「相見積もり」と「見積もり合わせ」についての解説です。両方とも複数の見積書を揃えることです。
しかし見積書を取り寄せる方法が異なることがあります。
見積書を取り寄せる方法を間違えると、官製談合と同じになってしまいます。官公庁では、複数の見積書を比較するのは、「見積もり合わせ」が正しい表現です。
相見積もりの誤解を招く広告:官公庁契約の視点から
2020年11月頃、ある会社がテレビCMで「相見積もり(あいみつもり)に加えてください」と宣伝していました。官公庁で契約実務を長く経験してきた立場からすると、かなり違和感のあるCMでした。そこで今回、「相見積もり」について解説することにしました。相見積(あいみつ)は、合見積と表記することもあり、複数の見積書を揃えることです。複数の見積書を保存することで、価格競争した証拠とするものです。
しかし「相見積もりに加えてください」という表現は、「違法な談合に参加させてください」と聞こえてしまう場合があるのです。「私の会社は法律違反だって平気です、談合は必要悪ですから・・」と不正をアピールしているように聞こえてしまうのです。
つまり、「相見積もりに加えてください」というテレビCMは、かなり痛い CM なわけです。自分たちで、悪い会社だと宣伝してしまっています。これは、おそらく営業担当の人たちが、官公庁における「相見積もり」の意味を正しく理解してないことが原因だと思いますが・・
なお、この解説での「相見積もり」は、官公庁の契約手続きで使う場合に限定しています。民間企業同士の取り引きであれば、「相見積もり」という表現でも問題ありません。しかし国民の税金を使う官公庁では、「相見積もり」という表現を使うと、官製談合と見做され、法律に違反してしまうことがあります。「談合は必要悪」であったとしても、法律違反であり認められません。官公庁の契約担当者が談合を行えば逮捕されてしまいます。「相見積もり」と「見積もり合わせ」の違いは、契約担当者にとって最も注意したい部分です。
「相見積もり」は、単に「相見積(あいみつ)」と呼ぶことが多いです。会話の中で「相見積取った?」のように使います。
官公庁で「相見積を取る」という表現を使うときは、複数の見積書を揃えることだけを意味します。そのため、見積書を取り寄せる方法を間違えると、談合になってしまうのです。昔(1990年以前)は、「相見積」と表現してしまうと官製談合を意味することがあるので、「相見積もり」と「見積もり合わせ」という表現は、厳格に使い分けていました。官公庁における契約手続きでは、違法な取り方を含む「相見積もり」という表現自体を認めていなかったのです。正しい表現は、「相見積もり」ではなく、「見積もり合わせ」(みつもりあわせ)です。この違いは重要なのでわかりやすいように解説します。
どういうことかと言うと、「相見積」は、複数社の見積書自体を指し、「見積もり合わせ」は見積金額を「比較する行為」そのものを意味するのです。例えば日常の会話でも「相見積を取ってください」という表現を使いますが、これは「複数社の見積書を揃えること」だけを意味します。それぞれの見積金額を比較することまでは含んでいません。
残念なことに2020年頃から、「相見積もり」と「見積もり合わせ」が、ごっちゃになって、ほぼ同じ意味で使われています。そのためテレビCMで、官製談合を匂わすような痛い CM が放送されているのかもしれません。官公庁の契約手続きでは、法律に違反しない正しい表現は、「見積もり合わせに参加させてください」です。
官公庁契約での危険な相見積もり手法とは?
