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契約手続き

仕様書の作り方をわかりやすく解説、一般競争入札の仕様書

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アマルフィコーストで仕様書を作っている 契約手続き
アマルフィコーストで仕様書を作っている
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 官公庁の契約手続きに必要な仕様書の作り方です。入札を実施するときに必須の仕様書ですが、作成方法を解説した参考書は存在しません。そのため過去の書類を真似したり、悩みながら作成することになります。そこで誰でも簡単に仕様書を作成できるよう、わかりやすく解説します。

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契約手続きに必要な仕様書

 

仕様書には、多数の種類があります。仕様書の定義もまちまちです。

 

この解説で扱う仕様書は、官公庁の契約担当者が作成する書類のことです。競争入札を実施したり、随意契約を締結するときに作成します。官公庁側が必要とする契約内容や契約条件をまとめた書類です。

 

一般競争入札や見積もり合わせでは、参加希望者が仕様書を見て契約金額を積算することになります。仕様書には、契約金額が積算できる内容を網羅していなければなりません。仕様書に明記してないものは、契約金額へ含めることもできません。

 

ただし、この解説では工事契約については対象外です。工事契約は、国土交通省やそれぞれの自治体から標準仕様書が公開されています。工事契約に関する仕様書や予定価格については、除外します。

 

 

なお契約金額の小さい少額随意契約は、本解説よりも簡略化した内容になります。くわしくは以下の記事をご覧ください。

 

仕様書の書き方をわかりやすく解説、少額随意契約の仕様書
官公庁が少額随意契約を締結するときに作成する仕様書の解説です。少額随意契約では、見積もり合わせを実施します。見積書を依頼するときには仕様書を提示します。仕様書の作成方法を具体例で解説します。物品購入契約の仕様書サンプル付きです。

 

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仕様書を作り始める時期

 

仕様書を作り始める時期は、契約手続き全体の中で、いつ頃作成する書類なのでしょうか?

 

「契約」は、相手方との合意で成立します。お互いに約束を守ることです。そして契約の成立については、民法第522条で定められています。「契約の申込み」に対して「承諾」することで契約が成立します。

 

民法

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

契約成立までの流れを時系列で示すと次のとおりです。

 

一般競争入札における契約締結までの流れ

仕様書作成

入札公告(契約の申込みの誘因)

入札(契約の申込み・・民法第522条)

開札

落札(承諾・・民法第522条、契約が部分的に成立)

契約書の取り交わし(契約の確定・・会計法、地方自治法、契約が完全に成立)

 

官公庁が実施する競争入札では、落札した時に契約が部分的に成立します。これは会計法(地方自治法)の中で、契約書の取り交わしと記名押印が義務付けられているからです。会計法令が適用されない民間企業同士であれば、契約書がなくとも、双方が合意した時点で契約が完全に成立します。

 

会計法

第二十九条の八 第二項
(略)契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。

 

地方自治法

第二百三十四条
5 普通地方公共団体が契約につき契約書(略)を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長(略)が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し(略)なければ、当該契約は、確定しないものとする。

 

官公庁は、国民の税金を使用して契約を締結しています。契約不履行などによる損害を回避できるよう、より安全な契約を締結するため、会計法、地方自治法の中で契約書の作成を義務付けています。民法第五百二十二条第ニ項では、契約書の作成を義務付けてないところに注意してください。民法と会計法・地方自治法の違いを理解しておきましょう。

 

つまり仕様書は、契約手続きの中で、一番最初に必要な書類です。仕様書によって、官公庁側がどのような契約内容を求めているか知ることができ、その内容を履行するための入札金額や見積金額を積算できるわけです。

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仕様書を作成するときの注意点

 

仕様書は、法律の条文とは異なります。厳格に一文字づつ考える必要はありません。むしろ普通の表現(通常の会話のような表現)の方が、わかりやすくて良いのです。

 

仕様書の文章は、相手に正確に伝わる、理解しやすい表現がベストです。

 

ただ、次の2点は必須です。

 

〇 曖昧な表現は避ける(数値などで基準を明確にする)

 

〇 競争性を確保する(特定の機種に限定しないよう、許容範囲を明確にする)

 

例えば、テレビの購入であれば、次のような表現になります。

 

(悪い例・・曖昧な表現)

テレビの画面サイズが大きいこと

 

(良い例・・基準を明確にしている)
テレビの画面サイズは、50インチであること

 

大きい、小さい、などの表現を使うときは基準値を明記しなければなりません。〇〇以上、〇〇以下とします。

 

