報が漏洩すると日本全体の重要な事業が実施できない場合だけです。例えば、大学入試センターが実施している試験問題が漏洩すれば、一度に数百億円の損害が発生します。数十万人の受験生の人生が狂ってしまうのです。
少しでも秘密にする部分があれば適用できるわけではありません。庁舎の警備業務などで、巡回経路を公開できないという理由だけでは、秘密による随意契約は適用できません。巡回経路は事前に公開しなくても、「契約締結後に発注者側の指示に基づく」という条件で入札可能です。警備業務の巡回経路は、秘密に基づく随意契約の対象ではありません。
契約方式の判断手順
契約方式は次の手順で判断します。最初に予決令第九十九条を適用できるか検討します。少額随意契約が可能か、予定価格の金額で判断します。通常、民間企業から参考見積書を提出してもらい、その金額で判断します。
購入契約の契約方式を判断する手順
予算決算及び会計令 第九十九条
三 予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
1.参考見積書の金額が160万円以下(超えれば競争入札)
2.金額が160万円以下で、見積もり合わせが可能なら適用し「少額随意契約」
3.金額は160万円以下だが、競争性がなく見積もり合わせ不可能であれば、理由書を添付し予決令102-4-3の「競争性のない随意契約」
予決令 102 – 4 – 3 の随意契約は、契約の相手方が1社に限定される「競争性のない随意契約」です。契約できる会社が1社だけなので、見積もり合わせも不可能です。1社のみの会社を選んだ理由書が必要になります。地方自治体は地方自治法施行令 第百六十七条の二 第一項第二号に同様の規定があります。
予算決算及び会計令 第百二条の四
三 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。
製造(工事)契約の契約方式を判断する手順
予算決算及び会計令 第九十九条
二 予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
1.参考見積書の金額が、250万円以下(超えれば競争入札)
2.金額が250万円以下で、見積もり合わせが可能なら適用し「少額随意契約」
3.金額は250万円以下だが、競争性がなく見積もり合わせ不可能であれば、理由書を添付し予決令102-4-3の「競争性のない随意契約」
役務契約の契約方式を判断する手順
役務契約とは、清掃契約や警備契約など、契約内容の主たる部分が人件費で構成されており、誰かに何かの作業を行ってもらう契約です。製造契約や工事契約には完成品があります。役務契約には完成品がありません。毎日、あるいは定期的に何かの作業を行ってもらう契約です。
予算決算及び会計令 第九十九条
七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
1.参考見積書の金額が、100万円以下(超えれば競争入札)
2.金額が100万円以下で、見積もり合わせが可能なら適用し「少額随意契約」
3.金額は100万円以下だが、競争性がなく見積もり合わせ不可能であれば、理由書を添付し予決令102-4-3の「競争性のない随意契約」
運送契約・保管契約の契約方式を判断する手順
予算決算及び会計令 第九十九条
八 運送又は保管をさせるとき。
運送や保管をさせるときには、金額に関係なく、予決令第九十九条を適用して随意契約が可能です。しかし注意が必要です。
この条文の「運送」とは、公共交通機関を利用するもので、運賃(料金)自体が、公的な統制を受けている場合です。JRの運賃などは、国土交通大臣の認可に基づいて設定されています。出発地や目的地などが線路などで固定されていて、公的な料金が設定されている場合です。JRや地下鉄などで運ぶ場合を想定しています。つまり公共料金と同じで「競争できない」ときに適用できるものです。
JRなどの公共交通機関を利用せず、運送業者が多数存在する、引越し作業や移転作業は該当しません。同じサービスを提供できる多数の会社があり、価格競争できるケースは適用されません。引越し業者による契約は、第七号の役務契約を適用します。ここは間違えやすいので注意が必要です。
地方自治体の少額随意契約の根拠法令
会計法と予決令は、各省庁などの国を対象としています。地方自治体は、地方自治法と地方自治法施行令で同じように定められています。
地方自治法
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
少額随意契約が可能な金額の範囲は別表第五です。参考に、物品購入の場合です。
別表第五 (物品購入の場合)
都道府県及び指定都市 百六十万円
市町村 八十万円
都道府県及び指定都市は、国の基準と同じです。市町村は、ほぼ半分の基準になってます。
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