「相見積もり」は「合見積もり」とも表記します。両方とも「あいみつもり」と呼び、同じ意味です。最初に、「相」、「合」、それぞれの文字が持つ意味を確認します。
相・・・仲間、ぐる
合・・・揃える、くっつける、同じ
つまり「相見積もり」や「合見積もり」という表現は、「仲間うちで揃えること」を意味することが多いのです。「比較したように見える見積書が 3 社分揃っていれば良い」ということになってしまうのです。相見積もりは、複数の見積書を入手することなので、見積書を「誰が取り寄せるか」は関係ありません。ただ単に証拠書類として、3社分の見積書が保存されていれば会計法令に合致していて問題ないと考えてしまうのです。
例えば官公庁が、30万円のノートパソコンを購入するとしましょう。少額随意契約の範囲内なので、見積書を 3 社分取り寄せて比較し、金額の安い相手方を選びます。
官公庁側の契約担当者が、 3 社へ見積書の提出を依頼します。(予決令99-6)取り寄せた見積書を比較して、その中の最安値の会社と随意契約を締結するのが正しい手続きです。
ところが、 3 社の見積書を取り寄せる方法が、「相見積もり」と「見積もり合わせ」で異なるのです。ここが注意したい重要な点です。
「相見積もり」の場合は、官公庁側の契約担当者が最初に契約の相手方を決定し、その相手方へ依頼して他社の見積書を取り寄せるのです。見積書を比較検討する前に、契約の相手方を決定してしまうのです。多くの場合、注文を受けた営業担当者が気を利かして、他社の見積書を一緒に提出してきます。
契約の相手方がA社と仮定しましょう。最初に取り寄せたA社の見積書が 3 割引きの 21 万円だったとします。契約担当者は、(これなら安いので問題ない)と感覚的に判断します。A社に対して、 21 万円で正式発注することを伝えます。他社の見積書を取り寄せる前に、A社を契約の相手方として決定してしまうのです。そして他社の見積書を、「相見積もり」として提出するよう、A社へ依頼します。
「相見積もり」を依頼されたA社は、自社の子会社や知り合いの会社へ、見積書の提出を依頼します。当然のことながら、A社の 21 万円よりも高い金額の見積書を提出してもらいます。 3 社のうち、A社が一番安いことを証明するための見積書(相見積もり)だからです。B社もC社も、A社より高い金額の相見積になります。
ときには、他社の見積書の様式だけを持っていて、21 万円よりも高い見積書をA社が作成してしまうこともあります。あらかじめ他社の社長印が押してある見積書を持っていることは珍しくありません。お互いに信頼している会社同士であれば、相互に白紙委任しています。
つまりA社を通して、価格を調整したB社やC社の高い見積書が官公庁側へ提出されるわけです。こうなるとA社が、B社、C社と談合したのと同じ構図です。官公庁側が依頼していれば官製談合と同じになってしまいます。
官公庁側としては、見積書が 3 社あれば良いのです。誰が見積書を取り寄せたか、誰が見積書を作成したかは気にしません。3社の正式な見積書があれば、会計法令に合致しているから書類上は問題ないのです。
このように契約の相手方へ依頼して、他社の見積書を取り寄せる「相見積もり」は違法です。価格調整している可能性が高く、ほぼ談合と同じになるからです。公正取引委員会も、競争入札だけでなく、随意契約でも談合になることを次のように公表しています。
参考 「公正取引委員会 入札談舎等関与行為防止法について QA」
「入札.競り売りその他競争により相手方を選定する万法」には.どのような契約方法が含まれるのですか。
「入札,競り売りその他競争により相手方を選定する方法」には. 一般競争入札及び指名競争入札のほか,随意契約のうち,複数の事業者を指名して見積を徴収し.当該見積りで示された金額だけを比較して契約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)が含まれます。このような形態の随意契約は, 実質的に競争入札と変わるところがなく,公正取引委員会においても従来から指名見積り合わせに係る事件を入札談合事件の一類型として扱っています。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年七月三十一日法律第百一号)
第二条
4 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為をいう。
つまり「相見積もり」は、見積書を比較して相手方を選ぶのではなく、価格調整した他社の見積書を揃えることを意味し、談合になることがあるのです。
