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契約手続き

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随意契約

官公庁の「見積もり合わせ」は1社でOK?省略できる条件と法的根拠を徹底解説

事務簡素化と業務の効率化を考えれば、「見積もり合わせ」も省略したいものです。2か月もかかる競争入札手続きほどではありませんが、見積もり合わせでも3週間くらい必要です。すぐに契約したいときには、見積もり合わせでさえ遅くて困るのです。見積書は1社で問題ないか解説します。
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参考見積書を拒否されたときの対処法と信頼できる契約先の見極め方【官公庁向け】

官公庁が契約手続きを始める前に取り寄せる参考見積書は、契約を前提としていないために提出を拒否する会社があります。参考見積書を提出しない会社への対応方法について解説します。協力的な会社を選定する重要性や、トラブルを未然に防ぐためのリスク管理のポイントを詳しく説明します。契約手続きの円滑化と信頼性の向上に役立つ情報を提供します。
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初心者でもわかる!官公庁の「少額随意契約」の流れと必要書類まとめ

官公庁の契約手続きで一番多い少額随意契約についての解説です。少額随意契約の根拠法令、手続きの流れ、必要書類を簡単に把握しましょう。仕様書の作成から見積もり合わせ、決裁手続きまでの一連の流れです。
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随意契約

分割発注で随意契約は可能?合法と違法の境界線をわかりやすく解説

 分割発注で随意契約が可能なのか解説します。官公庁の契約手続きは、一定金額以上になると一般競争入札です。しかし一般競争入札は煩雑で、契約を締結するまでに2ヵ月も必要になります。一方、事務簡素化と業務効率化を目的にした少額随意契約なら、すぐ簡単に契約できます。
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官公庁の契約方式とは?一般競争入札・少額随意契約の基準と注意点をわかりやすく解説

官公庁の契約方式は、原則、一般競争入札です。例外として、業務を効率的に行うために、事務手続きを簡略化した少額随意契約が法令で認められています。少額随意契約は、一定金額以下の場合に適用できます。契約方式を判断するときの予定価格の考え方、分割契約による随意契約についての解説です。
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随意契約とは?少額契約と競争性の違い・根拠法令をわかりやすく解説

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
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官公庁の契約方式をわかりやすく解説|随意契約と競争入札の違いと判断手順

 官公庁が契約の相手方を選ぶときは、一般競争入札を実施するか、それとも隨意契約で締結するか、最初に判断しなければなりません。入札と随意契約では、契約手続きや必要書類が全く異なります。契約担当者が契約方式を判断する手順を、わかりやすく解説します。
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官公庁の契約方式を徹底解説|随意契約と一般競争入札の判断手順と注意点

 一般競争入札になるのか、それとも随意契約できるのか、契約方式の判断方法です。判断手順としては、まず少額随意契約に該当するか検討します。少額随意契約できないときは、競争性がない場合を除き、一般競争入札になります。
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随意契約理由書の書き方を完全解説|見積もり合わせ・競争性なし契約の実例つき

随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。官公庁が随意契約を締結するときに、機種選定理由書や業者選定理由書が必要になることがあります。競争性のある随意契約(少額随意契約)、競争性のない随意契約、それぞれに必要な選定理由書の記載例です。
随意契約

随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。
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