また必要のない条件まで記載してしまうと、トラブルの元になります。もし入札手続きの途中で、外部からクレームがあり解決できないと、契約手続きは中止になってしまいます。例えば、ノートパソコンの重量を1グラム単位まで指定する必要はありません。そんな1グラム変わるだけで壊れるような耐荷重の机はありませんから。

 

(悪い例・・競争性が確保されていない・・特定メーカーの機種を指定している)

本体重量 16.8Kgであること

 

(良い例・・競争性を確保している)

本体重量 20Kg以下であること

 

調達物品の重量は、設置場所の床が抜けるほど重くない限り、通常は問題になりません。条件にしなくても良い場合は、記載しない方が安全です。もし条件として仕様書に記載する必要があるのであれば、類似品を調べて、2~3社のメーカーが対象となるよう基準値を緩く(広く)設定します。複数メーカーの機種が含まれるよう、〇〇以上、あるいは〇〇以下とします。

 

また仕様書を作成したときは、必ず第三者にチェックしてもらいます。作成者以外の目で確認してもらうことが必要です。不思議なことですが作成者は、自分で作った文章のミスをチェックできません。

 

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仕様書の記載項目

 

仕様書に記載する項目の例です。物品購入契約の場合です。これは一例なので、ケースバイケースで内容は変わります。

 

仕様書の前半でおおまかな内容を記載し、後半で詳細な内容を記述するのが一般的です。しかしルールがあるわけではなく、わかりやすい記述であれば問題ありません。契約内容・契約条件について、第三者が理解しやすいように記述します。

 

仕様書の記載項目(物品購入契約の場合)

 

Ⅰ 仕様書概要説明

1 調達の背景及び目的
2 調達物品名及び構成内訳
3 技術的要件の概要
4 その他
4.1 技術仕様等に関する留意事項
4.2 納入に関する留意事項
4.3 提案に関する留意事項
4.4 その他留意事項

Ⅱ 調達物品が備えるべき技術的要件

1 性能等の詳細(技術仕様)
2 設置場所及び納期
3 修理・操作支援体制

 

それでは、各項目について説明します。

 

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調達の背景及び目的

 

調達の背景及び目的は、簡潔に書きます。2~3行で十分です。

 

なぜ、この契約が必要なのか、この物品を購入しようとしているか記載します。目的を記載することで用途が明確になり、契約に必要な機器を容易にイメージできるようになります。

 

同じ製品でも用途によってオプション類が違うとき、どちらがより適切なのか判断できるようになります。例えばマイクロSDカードは、保存容量が同じでも、使用用途によって性能が大きく異なり、価格も倍ほど違います。ドライブレコーダー用のマイクロSDカードは、耐熱性や耐振動性などで、通常のものより2倍ほど高いです。

調達の背景及び目的 記載例

 

調達予定のノートパソコンは、事務部門で会計処理用に購入するものである。省内のネットワークへ有線接続、あるいは無線接続し、既存の会計処理システムに接続して使用する。業務の拡大に伴い、新規に増設するために調達する。

 

このように記載することで、既存システムやネットワークとの接続・互換性が優先されること、新規に増設などで電源やケーブルに注意が必要なこともわかります。機器の性能などはさらに詳細に記述します。

 

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調達物品名及び構成内訳

 

本体の他に、標準付属品、接続ケーブル、ソフトなど実際に納品してもらうものすべてを記載します。例えばノートパソコンであれば、次のような記載になります。

 

調達物品名及び構成内訳 記載例

ノートパソコン  一式

構成内訳

ノートパソコン本体  30台
AC電源接続用アダプター及びケーブル 30セット
USBマウス 有線接続 解像度 4000dpi以上、6ボタン式 30セット
LANケーブル 3m カテゴリー6 30セット

搬入、据付、配線、調整(インストール作業)、空き箱の処分を含む。

 

実際に頭の中で、納品時の作業をイメージしながら書きます。電源が必要な機器は、近くにコンセントがあるか確認しておきます。もし新たに電源コンセントが必要になりそうなら、事前にコンセントを取り付ける電気工事が必要です。

 

電気工事まで契約の中へ含めることも不可能ではありません。しかし一般的に電気工事は専門会社でないと高価になり、損してしまいます。面倒でも、電気工事は別に契約した方がメリットがあります。庁舎内の電気配線図も書き換えなければなりません。電気工事専門会社なら電気の配線図面も用意してくれます。

 

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技術的要件の概要

 

後半で細かく記載する「技術仕様、(性能や機能)」についての、共通的な遵守事項です。

 

特に、開札前に提案書を提出してもらい、技術審査を実施する場合には、どのような場合に不合格になるか、入札から除外されるのか、基準を明記します。

 

記載例は次のようになります。

 

技術的要件の概要 記載例

(1)本調達物品にかかる性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は「Ⅱ調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

(2)技術的要件は全て必須の要求要件である。

(3)必須の要求要件は、発注者が必要とする最低条件を示している。入札機器の性能等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

(4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、発注者が設置する技術審査委員会において、提案資料の内容を審査して行う。

(5)提案資料の内容が明確でない場合、判断に迷う場合も不合格となる。必須の要求要件を満たすことは、明確に証明しなければならない。

(6)発注者が指定する例示規格品を提案するときは、技術的要件の記載を省略できる。

 

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その他 技術仕様等に関する留意事項

 

その他欄は、予想外のケースについて、遵守させたい内容を記載します。安い部品を組み合わせて製造するような、粗悪品を回避するために必要な記載になります。

 

その他 技術仕様等に関する留意事項 記載例

提案する機器、ソフトウェア及び周辺機器は、入札時点で製品化されていること。製品化とは、すでに市販されている製品であることを示す。

ただし、新製品で入札する場合には、技術的要件を満たすこと及び納入期限までに製品化され納入できることを証明できる書類を添付すること。なお、新製品は、信頼性の証明が不確実であるため、技術審査で不合格になる可能性がある。

 

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その他 納入に関する留意事項

 

物品を納品する際の、一般的な注意事項です。納品時の搬入ルートをイメージして記載します。

 

その他 納入に関する留意事項 記載例

(1) 物品の搬入据付等の日時については、発注者と事前に打合せし、その指示に従うこと。

(2) 物品を搬入するときは、必要な養生を行い、建物や設備等を破汚損しないこと。また破汚損した場合は、供給者側の負担において原状に復するものとする。

 

搬入時にエレベーターを占有しそうなときは、周りの人たちへ不便をかけてしまうので、搬入時間帯を制限したり、エレベーターの使用を不許可とすることも可能です。ただし、エレベーターの使用を不許可とする場合は、その分、運搬費(人件費)が必要になります。搬入時間帯やエレベーターを制限するときは、必ず、仕様書に明記します。エレベーターが使えないと、その分人手が必要になりコストが増えます。明記しないと後日トラブルになります。

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その他 提案に関する留意事項

 

例示規格品や同等品を認める入札では、想定外の機種などの提案があることを予想しておきます。技術的要件の欄では、同じ性能を意味するのに、単語や単位が異なることがあります。(外付け記憶装置、外付けHDD、外付けSSDなど)

 

このようなときには、相手方へ問い合わせることもあります。仕様書の中で問い合わせ対応を義務付けておきます。

その他 提案に関する留意事項 記載例

(1) 記述内容が不明確である場合は、有効な提案書と見做さない。特に審査にあたって、提案の根拠が不明確であったり、説明が不十分であるなど、発注者が設置した技術審査委員会が技術審査に支障があると判断した場合は、不合格とする。

(2) 提出資料に対する照会先を明記すること。

(3) 提出された書類等について、必要に応じて、問い合わせやヒアリングを行うことがある。問い合わせやヒアリングに対応できないときは不合格とする。

 

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その他 その他留意事項

 

この欄は必要に応じて記載します。記載しなくても問題ありません。特に気をつけてもらいたいことを念押しの意味で記載する欄です。

 

その他 その他留意事項 記載例

(1) 搬入、据付、配線、調整に要する全ての費用は本調達に含まれる。

 

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性能等の詳細(技術仕様)

 

「Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件」の中で、技術仕様を詳細に記述します。原則として特定の機種に依存しないよう、競争性を確保した技術仕様を作成します。

 

作成するときは、調達候補となる機種のカタログ(性能が記載してある書類)を確認しながら作成していきます。紙ベースのカタログなどを広い机の上に並べ、該当箇所にマークをつけながら仕様を検討します。複数メーカーのカタログを並べ、該当箇所をマークする作業が極めて重要です。マークしたカタログの数値などが、競争性を確保した仕様書を作成した証拠になります。性能を検討する資料は、とても重要な契約書類です。会計検査などの説明資料になるので、必ず保存しておきます。該当部分に番号をつけたりマーカーしたり付箋を貼ります。カタログの該当欄を赤マジックで大きく囲むのがわかりやすいです。

 

ノートパソコンの例です。

 

性能等の詳細(技術仕様) 記載例

 

Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件

性能等の詳細(技術仕様)

本物品は、以下の要件を満たしていること。

1 ノートパソコン本体 30台

(以下は1台あたりの仕様である。)

1-1 CPU インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー (12MB キャッシュ, up to 4.8 GHz)相当以上

1-2 メモリー 32GB以上

1-3 グラフィックボード NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER

1-4 内臓ハードディスク SSD 512GB以上

1-5 OS Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

1-6 画面サイズ 17インチ

本体の例示規格品
A社製  〇〇型
B社製  〇〇型
C社製  〇〇型

 

2 USBマウス 有線接続 解像度 4000dpi以上、6ボタン式 30セット

マウスの例示規格品
A社製  〇〇型
B社製  〇〇型
C社製  〇〇型

より良い性能を求めたい場合は、〇〇以上、あるいは〇〇相当以上とします。

 

メーカー名や型式を指定しても、他の製品が多数あり競争性が確保されていれば、指定しても問題ありません。例えば、グラフィックボード NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER は、いろいろなメーカーのノートパソコンに搭載されていて、機種を指定しても競争性は阻害されません。OSについても Windows 10 Pro (64ビット) 日本語版 は、あらゆるパソコンに搭載されているので競争性が確保されています。複数のメーカーが取り扱う製品は、部分的にメーカーや型式を指定しても競争性が阻害されることはありません。

 

性能を指定することで、特定メーカーの機種に限定されてしまい、競争性が確保できない場合のみ注意します。◯◯相当品(または◯◯同等品)と表示し、複数メーカーが参入できるよう、許容範囲を含めた性能を明記することになります。複数のメーカーや販売店が入札へ参加できるようにすることが重要です。

 

なお、電子ファイルのカタログから作成するときは、可能な限りコピーして貼り付けます。手入力してしまうとアルファベットの文字を間違えたり、小数点や単位をミスしてしまうことがあります。性能の数値などを記載するときは、極力、手入力は避けます。

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設置場所及び納期

 

物品の設置場所です。組織名だけでは、後日トラブルになることがあります。住所、組織名、建物名、階数、部屋番号まで明記します。簡単に運べる場所なのか判断できるよう記述します。

 

納期は、必ず「納入期限」とします。納入期日ではありません。期限であれば、その日時より前の日であれば自由に納入できます。しかし納入期日としてしまうと、その日時のみになってしまいます。関係者に会議などが入ってしまうと、面倒なことになります。日時を調整できるよう、必ず「納入期限」とします。

 

設置場所及び納期 記載例

設置場所
東京都港区丸の内1-2 〇〇省〇〇室 A庁舎3号棟35階 3501室

納入期限 2023年12月22日(金)

 

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修理・操作支援体制

 

納品後のアフターサービスについて記載します。高額な物品でも、機械内部に不具合があるケースがあります。通常の使用によって故障したときは、1年以内であれば無償で修理や交換するよう製品保証を義務付けます。ただ保証については、1年以内(3ヵ月とか6ヵ月)しか保証できないものもあります。事前にメーカーへ問い合わせて無償保証期間を確認します。

 

また操作が複雑な場合、納品物の中に操作マニュアルを含めます。そして納品後に、関係者を集めて操作説明会を実施することを義務付けた方が安心です。新製品などで使い方がわからないケースは意外と多いです。操作マニュアルは、標準付属品だけでなく、実物の写真を用いて見るだけで操作できる簡単なマニュアルも作成してもらうと便利です。

 

修理・操作支援体制 記載例

(1)本物品の保証期間は、納入検査完了後1年とし、保証期間中に生じた故障や不具合については、無償にて速やかに修理、または交換を行うものとする。

(2)納品後、使用予定者に対する操作説明会を開催すること。開催日時については発注者が指定する日時で行うこと。取扱説明書は原本1部、写真入の簡易版10部を提供すること。

(3)納品後、使用者から操作についての問い合わせがあったときは、2営業日以内に対応すること。

 

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仕様書の記載例(物品購入の場合)ダウンロード

 

仕様書のサンプルです。物品購入を想定したものです。上記の解説を参照しながら作成すると簡単です。WORDファイルはこちらからダウンロードできます。

 

(表紙 A4でバランス良く配置します。)

 

仕様書

ノートパソコン 一式

2020年12月

〇〇省〇〇局

 

(以下の記載例を見やすいように配置します。)

 

