契約代金を支払う前には必ず検収を行います。検収は、給付の完了の確認検査です。物品の購入契約では納品検査、役務契約では完了検査などともいいます。契約内容どおりに履行されたか確認するための検収についての解説です。
すべての契約で検収が必要
官公庁の契約手続きでは契約代金を支払う前に検収(給付の完了の確認検査)が義務付けられています。検収が必要と定めている根拠法令を確認します。
予算決算及び会計令
第百一条の四 会計法第二十九条の十一第二項 に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
会計法
第二十九条の十一
○2 契約担当官等は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
地方自治体は、地方自治法に同様の規定があります。
地方自治法
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、(略)その受ける給付の完了の確認(略)をするため必要な(略)検査をしなければならない。
検収は検査収納を省略した言葉です。契約の内容が約束どおりに履行されているか確認することです。
予決令第百一条の四では、工事契約、製造契約、請負契約、物件の買入契約、その他の契約について、検査を行なうと定めています。つまり全ての契約について検収が義務付けられています。
検収が必要な理由
会計法令で検収を義務付けている理由は、国民の税金を無駄に使わないためです。例えば物品購入契約のときに検収を行わずに代金を支払ってしまうと損害を被ることがあります。契約した物品と異なる性能の低い安い物品が納品されたり、数量が不足しているのに代金を支払ってしまえば、税金を無駄に支払ってしまうことになります。
検収を実施するときは、契約の相手方と一緒に内容を確認します。もし約束と違う物品や数量不足が判明すれば、発注者と受注者双方で、実際にその場で見て確認し相手方へ不足内容の是正を要求できます。そして検収が完了するまで代金は支払いません。
もし納品時に検収を怠ってしまえば、契約内容が間違っていても気づきません。官公庁側に不利な内容になっていても、それを証明する機会を失ってしまいます。後日、相手方へ不足した内容を要求することができません。数量が不足している時に相手方から、間違いなく契約どおりの数量を納品しました、と主張されると見てないので何も言えません。官公庁側で亡失したとか消費したことも否定できず原因を追究できなくなります。
契約代金を支払う前に必ず検収が必要です。
給付の完了の確認とは
給付の完了の確認という聞き慣れない言葉があります。簡単にいえば、契約どおりに履行されたか内容を確認するという意味です。
給付とは、何かをしなければいけない義務のある債務者が行う行為です。売買契約であれば商品を納入するという義務です。
ややこしいので具体例で解説します。
椅子を購入するとします。
販売会社へ依頼し見積書が提出されました。(契約の申込み)
官公庁側は、見積書の金額と内容を確認し、予算の範囲内で品質も良さそうなので、上司と相談し正式に発注することにしました。
販売会社へ正式発注の連絡をします。(契約が成立・・販売会社の申込みに対して発注者が承諾した時点で契約が成立します。)
官公庁側に債権が発生(販売会社に対して椅子を納品させる権利が発生)
販売会社に債務が発生(椅子を納品しなければならない義務が発生)
販売会社は、メーカーに発注をかけ、納品日を調整して椅子を納品します。この納品行為が給付です。契約内容に基づいて債務を履行する行為です。
官公庁側は、納品された椅子について、契約の内容と同じかどうか現物を見ながら確認します。これが給付の完了の確認です。この手続きが検収(納品検査)です。契約書には検査の時期を明記しておきます。
検査職員は指定されている
検収は、様々な呼び方があります。検査、検査確認、納品検査、納品確認、完了検査など多数です。いずれも契約内容どおりに履行されたか確認することです。なお検収は、契約金額を確認する必要はなく、品質や数量など物理的な状態を実際に見て確認します。見積書や請書、契約書などの関係書類と現物を照合します。
検収は、誰もができるわけではありません。契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて行うことが、会計法と予決令で定められています。支出負担行為担当官や契約担当官が、自分で行うか、事前に補助者として指定している人のみが行うことができます。検収をする人が厳格に定められている理由は、予算執行職員等の責任に関する法律(第三条)で、検査を命ぜられた人は予算執行職員として責任(弁償責任)を負うからです。
予算執行職員等の責任に関する法律
第三条 予算執行職員(検査職員)は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。
2 予算執行職員(検査職員)は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
契約を締結するときは、必ず検収が必要になること、検収する人は定められていることを覚えておきましょう。
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