予定価格を秘密にする根拠法令と理由を詳しく解説します。官公庁が実施する入札では、開札の際に、予定価格を落札基準価格とします。予定価格が事前に漏洩していたケースや、事前に予定価格を公開するときのメリットの説明です。
予定価格を「秘密」にする根拠法令
官公庁等が事業を実施するための運営費は、国民の税金が使われています。事業に必要な物品購入等の契約手続は、法令に基づき適正に行なう必要があります。
「適正な契約手続き」とは、会計法令等の一定のルールに基づくものです。契約実務担当者の恣意的な判断によって、特定の会社だけが「不当に利益を得ること」を防止するためです。
そして予定価格(調書)は、一般競争契約、指名競争契約、随意契約いずれの契約手続にも必要となる書類です。
予算決算及び会計令(予決令・・よけつれい)を確認します。
予算決算及び会計令
第七十九条 契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
この規定の後半部分に着目してください。
「その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。」
「内容が認知できない方法」とはどういう意味でしょうか。
この部分が、予定価格を「秘密」にしなければならない根拠法令です。
予定価格の正式な書類名は「予定価格調書」です。消費税を含んだ予定価格総額と、消費税を除いた「入札書比較価格」と「消費税額」が内訳として記載されています。
「予定価格調書」の記載例
予定価格調書
予定価格 ○○○○円(消費税込み)
内訳
入札書比較価格 ○○○○円
消費税額 ○○○○円
実際には、A4の紙で作成し、三つ折りにして、中身が透けて見えない厚い封筒に入れます。のりで密封し、封印を押し「秘密」扱いとします。作成後は、開札時まで金庫で保管します。
予定価格を「秘密」にする理由
予定価格を「秘密」扱いとする理由は、同種の入札を後日実施する場合に、予定価格を推測されてしまうことを防ぐためと言われています。正常な競争が阻害されるという理由です。
予定価格漏洩による談合や、贈収賄事件などの不正事件を防ぐ意味では、秘密扱いよりも、地方自治体のように、事前に予定価格を「公開」してしまう方が効果があります。しかし「競争性」が弱まることになります。
秘密が守られた入札結果の例
例えば、予定価格が1千万円で、秘密が保たれているケースです。正常な入札例です。
A社、B社、C社の3社での入札
1回目の入札金額(予定価格に達せず再度入札)
A社 1,200万円
B社 1,250万円
C社 1,400万円
2回目の入札金額(予定価格に達せず再度入札)
A社 1,100万円
B社 1,030万円
C社 1,050万円
3回目の入札金額(A社に落札)
A社 800万円
B社 950万円
C社 990万円
3回目でA社に落札し、予定価格より200万円安く落札できたことになります。つまり、入札のメリット(競争による経済効果)として200万円安くなり、落札率は80%です。
これは、予定価格が公開されず秘密にされていて、入札者が予定価格の金額を知らないので、各社とも自然に競争原理が働いた結果です。再度入札の途中で、最安値の会社が変わるのが特徴です。
予定価格が「漏洩」したときの入札結果
次に、予定価格(1千万円)が漏洩(事前公開)したケースです。(競争性は十分でない。)
1回目の入札金額
A社 990万円
B社 995万円
C社 998万円
A社が1回目で落札(落札率99%)し、予定価格より10万円安く落札したことになります。
予定価格以内で落札できるので、A社としては、初回の入札で自社の利益を最大限に確保した金額で入札します。B社もC社も可能な限り予定価格に近い金額で、利益を最大限にしようとします。
入札を実施する官公庁側としては、予定価格を秘密にしていれば200万円の利益を得られるのに、予定価格が漏洩(あるいは事前公開)したために10万円の利益しか得られないこととなります。もちろん、この場合の利益というのは、落札基準価格である予定価格に対する想定利益です。予定価格が事前に漏洩(公開)したことによる官公庁側の損失は190万円です。
予定価格「漏洩」による談合
さらに、予定価格の漏洩は、「談合」へと繋がるケースも多いです。
予定価格を事前に知ることができれば談合も容易です。入札者同士で落札金額を事前に打ち合わせし、談合が発見されないように、3回目くらいで予定価格以下の落札金額で入札する手法です。この場合も最安値の会社が入れ替わります。書類を見たときに「予定価格に限りなく近い」入札金額です。
予定価格の漏洩は、本来得られるであろう経済的な利益を喪失し、さらに「談合事件」や「贈収賄事件」に巻き込まれるリスクがあります。
予定価格の「公開」とリスク
予定価格「漏洩」による危険性を排除するために、地方自治体などで実施されている入札では、予定価格を「事前に公開」しているケースがあります。入札公告と同時に予定価格を公開するのです。地方自治体は、国の法律とは異なる条例等で、予定価格の取扱いを定めています。
予定価格を「公開」する唯一のメリットは、予定価格漏洩の見返りなどの「贈収賄事件」に巻き込まれるリスクを排除できることです。ただし、公開された予定価格の範囲内で落札できるので、競争性が十分に発揮されたか不明となります。本来得られる「経済的な利益の喪失」の可能性が残ります。また、「談合」の危険性までは排除できません。
「予定価格」という落札の基準価格が存在する限り、競争原理によって実施する入札の裏側に潜む闇、談合や贈収賄事件は払拭できないのです。
現在は、インターネットが発達した情報社会です。予定価格の存在意義自体を見直す必要があると考えます。
筆者の提唱する「透明契約制度、透明入札制度」の実現のみが、あらゆるリスクを排除できます。
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