Ⅰ 仕様書概要説明

1 調達の背景及び目的
調達予定のノートパソコンは、事務部門で会計処理用に購入するものである。省内のネットワークへ有線接続、あるいは無線接続し、既存の会計処理システムに接続して使用する。業務の拡大に伴い、新規に増設するために調達する。

 

2 調達物品名及び構成内訳

ノートパソコン  一式

構成内訳

ノートパソコン本体  30台
AC電源接続用アダプター及びケーブル 30セット
USBマウス 有線接続 解像度 4000dpi以上、6ボタン式 30セット

 

搬入、据付、配線、調整(インストール作業)、空き箱の処分を含む。

 

3 技術的要件の概要

(1)本調達物品にかかる性能、機能及び技術等(以下「性能」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は「Ⅱ調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

(2)技術的要件は全て必須の要求要件である。

(3)必須の要求要件は、発注者が必要とする最低条件を示している。入札機器の性能等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

(4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、発注者が設置する技術審査委員会において、提案資料の内容を審査して行う。

(5)提案資料の内容が明確でない場合、判断に迷う場合も不合格となる。必須の要求要件を満たすことは、明確に証明しなければならない。

(6)発注者が指定する例示規格品を提案するときは、技術的要件の記載を省略できる。

 

4 その他

(1)技術仕様等に関する留意事項
提案する機器、ソフトウェア及び周辺機器は、入札時点で製品化されていること。製品化とは、すでに市販されている製品であることを示す。
ただし、新製品により応札する場合には、技術的要件を満たすこと及び納入期限までに製品化され納入できることを証明できる書類を添付すること。なお、新製品は、信頼性の証明が不確実であるため、技術審査で不合格になる可能性がある。

(2)納入に関する留意事項

① 物品の搬入据付等の日時については、発注者と事前に打合せし、その指示に従うこと。

② 物品を搬入するときは、必要な養生を行い、建物や設備等を破汚損しないこと。また破汚損した場合は、供給者側の負担において原状に復すること。

(3)提案に関する留意事項

①記述内容が不明確である場合は、有効な提案書と見做さない。特に審査にあたって、提案の根拠が不明確であったり、説明が不十分であるなど、発注者が設置した技術審査委員会が技術審査に支障があると判断した場合は、不合格とする。

② 提出資料に対する照会先を明記すること。

③提出された書類等について、必要に応じて、問い合わせやヒアリングを行うことがある。問い合わせやヒアリングに対応できないときは不合格とする。

(4)その他留意事項

搬入、据付、配線、調整に要する全ての費用は本調達に含まれる。

 

Ⅱ 調達物品に備えるべき技術的要件

(性能、機能に関する要件)
本物品は、以下の要件を満たしていること。

1 ノートパソコン本体 30台

以下は1台あたりの仕様

1-1 CPU インテル® Core™ i7-1185G7 プロセッサー (12MB キャッシュ, up to 4.8 GHz)相当以上

1-2 メモリー 32GB以上

1-3 グラフィックボード NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER

1-4 内臓ハードディスク SSD 512GB以上

1-5 OS Windows 10 Pro (64ビット) 日本語

1-6 画面サイズ 17インチ

本体の例示規格品
A社製  〇〇型
B社製  〇〇型
C社製  〇〇型

 

2 USBマウス 有線接続 解像度 4000dpi以上、6ボタン式 30セット

マウスの例示規格品
A社製  〇〇型
B社製  〇〇型
C社製  〇〇型

 

(性能・機能以外に関する要件)
3 設置場所

東京都港区丸の内1-2 〇〇省〇〇室 A庁舎3号棟35階 3501室

 

4 納入期限 2023年12月22日(金)

 

5 修理・操作支援体制

(1)本物品の保証期間は、納入検査完了後1年間とし、保証期間中に生じた故障や不具合については、無償にて速やかに修理、または交換を行うものとする。

(2)納品後、使用予定者に対する操作説明会を開催すること。開催日時については発注者が指定する日時で行うこと。取扱説明書は原本1部、写真入りの簡易版10部を提供すること。

(3)納品後、使用者から操作についての問い合わせがあったときは、2営業日以内に対応すること。

 


 

本記事の内容を初心者向けに簡単にまとめてあります。復習として読むと理解を深めることができます。

仕様書を簡単に知りたい!初心者向けに誰でもわかる仕様書の説明
官公庁が契約手続きを始めるときに作成する仕様書の説明です。そもそも仕様書とはどのような書類なのか、仕様書の役割は何なのか、仕様書の注意点などをわかりやすく簡単に説明します。仕様書を簡単に知りたいときに役立つ情報です。
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