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基礎知識

国立大学の教授が自分の書籍を出版するときの注意点、公費負担の可否

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イギリス コッツウォルズ
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研究成果を出版するときの、印税の受け取りや印刷経費負担方法の解説です。私費で出版するなら印税を受け取ることができます。しかし出版経費が不足するために、大学の予算など公費で補填するときは、利益相反や業者との癒着などのリスクに注意が必要です。

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研究成果の出版とは

 

2015年頃から、インターネットの普及によってネット上で論文を公表したり、研究成果を電子書籍化することが多くなりました。特に理系では、研究成果を一般書籍として販売することは、必須でない時代になってきました。一方、文系の研究成果は、学会で発表する論文だけでなく、市販された書籍の数で評価される伝統的な慣習があります。

 

国立大学の教授などの研究者は、自分の研究成果を書籍として市販し、その印税を個人の収入にできます。(ただ学術書は、それほど売れないので、ほとんどの印税は微々たるものですが。)

 

ここで、ふと疑問に感じると思います。

 

国立大学は、国民の税金で運営されています。国立大学の教員や研究者は、「みなし公務員」として副業を禁止されているのでは・・・と考えた人は鋭いです。

 

国立大学の研究費は、国民の税金で賄われています。国民の税金で行った研究の成果を販売して、研究者個人が利益を得るのです。通常なら、税金で実施した研究成果に基づく収入は、国の収入にしないとおかしいと考えるのが自然です。

 

しかし国立大学の研究者が、研究成果を書籍にまとめて市販化し、個人で印税を得ることは次の理由から問題ありません。

 

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そもそも印税とは

 

最初に、印税とは何か確認します。

 

Googleでキーワード「印税とは」で調べた結果です。

 

印税

著作権者が著作権使用料として出版者などから受けとる金銭。定価・発行高に基づく歩合で定められる。

 

著作権者という、むずかしい表現になっています。簡単に言うと、書籍を執筆した作家やライターなどが著作権者です。研究成果を広く普及させるために市販化するのであれば、その書籍を実際に執筆した教員や研究者が著作権者です。

 

出版社が書籍を出版するときに、執筆者へ支払うのが印税です。例えば、初版で1,500冊印刷して、販売価格が2,500円、印税10%だと次のようになります。

 

1,500冊 × 2,500円 × 0.1 = 375,000円

 

印税10%は売れる本の場合です。印税率は出版社との交渉になるので、売れない本だと 6%くらいです。

 

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研究成果と印税

 

国立大学の研究費は、国民の税金から予算が配分されています。教授たちの給与も、国民の税金から支払われています。国民の税金で研究しているのだから、その研究成果を書籍として販売するなら、印税として受け取る利益も国庫へ入れるか、あるいは大学の収入とすべき・・・と考えるのが自然です。

 

国の税金で活動したのだから、その結果である研究成果を市販した利益も国へ返すべき。

 

これは正しいように見えますが、少し違います。

 

そもそも著作者は、実際に書籍を執筆した個人です。頭の中で考えたことを表現した個人が、著作者の原則です。そして例外的に、法人著作(職務著作)が法律で定められています。

 

著作権法

第十五条  法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

 

この著作権法第十五条の要件を満たす法人著作の場合のみ、個人でなく組織の著作になります。法人著作であれば、当然、印税も大学の収入です。

 

次に法人著作の要件をくわしく確認します。

 

※ 法人著作について(文化庁HPより一部を抜粋)

以下の要件をすべて満たした場合に限り,創作活動を行った個人ではなく,その人 が属している会社等が著作者となります。

(1)その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者であること。

(2)法人等の業務に従事する者の創作であること。
→部外者に委嘱して作成された場合など,会社との間に支配・従属関係にない場合は除かれる。

(3)職務上作成されること
→具体的に作成することを命じられた場合に限られ,大学教授の講義案のように,その職務に関連して作成された場合は除かれる。

(4)公表するときに法人等の名義で公表されること
→通常,コンピュータプログラムの場合には,公表せずに利用するものが多いため,この要件を満たす必要は無い。

(5)契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないこと。

 

文化庁のHP

404 Not Found | 文化庁
文化庁

 

国立大学の研究者が、自分の研究成果を執筆する書籍は、個人が自由な発想で書くものです。通常は、上記(1)の法人が企画したものに該当しません。また公表する名称も個人名であれば(4)に該当しません。

 

つまり国立大学の教授が、自分の研究成果を個人名で出版するなら、著作権法第十五条に該当せず、法人著作ではありません。自分の研究成果を執筆した書籍は個人の著作となり、印税も個人の収入になります。

 

しかし例えば、「国立◯◯大学◯◯学部発行」など組織名で発行するのであれば、法人著作(職務著作)になります。あまり多くないケースですが、「◯◯大学100周年事業」などで、過去の多数の研究者の論文などを取りまとめて、組織として出版することがあります。組織として出版すれば法人著作になり、印税は大学の収入になります。(あまり売れないですが。)

 

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個人著作の出版経費の負担方法

 

では国立大学の教授が自分の本を出版するときに、出版費用を大学の予算から支出できるでしょうか?

 

税金である運営費交付金や寄附金を使って、自著の出版は可能でしょうか?

