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会計法令の解説

法令価格による随意契約、価格競争ができない場合

 法令で価格が指定されている場合は、随意契約が可能です。価格競争できない状態では、入札しても意味がありません。法令価格により随意契約は、根拠資料が必要です。また、法令価格の他に手数料などの競争性のある部分が含まれていれば対象外です。
会計法令の解説

予定価格を作成するときは、市場価格方式あるいは原価計算方式

 予定価格作成方法についての解説です。競争入札や随意契約を締結するときには、予定価格が必須です。ところが予定価格の作成方法は、具体的に定められていません。予定価格を作成するときは、市場価格方式と原価計算方式を用います。
会計法令の解説

入札公告の書き方、記載事項は会計計法令で定められている

 入札公告への記載事項です。一般競争入札を行うときは、入札公告をWEB上などで公開しなければなりません。入札公告へ掲載する内容は、基本的な部分が会計法令で定められています。いろいろな書き方がありますが、入札公告の記載事項を具体例で解説します。
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会計法令の解説

契約方式の根拠法令を簡単に把握、契約実務担当者に必須の知識

 官公庁の契約方式についての解説です。契約手続きを始める前に、一般競争入札になるのか、少額随意契約に該当するのか、契約方式を判断しなければなりません。契約方式によって書類の作り方が変わります。契約方式の根拠法令を理解しておくことが重要です。
会計法令の解説

契約書作成の要否を入札公告へ掲載、契約書へ記載する危険負担

 官公庁が契約書を取り交わすときは、事前に相手方へ知らせておかなければなりません。一般競争入札では入札公告へ契約書の作成を義務付けます。民法では書面を必要とせずに契約が成立します。しかし官公庁との契約では、原則として契約書が必要です。
会計法令の解説

一般競争入札への参加資格、参加させることができない者

入札公告の参加資格についての解説です。予決令第七十条は入札に参加できない条件を定めています。義務規程なので、該当する場合は入札に参加できません。入札公告の参加資格は重要な部分です。決まり文句のように見えますが十分な理解が必要です。
会計法令の解説

単価契約や交換契約、検査調書を省略した場合の運用通知

 日常の会計実務の中で、意外にも役立つ古い運用通知です。請求書へ発注書を添付させる単価契約の取り扱い、交換契約における同種の自動車等の判断、検査調書を省略した場合の検収年月日の記入方法などです。
会計法令の解説

指名競争入札はやめた方が良い!一般競争入札の方が安全で負担も同じ

指名競争入札についての解説です。官公庁の契約方式は一般競争入札が原則です。例外として指名競争入札と随意契約が認められています。会計法令では、契約金額に応じて指名競争入札が可能な範囲を定めています。しかし指名競争入札のメリットはありません。
会計法令の解説

契約の確定、官公庁が契約書を取り交わすときの必須知識

官公庁が契約書を取り交わすときの契約成立日の解説です。民法では、契約の申し込みに対して承諾すれば契約が成立します。しかし官公庁の契約では民法と異なります。会計法では当事者が記名押印しなければ契約は確定しません。なぜ民法と違うのか解説します。
会計法令の解説

なぜ会計年度が必要なのか?会計年度のわかりやすい解説

 なぜ会計年度が必要なのでしょう?もし会計年度がなかったらどうなるのでしょう?日常生活ではあまり意識しない会計年度ですが、社会活動には必須です。会計年度の根拠法令や、世界各国の会計年度もまとめました。官公庁で働く人たちの必須知識です。
会計法令の解説

旅費や給与・賃金、謝金の会計年度所属区分

年度末の会計処理には会計年度所属区分の知識が必要です。旧年度と新年度、どちらの予算になるのか判断しなくてはなりません。旅費、給与、光熱水費、契約代金について具体的に会計年度を区分する方法です。予決令第二条の歳出の会計年度所属区分の解説です。
会計法令の解説

契約方式の根拠法令一覧、国と地方自治体が契約方式を判断する基準

 契約方式の根拠法令一覧です。契約の種類別に、国と地方自治体の根拠法令をまとめました。物品購入契約、物品製造契約、工事請負契約、役務契約それぞれについて、随意契約や指名競争入札が可能な範囲、一般競争入札になる場合です。
会計法令の解説

入札保証金を免除する根拠法令、競争参加資格を持っていれば免除

入札保証金は、落札者が契約を結ばないときのペナルティです。通常の入札では、競争参加資格を持つ者が参加するので、入札保証金は免除になります。入札保証金を納付させるケースは、かなり稀な取り扱いです。入札保証金の根拠法令と解説です。
会計法令の解説

競争性がない随意契約、競争性を判断する具体例と根拠法令

 競争性がないと判断できる具体例、代理店や販売店が1社の場合に随意契約する場合の注意点です。会計法令では、契約の相手方が1社しかないときは随意契約が認められています。特許製品で独占販売している場合などが典型例です。
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