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国内源泉所得

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給与謝金

海外に滞在する日本人へ報酬を支払うときの源泉徴収、国内源泉所得?

海外在住の日本人へ報酬を支払うときの源泉徴収です。1年以上海外に住んでいる人へ業務委託として報酬を支払うときに源泉徴収が必要か迷いました。税務署へ確認したところ国内源泉所得ではないので源泉徴収は不要でした。迷うときは税務署へ尋ねましょう。
給与謝金

海外で行われた講演謝金の源泉徴収、非居住者と国内源泉所得の判断

海外の研究者へ講演謝金を支払うときの源泉徴収で迷いました。海外在住の研究者が、日本国内でなく海外で講演を実施したときは、国内源泉所得に該当せず所得税を源泉徴収する必要はありません。ただし日本国内で講演するときは源泉徴収が必要です。
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