官公庁が作成する予定価格の簡単な説明です。官公庁の契約手続きには予定価格が必要です。なぜ予定価格が必要になるのか、どのような役割があるのか、わかりやすく簡単に説明します。予定価格とはそもそも何なのか、知りたいときの説明です。
そもそも予定価格とは、なぜ予定価格が必要なのか
予定価格は、官公庁が契約手続きを進めるときに必要な書類です。官公庁側が契約金額を見積もるときに作成します。
契約金額が一定金額以上の場合は、予定価格調書として決裁を経て正式に作ります。一定金額以下であれば、予定価格として契約担当者の判断のみで作成します。
予定価格調書は一定金額以上のときに作る正式な書類、予定価格は契約担当者の判断で作成するものです。
予定価格が必要になるのは、主に次の場面です。
◯ 一般競争入札、指名競争入札、随意契約、それぞれの契約方式を判断する基準になります。
◯ 競争入札では、落札上限価格になります。
契約方式とは、官公庁が契約の相手方を選ぶ手続きです。一般競争入札、指名競争入札、随意契約、三つの契約方式があります。
不特定多数の参加者による価格競争を行う一般競争入札、官公庁側があらかじめ指名する者によって価格競争を行う指名競争入札、官公庁側が 3社くらいを選び契約の相手方を選ぶ随意契約、これらは予定価格の金額によって区分されます。
競争入札では、予定価格を上限価格として、契約の相手方を選びます。契約担当者の恣意的な判断を排除するために予定価格が使われます。
予定価格はどのように作成するのか
予定価格は、官公庁側が契約金額を見積もるものです。予定価格を作成する方法は、市場価格方式と原価計算方式の二つがあります。
市場価格方式は、定価が定められているものに用います。実際の値引き額を調べて予定価格を設定します。市場価格方式では過去の取引実例価格を調べるのが主な内容になります。カタログ製品などの購入契約で用いられます。
原価計算方式は、製造契約や役務契約などで用いられます。人件費、部品代、消耗品代などを積算して予定価格を設定します。原価計算方式では、人件費の単価などの基礎データをどこから見つけるかが一番大変な作業になります。
予定価格を作成するときの注意点
官公庁が作成する予定価格は、秘密扱いが原則です。事前に公表することもありますが例外的な扱いです。
官公庁の契約担当者が一番注意しなくてはいけないのが秘密扱いの予定価格です。予定価格については、秘密を厳守しなくてはいけません。入札への参加を希望している人に対して、予定価格に関係することを教えてしまうと逮捕されてしまいます。
友人や家族などへも、予定価格については絶対に喋ってはいけません。
また職場で予定価格を作成するときは、常に周りに注意します。特に取引会社などが近くにいるときは、予定価格に関係する書類は全て伏せなくてはなりません。予定価格に使う資料をゴミ箱へ捨てる時は、そのまま捨ててはいけません。予定価格に関係する資料は、必ず自分でシュレッダーにかけます。大きな契約になるとゴミ箱の中身まで拾われてしまうこともあります。
予定価格調書の決裁手続きは持ち回りで行います。予定価格の金額が見えないように厚手の封筒などに入れて決裁します。
秘密扱いの予定価格は、絶対に教えてはいけません。
さらに詳しい内容を知りたいときは次の記事をご覧ください。
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