海外在住の日本人へ報酬を支払うときの源泉徴収です。1年以上海外に住んでいる人へ業務委託として報酬を支払うときに源泉徴収が必要か迷いました。税務署へ確認したところ国内源泉所得ではないので源泉徴収は不要でした。迷うときは税務署へ尋ねましょう。
業務委託として日本から報酬を支払うときの源泉徴収
最初に注意点です。所得税の源泉徴収は判断に迷うことが多いです。少しでも判断に迷ったら最寄りの税務署へ電話で確認しましょう。税務署の人は丁寧に教えてくれます。
海外に1年以上滞在している日本人へ業務委託し、日本から報酬を支払うときに所得税の源泉徴収が必要か悩みました。
業務委託を依頼した相手は、海外に1年以上滞在している日本人です。個人で活動している日本人に対して、業務委託契約として業務を依頼し、日本から外国送金で報酬を支払うケースです。業務委託契約とした理由は、半年間の現地の資料調査と翻訳業務という一時的なものであること、自分の会社の社員ではなく指揮監督できないことからです。現地でいろいろな業務をしている元社員です。海外に住んでいて、様々な事業を行っている人なので、指揮命令など労務管理の面からも、雇用契約は困難、実際に勤務時間などの労務管理ができないと判断しました。業務委託契約として海外在住の個人へ仕事を依頼し、日本から報酬を支払うこととしました。
海外在住の日本人へ報酬を支払うので、源泉徴収すべきか判断に迷いました。ネットなどで調べてもわからず、税務署へ確認することにしました。税務署へ問い合わせたところ、源泉徴収しなければならないのは、国内源泉所得のみであるとの回答でした。源泉徴収に該当しないケースでした。
国内源泉所得とは
海外在住の非居住者の場合、国内源泉所得という意味は、日本で働いた報酬でした。
非居住者が、海外で行った作業に対する報酬であれば、その仕事の内容が日本の企業のための仕事であっても、国内源泉所得には該当せず、源泉徴収する必要はないとの回答でした。
つまり非居住者であれば、海外に滞在している間の業務で得た報酬(日本の会社が支払う報酬)については、源泉徴収しなくても良いとのことです。
非居住者とは
参考に、居住者と非居住者という区分が所得税法にあります。非居住者という意味を税務署に確認しました。
非居住者とは、居住者以外と定められています。そして居住者の定義は、日本国内に一年以上住んでいる個人です。住んでいるという意味は実態で判断し、住民登録の有無や社会保険料の有無などは関係ありません。つまり実際に1年以上海外に滞在していれば非居住者です。
今回のケースでは、次のように最終判断しました。
非居住者で、かつ、国内源泉所得ではないので、報酬を支払うときに源泉徴収は不要ということです。
税務署へ問い合わせて判断を正確に
会計実務を担当していると、税金の取り扱いで迷うことが多いです。所得税などの源泉徴収で判断に迷ったときは、遠慮なく、税務署へ問合せしましょう。
具体例で質問すれば、親切に教えてくれます。
なお注意したいのは、同じ事例でも税務署によって判断が異なるケースがあります。質問と回答は必ずメモとして残し、会計書類に添付して保存しておくことが重要です。
後日、税務署のチェックがあったときに指摘を受けると、報酬を受けた人ではなく、雇用主である会社側が損害を被ることになります。税務署は、所得税などの徴収もれがあったときは源泉徴収義務者に対して税金の支払いを求めます。個人が支払うべき所得税が漏れてしまい、税務署から指摘があった後に本人と連絡がとれないと、会社側が個人の所得税を負担することになります。
税金は専門知識がないと正確な判断が困難です。遠慮なく税務署へ質問した方が適正な会計処理が可能です。税務署へは聞きづらい、という話をよく聞きますが、正しい会計処理を理解するためにも遠慮なく尋ねましょう。
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