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契約手続き

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随意契約

随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
随意契約

代理店証明書では随意契約できない!競争性のない随意契約の判断とは

競争性のない随意契約についての解説です。代理店証明書に基づき随意契約するときは注意が必要です。代理店証明書は、競争性がないという根拠になりません。販売店が複数存在するのであれば、一般競争入札あるいは見積り合わせが必要です。
随意契約

見積書を官公庁が必要とする理由、見積書の役割と契約手続きの流れ

 契約手続きに必要な見積書のわかりやすい解説です。契約手続きを担当していると、見積書を取り扱うことが多いです。見積書の役割、必要とする根拠法令など、契約担当者に必須の知識です。
契約手続き

変更契約の可否を判断する方法、変更契約書の記載例、変更契約一覧表

 官公庁の契約は、契約内容を変更できない場合があります。契約が変更できるのか検討するときは、変更理由だけでなく、最初の契約方式によって判断します。また変更契約書は事例が少ないために作成方法がわかりにくいです。具体例で変更契約書を解説します。
随意契約

直接販売証明書では随意契約できない!競争性の有無が判断できない!

 直接販売証明書に基づく随意契約の可否についての解説です。官公庁がメーカーや開発元と契約するときに、直接販売証明書を発行してもらい、「競争性のない随意契約」と判断する事例が増えています。しかし直接契約することと、競争性の有無は、全く関係がありません。つまり直接販売証明書に基づいて、随意契約するという判断は適正ではないです。
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