官公庁が実施する国際入札についての解説です。国や地方自治体官などは、国際条約の政府調達に関する協定が適用されます。基準額を超える高額な契約を計画するときには注意が必要です。制定経緯や基準額の推移、特定調達と政府調達の違いなどの解説です。
政府調達に関する協定とは
国際入札は、1979(昭和54)年から始まった比較的新しい契約手続きです。一定金額以上の大規模な契約手続きを、政府調達に関する協定という国際条約に基づいて実施するものです。
官公庁が行う競争入札へ、外国の企業が参加できるようにするための手続きです。内外無差別原則(外国の企業の参入)と、手続きの透明性(公開入札)を基本理念としています。
国と地方自治体(都道府県と大都市)、独立行政法人などが適用対象です。税金で運営している規模の大きい組織が対象になってます。略称もさまざまで、特定調達、政府調達、国際入札、特例政令などといいます。
国際入札の制定経緯
国際入札制度の制定経緯を簡単にまとめました。
1979(昭和54)年4月 GATT(旧協定)により政府調達に関する協定が作成。中央政府による政府調達が対象、内国民待遇、無差別待遇
1979(昭和54)年12月14日閣議決定
1980(昭和55)年4月23日 国会承認
1980(昭和55)年4月25日 協定受諾
1981(昭和56)年1月1日施行「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」中央政府が対象
1987(昭和62)年8月「政府調達に関する協定を改正する議定書」国会承認、10月受諾
新協定(旧協定の改正ではなく、新たな協定として策定)
適用機関の拡大、サービスを含めることとなった
1994(平成6)年4月「WTOを設立するマラケシュ協定」
これが、現在(2021年)の「政府調達に関する協定」
1995(平成7)年5月31日 国会で承認され、1996(平成8)年1月1日から発効。
1996(平成8)年1月1日施行 「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」都道府県や大都市などの適用対象機関が大幅に拡大された。
特定調達と政府調達の違い
官公庁が実施する契約手続きは、一般競争入札が原則です。その中でも、契約金額が大きいもの、一定額以上の契約手続きは、国際入札を実施しなければなりません。
国際入札は、いろいろな呼び方があります。主な呼び方と、なぜ、そのように呼ばれるようになったか解説します。
特定調達契約、特例政令
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(略名・・特例政令)を根拠としています。第四条で、特定調達契約と定義しています。
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第四条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、その事務につきこの政令の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)の締結が見込まれるときは・・
政府調達契約
国際協定の名称から、政府調達契約が使われるようになりました。上記の制定経緯にも記載してあるように、いわゆる「政府調達に関する協定」を省略して使われています。
特定調達契約、特例政令、政府調達契約、いずれも同じ意味です。通常の一般競争入札に比べて、外国企業が参入できるように手続きが厳格に定められています。国際協定に基づいて実施される手続きです。原文は英語のため解釈も難解です。本サイトでは、わかりやすいように「国際入札」と記載するようにしてます。
国際入札基準額の推移
国や地方自治体などが、大規模な契約を計画するときは、国際入札に該当するか検討が必要です。基準額を超えるものは国際入札の適用対象です。国際入札に該当する基準額は、外務省のサイトで公表してます。地方自治体等の基準額は、中央政府の2倍くらいです。
過去の国際入札基準額の推移(物品、役務)
(主なもの・・中央政府が締結する物品や役務契約の例)
1998(平成10)年度 ~ 2001(平成13)年度 2,100万円以上
2014(平成26)年度 ~ 2015(平成27)年度 1,300万円以上
2016(平成28)年度 ~ 2017(平成29)年度 1,600万円以上
2018(平成30)年度 ~ 2019(令和元)年度 1,500万円以上
令和元年度(2019)を例にすると、地方政府は3,000万円以上、その他の機関は1,900万円以上です。細かく定められているので、最新の情報を上記外務省のサイトで確認しましょう。
国際入札は、入札公告期間を長く設定
通常の一般競争入札と、国際入札の主な相違点です。
入札公告期間を比較すると、通常の一般競争入札は、入札の前日から起算して10日前です。国際入札では、入札の前日から起算して40日前に官報により公告と制限が厳しいです。
4倍もの長期間、入札公告を掲載しなければなりません。外国企業が入札へ参加するための期間を考慮したものです。日本の代理店と本国の間で情報を伝達したり、準備するのに時間がかかります。また外国によっては日本在住の大使館から情報が翻訳されて、本国の業界団体へ伝えられることもあります。多くの外国企業が入札へ参加できるよう、入札公告期間を長期化しています。
国際入札は、郵便入札を禁止できない
一般の競争入札は、郵便による入札を禁止できます。しかし国際入札では郵便による入札を禁止できません。外国の企業が入札へ参加しやすくしてます。また随意契約できる条件が厳しくなってます。
その他、国際入札では次の手続きが必要です。
落札者の公示(72日以内)、落札決定通知(7日以内)、契約の記録、苦情処理職員の指定、統計、特定銘柄の禁止
また国際入札が複雑なのは、各省庁や組織により独自の取扱いが決められているところです。契約金額が高額になりそうなときは、事前に担当部署へ確認しましょう。
国際入札は、不落随意契約を行わない
国際入札は、アクションプログラムや、自主的措置などの独自手続きによって、いろいろな制約が課せられています。いずれも、海外企業が広く参加できるよう定めたものです。いくつかの例を紹介します。
再度入札の繰り返し(不落随意契約を行わない。)
入札公告期間を40日以上から50日以上に延期
納入期間の長期化・・輸送期間3ヶ月 + 製造期間
随意契約 部内審査体制の強化
随意契約の理由を公表
技術仕様の設定の簡略化(必要最小限とする)
例示として外国製品銘柄の使用
外国製品の調達を拡大するよう配慮
政府調達相談窓口設置
国際入札の対象となる役務契約(サービス)
役務契約については、付表5(サービス)として列挙されています。しかし抽象的な表現なので注意が必要です。
CPC分類表の全てが国際入札の対象ではなくて、上記の付表に記載されているものだけが国際入札の対象です。判断がむずかしいので注意が必要です。
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