PR
会計法令の解説

2025(令和7)年4月1日 契約関係法令改正一覧:上限額引き上げ、見積書省略、書面による予定価格積算省略

スポンサーリンク
国会議事堂 会計法令の解説
国会議事堂
記事内に広告が含まれています。

契約手続きに関係する会計法令の改正一覧です。実務で使用するときは、必ず、最新の法令を確認してください。法令は、わりと頻繁に改正されます。

改正された上限額一覧表をダウンロードできます。エクセル版もPDF版も内容は同じです。

2025年4月1日 契約関係法令改正一覧 エクセル版

2025年4月1日 契約関係法令改正一覧 PDF版

スポンサーリンク

国の場合の契約関係法令改正一覧

 

予算決算及び会計令 令和7年4月1日改正

2025(令和7)年4月1日施行(令和七年政令第九十三号)

第九十九条 随意契約ができる場合の上限額

区分
工事、製造契約 400万円以下 250万円以下
財産の購入契約 300万円以下 160万円以下
物件の借入れ契約 150万円以下 80万円以下
財産の売り払い契約 100万円以下 50万円以下
物件の貸付け契約 50万円以下 30万円以下
その他 役務契約 200万円以下 100万円以下

 

 

第九十四条 指名競争ができる場合の上限額

区分
工事、製造契約 800万円以下 500万円以下
財産の購入契約 500万円以下 300万円以下
物件の借入れ契約 300万円以下 160万円以下
財産の売り払い契約 200万円以下 100万円以下
物件の貸付け契約 100万円以下 50万円以下
その他 役務契約 350万円以下 200万円以下

 

 

契約書の作成を省略できる場合 第百条の二 第一項 第一号

区分
国内で契約 250万円以下 150万円以下
外国で契約 350万円以下 200万円以下
スポンサーリンク

地方自治体の場合の契約関係法令改正一覧

 

地方自治法施行令 令和7年4月1日改正

2025(令和7)年4月1日施行(令和七年政令第百五十三号)

 

別表第五(第百六十七条の二関係)随意契約ができる場合の上限額

都道府県及び指定都市

区分
工事、製造契約 400万円以下 250万円以下
財産の購入契約 300万円以下 160万円以下
物件の借入れ契約 150万円以下 80万円以下
財産の売り払い契約 100万円以下 50万円以下
物件の貸付け契約 50万円以下 30万円以下
その他 役務契約 200万円以下 100万円以下

 

 

市町村(指定都市を除く)

区分
工事、製造契約 200万円以下 130万円以下
財産の購入契約 150万円以下 80万円以下
物件の借入れ契約 80万円以下 40万円以下
財産の売り払い契約 50万円以下 30万円以下
物件の貸付け契約 30万円以下 30万円以下
その他 役務契約 100万円以下 50万円以下

 

 

指定都市 2025(令和7)年4月1日現在で20市が指定

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

 

スポンサーリンク

予定価格調書、見積書の徴取省略

指名競争契約や随意契約の基準額引き上げに合わせて、古い運用通知も次のように改正されています。

 

少額随意契約等の適切な運用の確保等について

(令和7年3月28日財計第1323号 財務省主計局長から各省庁会計課長等あて)

 

4. その他
(1)昭和44年12月17日付蔵計第4438号「随意契約による場合の予定価格等について」中「100万円」を「250万円」に改める。改正後の通知は、令和7年4月1日から適用する。

 

随意契約による場合の予定価格等について

(昭和44年12月17日蔵計第4438号 大蔵省主計局長から各省各庁会計課長・各財務局長あて)

随意契約による場合の予定価格の取扱いについては、昭和二五年七月五日付計発第四九二号「随意契約よる予定価格について」(大蔵省主計局長通達)によって運用されているところであるが、今回、左記のとおり同通達の内容を整備するとともに、あわせて随意契約による場合の見積書の徴取について取扱いを定めることとしたので通知する。
なお、「随意契約よる予定価格について」(前記通達)は、廃止する。

1 次に掲げる随意契約については、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略してさしつかえないこととする。

(1)法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約

(2)予定価格が100万円をこえない随意契約で、各省各庁における契約事務の実情を勘案し、各省各庁の長において契約担当官が予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの

2 上記1により処理することとした場合においても、次に掲げる措置を講じ契約事務の適正化を図るものとする。

(1)契約担当官等は、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせ、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう措置するものとする。

(2)契約担当官等は、見積書の徴取を省略することとした場合においても、必要に応じ、補助職員をして口頭照会による見積り合せ、又は市場価格調査等を行わせ、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう措置するものとする。

 

つまり、各組織の実情に合わせて、250万円の範囲内で、書面による予定価格の積算、見積書の徴取を省略できるようになっています。各組織の規模(執行予算額、年間の契約件数、契約担当者の配置数)により、無理な負担がないよう、規則を制定できるようになっています。

 

スポンサーリンク

コメント

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました