官公庁が入札を行った後の結果に対して、「落札した」、「不調だった」、「不落になった」と表現することがあります。会話の内容によっては、紛らわしく聞こえますが、それぞれ意味が違います。正しく理解しておきましょう。
官公庁が実施する入札の根拠法令
官公庁が、物を購入したり、工事を依頼したり、何かの作業を専門会社へ任せるときは、それぞれの契約手続きが会計法令で義務付けられています。公平・公正に契約の相手方を選ぶために、契約の種類ごとに契約手続きが厳格に定められているのです。
もし官公庁の契約担当者が、自分のお気に入りの会社へ優先的に発注したらどうでしょうか? 特定の企業だけが国民の税金を自由気ままに使うことができてしまいます。このような不公平をなくすために、官公庁の契約手続きが会計法令で定められているのです。契約する機会を公平に確保すること、契約の相手方を選ぶ手続きを公正に進めることが重要になるのです。会計法令や規則に基づいて進める手続きのみが、公正さを証明することになります。
国も地方自治体も、法律で定めている契約方式としては、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つになります。このうち入札は、一般競争入札と指名競争入札です。随意契約は、入札ではありません。
会計法(国の場合)
第二十九条の三 (略)「契約担当官等」は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項(指名競争入札)及び第四項(随意契約)に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
地方自治法(地方自治体の場合)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
「落札」は入札が無事に完了したこと
落札(らくさつ)とは、開札を行った結果、予定価格の範囲内の入札金額があった場合です。上限価格である予定価格以下で落札となり、契約の相手方が決定します。落札は、入札が無事に完了したことを意味し、一番理想的な形です。
入札によって契約の相手方を決定する「落札」は、法令で定められています。これは契約担当者の恣意的な判断を除外するためです。もし落札を恣意的に操作できてしまうと、本来は落札しているのに、それを隠して、お気に入りの会社が落札するまで再度入札を繰り返すことができてしまいます。
会計法
第二十九条の六 契約担当官等は、競争に付する場合においては(略)予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
地方自治法
第二百三十四条
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(略)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
また、もし予定価格の範囲内で同じ金額の入札者があった場合には、くじ引きで落札者を決定しなければなりません。
予算決算及び会計令
第八十三条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
地方自治法施行令
第百六十七条の九 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
ここで注意が必要なのは、予定価格の範囲内で同じ金額の入札者があった場合は、再度入札できないことです。これは、予定価格の範囲内であれば適正価格を意味しているからです。適正価格であるにもかかわらず、さらに再度入札を行って、不当に利益を削ぐことを禁止しているのです。つまり過度の競争を避けるためにも再度入札できないわけです。
2000(平成12)年頃から、オークションのような競り下げ方式の入札が見受けられます。しかし残念ながら、公正な考え方とは言えません。無理な競争は、「安かろう悪かろう」になってしまうだけです。
不調と不落の違い
不調(ふちょう)と不落(ふらく)は、落札しなかった状態を指すという意味では同じです。予定価格に達せず落札者がいなかった場合です。ただ「不落」は、入札を打ち切って、その後に価格交渉を行い随意契約を締結できた状態まで含んでいます。つまり入札の後に、随意契約を行ったときに「不落随契になった」と表現します。随意契約の種類として「不落」を使います。
例えば物品の購入契約で、次のような入札結果となり、予定価格との開きが大きく、入札を打ち切ったとしましょう。
予定価格 500万円
3回目の入札金額 600万円
この場合は、不調になったわけです。そして不落になっている状態でもあります。
では、不調と不落は、どこが違うのでしょう?
不調とは、落札者がなかった場合です。入札へ参加した人が誰もいなかった場合や、再度入札を行っても落札せずに、入札を打ち切った状態です。
そして不落とは、入札を打ち切った後に、価格交渉を行い、予定価格以下で契約できた状態です。上記の例であれば、入札終了後に、予定価格を下回る490万円の提示があれば、随意契約できます。そして、この入札を打ち切った後の随意契約を、不落随意契約(ふらくずいいけいやく)といいます。
不落随契、なぜ入札金額をさらに値引きできるのか
入札を実施した結果、落札者がなかった場合には、随意契約を行うことができます。この不落随意契約が可能になるのは、再度公告入札を行う余裕がない場合です。一般的には契約期間の長い入札が該当します。
入札金額が予定価格を超えていて落札しなかったのだから、価格交渉しても値引きできないのではないか、と思うかもしれません。入札でギリギリの金額を提示しているのに、なぜ、さらに値引きできるのか疑問に思うのが普通です。
しかし不落随意契約は、それほど珍しいことではありません。なぜなら、入札に参加する人は、会社の社長ではなく、権限の限られた営業担当者などの代理人がほとんどだからです。
営業担当者などの代理人が入札する場合には、入札の値引き限度額を社内で事前に決めていることが多いです。「この入札であれば、いくらまでなら値引きして良い」という許可(一定の入札権限)をもらって参加しています。例えば物品の購入契約であれば、「3割引きまでなら入札して構わない」と指示されています。
一定の入札権限を持った営業担当者が入札しても落札しなかった場合、さらに値引きするためには、会社へ戻って上司や社長と相談しなくてはならないのです。多くの場合、官公庁側の契約担当者が入札を打ち切った後、誠意をもって依頼すれば、営業担当者も会社の上司にかけあってくれ、さらに値引きして契約できます。
不落随意契約の交渉を行うときは、最安値の会社から順番に行います。最安値の会社が値引きできなければ、次順位の会社と交渉します。それでも予定価格以下の値引きが無理であれば、不落随意契約は断念し、最初から再度公告入札を実施することになります 。
予算決算及び会計令
第九十九条の二 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
地方自治法施行令
第百六十七条の二 (略)随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
簡単なまとめ、落札、不調、不落
簡単にまとめると次のようになります。
落札 = 予定価格の範囲内で契約の相手方が決定したこと
不調 = 落札者がいない(入札者がいない場合も含む)こと
不落 = 入札を打ち切った後、値引き交渉できて不落随意契約すること
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