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基礎知識

後払いが官公庁の支払い原則、例外の前金払いと概算払いの違いとは

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官公庁の支払方法は、後払い(あとばらい)が原則です。民間企業へ契約代金を支払うときは原則として後払いになります。例外として前金払と概算払が認められていますが、限定的です。後払いの根拠法令、前金払と概算払との違いについて解説します。

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官公庁の支払方法は後払いが原則

 

最初に、「後払い」は、「あとばらい」と読みます。「ごばらい」ではありません。ここは十分に注意しましょう。官公庁で「ごばらい」という表現を使うと「誤払い」を意味し、書類ミスなど全く違う話になってしまいます。

 

官公庁が民間企業へ契約代金を支払うときは後払いが原則です。もし先に契約代金を支払い、後になってから、相手方が契約内容を履行しなければ損害を被ってしまうからです。官公庁が受けた損害は、国民が受けた損害と同じです。税金を無駄に支払うリスクを防止するために、後払いが原則になっています。後払いの根拠法令を確認します。

 

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

 

第六条 (対価の支払の時期)は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日以内の日としなければならない。

 

しかし例えば、多額の航空賃を必要とする外国出張のように、事前に支払わないとチケットが購入ができず、出張できないなど業務に支障が生じるケースがあります。そのため、後払いという支払方法の原則に対して、概算払などの例外が認められています。

 

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前金払と概算払の根拠法令

 

後払い(あとばらい)の原則に対して、前金払(まえきんばらい)と概算払(がいさんばらい)の例外が認められています。根拠法令を確認します。国の場合は会計法、地方自治体は、地方自治法です。

 

会計法

第二十二条  各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。

 

地方自治法
第二百三十二条の五
(略)
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

 

特に契約手続きの打合せでは、前金で払わないと契約できない場合などがあります。政令(予算決算及び会計令、地方自治法施行令)で具体的に認められる範囲を定めています。

 

前金払・・予算決算及び会計令第五十七条、地方自治法施行令第百六十三条

概算払・・予算決算及び会計令第五十八条、地方自治法施行令第百六十二条

 

前金払と概算払ができる範囲は、国の場合は限定列挙です。予算決算及び会計令では「次に掲げる経費に限る。」とあり、指定されている経費に限り適用できます。拡大解釈は許されてないことに注意が必要です。一方、地方自治法施行令では、「前各号に掲げるもののほか・・」とあり、さらに各自治体ごとに定めることができ、広く解釈ができるようになっています。

 

前金払と概算払の違いは、金額が確定しているかどうかで区別します。金額が確定しているものが前金払い、金額が不確定で後日精算するものが概算払いです。前金払も概算払も、事前に支払うという点では共通しています。

 

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官公庁の支払方法まとめ、原則と例外

 

官公庁の支払方法まとめ

 

原則は後払い・・・納品確認後に支払うなど

 

例外として、前金払と概算払

 

金額が確定しているものが前金払、金額が不確定で後日精算しなければならないものが概算払

 

官公庁の会計手続きの中でも基本的な知識です。必ず覚えておきましょう。

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