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基礎知識

見積書は社会人の常識!仕事で恥ずかしくない見積書の知識

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基礎知識
2014年 奈良
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見積書についての解説です。社会人になると、見積書を取り扱うことが多くなります。知っていて当たり前の見積書ですが、正しく理解している人は意外に少ないです。恥をかかないためにも、社会人として正しく見積書を理解しておきましょう。

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なぜ見積書が必要なのか

 

社会人になると仕事の中で見積書を使うことが多くなります。特に営業担当であれば、見積書の知識は基本中の基本です。普段、それほど深く考えずに使っている見積書ですが、目的や法的な役割を正しく理解できているでしょうか?

 

見積書は、ビジネスの場面で金額を知るために使います。物を買ったり、何かを依頼するときに、値段がどのくらいか知るために見積書を使います。

 

また見積書は、誰かへ提出するための書類です。必ず提出する相手が存在します。つまり相手方との取り引きに使う書類です。見積書を作成し提出する側と、見積書を受け取る側に分かれます。

 

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金額、価格、値段の違いとは

 

見積書は、お金を取り扱うときの基本的な書類です。お金に関する知識も把握しておきましょう。

 

金額、価格、値段は、どれも同じように使います。しかし厳格に使い分ける場合もあります。意識して使い分けるときは次のように考えます。

 

金額・・数値そのものを指す。価格や値段も含みます。使い分けがわからないときは金額を使います。

 

価格、値段・・価値を示す金額です。通常は値引きした後の金額です。

 

定価 ー 値引 = 価格(値段)です。

 

見積書を扱うときには、見積金額、見積価格という表現が多いです。見積(みつもり)という言葉自体に、値引きという意味が含まれています。見積金額が知りたい、と依頼されたときは、定価ではなく、値引き後の金額を提示します。値引きも可能なのに、定価をそのまま提示すると、ふざけていると激怒され、取り引きできなくなります。

 

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見積書とは? 見積書の法的根拠とは?

 

見積書は、ビジネスの場面で、相手との取り引きで使います。見積書の役割や法的な根拠を確認しましょう。

 

相手との取り引きに使うということは、契約手続きで使うという意味になります。契約とは、お互いに約束を守ることです。例えばパソコンの売買契約を想定してみましょう。

 

パソコンを購入したい顧客側から見れば、いくらで買えるのか知りたいわけです。お店の人に対して「このパソコンはいくらですか?」と尋ねます。

 

お店の人が、思い切って値引きして「 7 万円です」と見積金額を示します。

 

顧客は、7 万円という見積金額が、自分の予想していた金額であれば購入を決断します。納得できる金額なら、お店の人に対して、「それでは7万円で買います。」と正式に注文します。

 

提示された見積金額に対して承諾し、正式に注文することで契約が成立します。

 

契約の成立は、民法で定めています。

民法

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

 

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

見積書を提出すること、見積金額を相手方に示すことが、民法の「契約の申込み」です。

 

その前段階の見積金額を尋ねたり、見積書の提出依頼は、「契約の申込みの誘引」です。誘引とは、相手へ依頼することです。

 

ここは重要な概念なので、契約が成立するまでの流れを記載します。

 

契約成立までの流れ

見積書の提出依頼 (契約の申込みの誘引)

見積書提出 (契約の申込み)

注文 (承諾、契約の成立)

つまり見積書は、相手方と契約するために必要な書類です。民法の「契約の申込み」書類になるわけです。

 

日本の民法では、口頭での約束だけで契約が成立します。契約書などの書面は必要としません。ただし官公庁との契約では、契約書の作成を義務付ける場合もあります。

 

契約の成立について、書面を必要としないのは手軽で便利です。しかし逆に注意しなければならない点もあります。

 

気軽に承諾してしまうと、契約を取り消しできなくなったり、違約金や損害賠償が発生してしまうことがあるのです。例えば、受け取った見積書を十分に確認せず、「これでお願いします」と伝えれば、その時点で契約が成立します。後になって上司に反対され、やっぱりやめたいと思っても、違約金や損害賠償の対象になってしまうのです。そのため見積書を確認するときは、上司へ相談するのが基本です。正式に注文する前に上司の承認を得るのが社会のルールです。

 

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見積書を作成する前の注意点

 

見積書の作成を依頼されたときの注意点です。最初に、見積書を依頼されたときは、依頼目的を把握します。一般的に使う見積書は、契約締結の前段階になる「契約の申込み」としての見積書です。提出した見積書について、相手方が納得すれば、契約が成立する書類です。

 

しかし時々、契約とは関係なく、ただ単に見積金額(取引金額)が知りたいだけで依頼することがあります。予算要求の資料などに使うケースです。契約とは関係ないため「参考見積書」と呼び、あまり値引きしない一般的な価格で提出します。

 

契約に必要な見積書であれば、思い切った値引きで提出します。ところが契約とは関係ない参考見積書は、値引きしない金額で提出することが多いです。この点は注意する必要があります。

 

見積書の提出依頼を受けたときは、契約手続きに必要なものか、そうではなく単なる参考程度のものか、見極めることが重要です。また契約に必要な見積書の提出依頼は、自分の会社以外にも数社依頼していることが多いです。他社への見積書依頼状況も把握できるとなお良いです。

 

ライバルが多ければ、思い切った値引き金額で見積書を提出しましょう。

 

もし、見積書の依頼目的が不明のときは、担当者へ聞いても問題ありません。次のように尋ねましょう。

 

見積金額が安ければ、契約は可能でしょうか?

 

または

 

弊社以外にも、見積書の提出を依頼されてますでしょうか?

 

ただし他社の社名は絶対に聞いてはいけません。談合を疑われ、さらに卑しい会社だと思われてしまいます。

 

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見積書を作成するときのチェックポイント

 

見積書は、受け取った相手方が容易に内容を理解できることが重要です。見積書の内容がわからないのは論外です。誰が見てもわかる内容で見積書を作成します。

 

作成時のチェックポイントです。

 

〇見積金額には、消費税が明記されているか。

 

〇品名や数量は、具体的に記載してあるか。

〇作業員などの人件費項目は、内訳が記載してあるか。
例えば、3人 × 4時間 × 時間単価 など、積算内容がわかるようにします。内訳を記載しない「一式」表示は、一般管理費や利益の諸経費部分だけです。

 

〇宛先、会社の住所、社名、代表者の役職、氏名、社印、社長印、見積年月日が漏れてないか。

 

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見積書を受け取ったときのチェックポイント

 

見積書を受け取ったときの、チェックポイントです。

 

〇見積金額が予算の範囲内か。(消費税が含まれているか。)

 

〇品名や数量、内容に不明な点がないか。

 

〇金額が妥当か。
物品の価格はWEB上でも簡単に調べられます。また、人件費の単価も、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の公表データなどで推定可能です。

 

〇履行期間(納入期限)の確認。

 

〇見積年月日、見積有効期間、社長印が押されているか。

 

正式に発注する前に、必ず上司へ相談しましょう。

 

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見積書の様式や記載項目

 

見積書の様式は任意です。法令で定めたものはありません。ただし官公庁が実施する契約では、記載ミスや記載漏れを防ぐために、様式を指定していることもあります。

 

見積書に記載する必須項目は次のとおりです。

見積書の必須項目

〇見積年月日

〇宛先

〇発行会社の住所、電話番号、社名、代表者の役職名と氏名、社印と代表者印

〇見積内容、見積金額、消費税額

 

見積内容は、件名として「パソコン 一式」などと記載し、内訳欄へ詳細を記載することが多いです。

 

見積内容の記載例

パソコン 一式  〇〇円

内訳
本体 〇〇メーカー 〇〇型 単価 数量 金額
モニター 〇〇メーカー 〇〇型 単価 数量 金額
HDD 〇〇メーカー 〇〇型 単価 数量 金額

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