 

上記の法人著作であれば、大学が著作者ですから、大学の予算で出版することは当然です。印税も大学の収入になります。しかし大学としての出版でなく、個人として出版するなら、印税は個人のものになります。研究者個人の出版経費に、大学の予算を使えるか悩みどころです。

 

結論から言えば、自分が管理する大学の予算を使って、自分の書籍を出版することはできません。

 

自分が支出の可否を判断できる大学の予算で出版した場合、本の印税を自分の収入としてしまうと、公私混同や利益相反と看做されます。印税を受け取れば、大学の予算を自分の懐(ふところ)に入れたのと同じことになってしまうのです。極端な表現をすれば、大学の予算を私物化したことになります。

 

研究者個人の著書の出版経費については、法律や規則などで定められていません。個人の倫理観や道徳観から判断することになります。また、いわゆる利益相反とも関係します。自分が受け取る印税を多くするために、大学の予算を使って出版することができるわけです。大学の予算を使い、自分の利益を増やすことが可能なわけです。

 

印税の受け取りを禁止している例として、科学研究費補助金の研究成果公開促進費には、次の遵守事項が明記されています。研究成果公開促進費は、研究成果を刊行するための印刷経費を補助する公的な制度です。

 

研究成果公開促進費「学術図書」補助条件(平成30年度)から抜粋

 

【印税の取扱】
5-1 補助金による刊行は無印税とし、著者・編者・著作権者等に一切の利益が生じないようにしなければならない。

 

出版を目的とした研究成果公開促進費でさえ、印税を認めていません。まして通常の科研費を印刷経費に使用してしまうと、出版自体が目的外使用を疑われることになります。通常の科研費は研究費であり、出版経費ではありません。

 

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自著の出版と利益相反

 

国立大学における利益相反は、比較的新しい問題です。産学連携が推進されるようになり、利益相反の管理が重要になってきました。利益相反については、法律で具体的なケースが定められていません。(民法第108条で自己契約及び双方代理の禁止があるだけです。)

 

利益相反とは、世間一般の多くの人が見たら、いかがなものか?と疑問に思うことです。利益相反の典型例は、国立大学の研究者が、自分の研究成果を親族の会社に使用させ、親族が荒稼ぎするようなケースです。国立大学の教授が、身内にだけ儲けさせるようなことをすれば、多くの人が首をかしげるでしょう。多くの人たちに疑問に思われるような行為は、国立大学などの公的組織で働く人は慎まなければなりません。

 

例えば、教授が自分で使える大学の予算を使用して、自著を出版し印税を受け取る状況を考えてみます。これは自分の利益を優先させるため、個人出版の経費を大学に負担させ、大学に損害を与えることになります。大学の利益よりも自分の利益を優先させるため、利益相反を問題視されるリスクが高いです。さらに馴染みの出版業者なら、業者との癒着も疑われます。ダブルでまずい状況です。

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書籍の出版に大学の予算を使うリスク

 

では印税を受け取らないように出版社と契約すれば、大学の予算を使用して自著を出版して良いでしょうか?

 

国立大学の教授などの教員や研究者が、個人で出版する書籍であれば、個人の研究業績を広めるための行為です。印税を受け取らないとしても、大学の予算を個人のために使用したという、公私混同、私物化の疑念は払拭されません。世間一般から見ても、公的組織では認められないでしょう。また特定の(馴染みの)出版会社へ大学の予算を意図的に流し、その出版社との取引関係を緊密にし(実際に出版会社へ出版経費を支払えば、その出版会社の利益になります。)、将来、他の自分の書籍を格安で出版することが出来てしまいます。

 

大学の予算を使用して、出版社と癒着している、と見られてしまうでしょう。

 

つまり大学の予算を使用して、個人で市販する書籍を出版することは適切ではありません。法律で禁止されていませんが、怪しまれる行為です。

 

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自著の印刷経費に大学の予算を使う方法

 

学術書は、教員や研究者の知識が集約されたものです。市販することで研究成果が社会へ還元され、広く役立つことは間違いありません。しかし実際には、人気小説のように多くは売れません。出版社も印刷費用をペイできないので、著者自身へ費用負担を求めてくるケースが多くなっています。これらを解決する方法があります。

 

組織(大学単位あるいは学部単位)として、個人で出版する書籍の支援制度(大学の予算で出版費用を負担すること)を制度化するのです。公式な制度として内部規程を整備し、一定の選定基準を設けます。大学の予算を使用して、研究者個人の書籍を出版する経費を負担することを内部規程で制度化します。

 

この制度があれば、出版する個人書籍の費用負担を、第三者が審査します。第三者が客観的に社会に役立つと判断し、市販する必要性を審査しているなら、個人で出版する書籍に対して、大学の予算を使用しても問題ありません。(もし印税の個人受け取りも認めるなら、内部規程の中で明文化することも可能ですが、よりクリアにするためには印税を受け取らない方が良いです。)個人出版に対して助成する額、補助する予算の種類、対象となる書籍の選定方法など、公正に第三者が審査できるようにします。

 

組織として内部規程に基づき、個人出版の経費を補填(あるいは全学支出)するなら、私物化や利益相反というリスクを払拭できます。自著を出版する研究者個人の判断で出版経費を補填しているわけではない、という点が重要になります。

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