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契約手続き

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随意契約

分割発注で少額随意契約は不正!正しい組織のための条件

 手続きに時間のかかる一般競争入札を避けるため、分割発注して少額随意契約にすれば不正になってしまいます。本来、少額随意契約は、業務効率化(事務簡素化)を目的としています。すぐに契約できるので、一般競争入札よりもコスト削減効果は高いです。もし入札できないほど、過度の業務負担があるなら、不正の原因になってしまいます。すぐに人員配置や規則自体を見直すべきです。
随意契約

随意契約を繰り返しても問題ないケース、随意契約が批判される理由

 官公庁の随意契約は批判されることが多いです。特に随意契約を繰り返すと、業者との癒着を疑われ大きな問題になることがあります。随意契約を繰り返すことの問題点や、随意契約を繰り返しても問題ないケースを解説します。
随意契約

競争性と緊急性の判断方法、適用がむずかしい随意契約の根拠法令

 随意契約の中には「競争性がない随意契約」と「緊急性に基づく随意契約」があります。競争性の判断は、複数の販売店があり、「見積もり合わせ」が可能であれば、「競争性がある」と判断します。判断がむずかしいのは「競争性がない随意契約」です。また稀な例ですが、「緊急性に基づく随意契約」もあります。
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入札

政府調達に関する協定が適用される国際入札の対象機関、基準額の推移

「政府調達に関する協定」が適用される国際入札についての解説です。そもそも国際入札はどのような手続きなのか、対象となる機関、基準額の推移です。どの契約が国際入札に該当するのか判断がむずかしいです。長期間の契約手続きになるので、早い時期から準備が必要です。
入札

一般競争入札のすべて、入札手続きを具体例でわかりやすく解説

官公庁が実施する一般競争入札の解説です。手続きが一番簡単な物品購入契約を例にして解説します。仕様書の作成、予定価格の作成、入札や開札の方法、契約書の取り交わしなどです。一般競争入札の流れと、契約手続きの基本を理解できます。
入札

1社入札は問題ない、むしろ1社入札を批判すると官製談合になる

「1社入札」を問題視する報道があります。なぜ1社入札が問題になるのか、本当に問題なのか、実務経験者の視点から解説します。1社入札を批判する考え方は、悪徳警官が「泥棒しないなら逮捕するぞ」と言っているのと同じです。一般競争入札の目的や本質を理解しましょう。
入札

特定調達、政府調達、特例政令、国際入札、それぞれの呼び方の根拠

 官公庁が実施する「国際入札」についての解説です。国や地方自治体、公的機関などは、国際協定の「政府調達に関する協定」が適用されます。基準額を超える高額な契約を計画するときは注意が必要です。制定経緯や基準額の推移、特定調達と政府調達の違いなどの解説です。
契約手続き

仕様書を作成するときの考え方、購入契約と役務契約の仕様書

 一般競争入札や見積もり合わせを行うときは、仕様書を作成しなければなりません。価格競争で契約の相手方を選ぶ際に、競争条件を同一にするためです。仕様書を作成しないと、金額を比較できなくなってしまうのです。ただ、見積もり合わせを省略するような金額の小さい契約なら仕様書を省略することもあります。
契約手続き

仕様書の書き方をわかりやすく解説、少額随意契約の仕様書

官公庁が少額随意契約を締結するときに作成する仕様書の解説です。少額随意契約では、見積もり合わせを実施します。見積書を依頼するときには仕様書を提示します。仕様書の作成方法を具体例で解説します。物品購入契約の仕様書サンプル付きです。
随意契約

競争性がない随意契約、選定理由書の書き方を具体例で解説

 「競争性がない随意契約」は、契約方式の例外になるため理由書が必要になります。根拠法令や随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。随意契約理由書は、機種選定理由書と業者選定理由書にわかれます。それぞれの随意契約理由書の具体例です。
入札

リバースオークションが官公庁には適さない理由、過度な競争は致命傷

 官公庁が導入しているリバースオークションのデメリットです。リバースオークションは、価格競争を繰り返し契約の相手方を決定します。しかし過度の価格競争は、将来的に大きな傷を残します。官公庁の契約担当者には、公正性を意識した契約手続きが重要です。
随意契約

随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
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