官公庁の支払方法一覧です。支払方法の原則は、後払いです。例外として前金払や概算払が認められています。それぞれの支払方法は、日常の会計実務に直接影響します。複雑な支払方法の違いを正確に理解しましょう。
官公庁の支払方法
官公庁の支払方法を簡単にまとめました。官公庁の支払いは、後払い(あとばらい)が原則です。例外として前金払(まえきんばらい)、概算払(がいさんばらい)、精算払(せいさんばらい)があります。わかりやすいように次の2点で区分しました。
支払方式の区分
◯支払時期
◯金額が確定しているか
支払時期で区分する前金払、概算払、後払い、精算払
まず支払時期での区分です。事前に支払う場合と、終わってから支払う場合です。
事前に支払う場合・・前金払、概算払
実施前に支払うことです。外国製品の購入契約で、事前に契約代金を支払う場合、出張へ出発する前に旅費を支払う場合などです。
終わってから支払う場合・・後払い、精算払
物品の購入契約や製造契約などでは、納品完了後あるいは製造完了後に代金を支払います。何かの作業が終わった後、つまり契約が履行された後に支払う場合です。なお後払いは、「あとばらい」と読みます。「ごばらい」と読んでしまうと誤払いを意味し、間違いになってしまいます。
支払金額が確定しているかで区分する前金払、後払い、精算払、概算払
金額が確定しているかどうかで区分すると次のとおりです。
支払金額が確定している場合・・前金払、後払い、精算払
金額が確定している契約代金の支払いや、出張完了後に支払う旅費の精算払いです。金額が確定しているので、その後に過不足を調整することはありません。確定金額で支払った後に過不足を調整する場合は、なんらかのミスがあったことになります。そのため確定金額を修正するときは「誤払い」という手続きになります。
支払金額が未確定の場合・・概算払
細かい部分の金額がわからない場合や、実際に実施した後でないとわからないときに、およその金額で支払うのが概算払です。
概算払の典型例は、出張前に支払う旅費です。事前に予約する宿泊代や航空賃、新幹線代金などは確定していますが、出発前に旅費を支払うときは概算払になります。なぜなら出張当日に中止になる可能性もあるからです。緊急の重要会議が発生したり、訪問先の相手方が急遽都合がつかなくなることがあります。急病になる可能性も否定できません。出張が途中で変更になったり、取りやめになる可能性があるために金額が確定しないのです。稀な例では、地震や荒天により電車が止まったり、飛行機が運行中止になるかもしれません。
このように事前に支払った後に、不測の事態が発生し金額が変わることが予想できるときは概算払になります。事前に支払うときに、金額が変わる可能性があれば概算払として支払います。概算払ができるケースは法令で定められています。そして概算払の場合には、必ず精算手続きが必要です。
実施した後に、確定金額で過不足を調整するのが精算払いです。精算払いは、追加で支払う場合、返納してもらう場合、過不足なしのゼロ精算のいずれかになります。概算払いの後に行う精算払いと、概算払いは行わずに精算払いだけのときもあります。
精算手続きは、領収書などの金額を証明する書類を添付して行います。ただ概算払いは、その後の精算手続きを行うので、手続きが2倍かかります。事前に支払うときと、終わった後の精算手続きは、ほぼ同じように手間がかかります。さらに精算手続きを忘れると、不正を疑われることもあるため、できるだけ概算払は行わない方が安全です。
官公庁の支払方式区分表
上記の支払方法をまとめると次のようになります。
官公庁の支払方式 一覧
区分 | 確定金額 | 金額未定 |
事前に支払う | 前金払 | 概算払 |
事後に支払う | 後払い、精算払い | ━ |
原則は後払いなので、最初に後払いが可能か検討し、どうしても後払いが困難な場合に、前金払や概算払を行うことになります。
前金払や概算払などの根拠法令
官公庁の支払いは、税金を使っています。支払方法も法令で定められています。原則が後払いで、例外として前金払と概算払を認めている根拠法令は次のとおりです。
国の場合
会計法
第二十二条 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
地方自治体の場合
地方自治法
第二百三十二条の五
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、(略)概算払、前金払(略)の方法によつてこれをすることができる。
前金払と概算払の根拠法令は次のとおりです。
前金払の根拠法令
国・・・予算決算及び会計令 第五十七条
地方自治体・・・地方自治法施行令 第百六十三条
概算払の根拠法令
国・・・予算決算及び会計令 第五十八条
地方自治体・・・地方自治法施行令 第百六十二条
上記の国と地方自治体の根拠法令を比較すると、予算決算及び会計令の本文は「・・次に掲げる経費に限る。」と記載されており限定的であることがわかります。地方自治体の方が対象を広く捉えています。
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