なぜ、このような危ないことが起こるかというと、誰が見積書を取り寄せたかは、当事者以外わからないからです。契約担当者と営業担当者にしかわかりません。保存されている契約書類からは見えないのです。国民の税金を使う契約手続きでは、見えない部分がとても危険です。例えば現在普及している電子入札も、オンラインで行われるために、実際に誰が入札しているかは見えません。見えないところから入札できてしまう怖いシステムです。また見積書を取り寄せる手続きが、時間のかかる少しやっかいな手続きであることも原因のひとつです。
下記の記事も参考になります。
法的に安全な官公庁契約手続き:正しい見積もり合わせ
「相見積を取る」という表現を使うと、談合と同じ違法な手続きも含まれます。複数社の見積書を比較する前に、契約の相手方を決定してしまうことがあるのです。
正しい契約手続きは、「見積もり合わせ」(みつもりあわせ)です。「見積り合わせ」、「見積合せ」と表記することもあります。送り仮名が少しややこしいです。
「見積もり合わせ」は、価格競争を実施するために、契約担当者が見積書を直接取り寄せます。公平性に配慮しながら 3 社へ見積書の提出を依頼します。依頼するときには官公庁側が求める契約内容を提示するための仕様書を添付します。仕様書には、依頼を受けた会社側が見積金額を積算できる内容が網羅されています。仕様書を提示して見積依頼しないと、条件があいまいになり正確な見積金額が算出できません。
各社の見積書が集まった段階で、最安値の見積金額を提示した会社を契約の相手方として選び、正式な契約として発注します。通常、契約の相手方に選定された会社の見積書には合格と表示し、他社の見積書には不合格と表示します。合格と不合格の表示は、官公庁内部での処理です。見積書のタイトル近くの余白部分へ「合格」あるいは「不合格」と記載します。頻繁に見積もり合わせを行う職場ではゴム印を作っていることも多いです。
そして不合格になった会社に対しては、他社の方が安かったこと、今回は契約できなかったことを伝えます。文書で通知することもありますし、メールや電話で伝えることもあります。
くどいですが大事なことなので繰り返します。官公庁の契約手続きでは、「相見積もり」という表現を使うと、違法な談合を意味してしまいます。「見積もり合わせ」が正しい表現です。
官公庁との契約を長く経験しているベテラン営業担当者になると、「私の方で、相見積を用意できますので契約をお願いします」、とアピールしてくることもあります。WEBサイトの中で、「当店は官公庁様向けに相見積を準備できます」と宣伝している会社さえあります。
経験者しかわからないことですが、契約担当者にとって、複数の会社から見積書を取り寄せるのは、わりと大変なのです。そのため正しく理解してないと、違法な「相見積もり」に頼ってしまうことがあるのです。違法な「相見積もり」を防ぐためには、契約金額の小さいものまで複数の見積書を必要とする規則自体を見直すしかありません。本来、「見積もり合わせ」による少額随意契約は、業務の効率化を目的にしています。事務手続きを省略して、すぐに契約できるようにしたものです。事務負担が大きくなる「見積もり合わせ」を必要とする規則自体が問題なのです。組織の予算や契約担当者の人員配置数に応じて、正しい「見積もり合わせ」ができるよう、事務手続きを省略できる基準額を設定することが重要です。
官公庁契約担当者が相見積もりを受け取った際の対処法
私自身も経験がありますが、気が利いたベテラン営業担当者は、官公庁側が依頼しなくても、見積書と一緒に他社の相見積もりを提出してきます。価格調整を行ったと思われる他社の見積書です。もし他社の相見積もりを含めた見積書を受け取ったときは、次のように対応することになります。
他社の相見積もりを含む見積書は、そのまま受理します。危ない書類だからと返してしまうと角が立ちますし、融通の利かないヤツ、と業界内で変な噂が流れます。ただ、この時に次のように正式契約を待つよう笑顔で伝えます。絶対に談合を見つけたような険しい表情はやめましょう。
「他の製品や、予算状況なども検討したいので、少し契約を待ってください。正式契約できそうなら後日連絡します。現時点では保留でお願いします。」
そして提出された見積書とは全然関係ない会社を探して、直接、見積書の提出を依頼します。(この段階で正式な見積もり合わせに変わります。)
もし、正式に見積もり合わせを依頼した会社の方が安ければ、相見積もりを提出した会社に対して契約を断ることを伝えるのです。
「すみません、今回は、契約を見送ることになりました。他の会社で〇〇円で契約することにしました。また次回よろしくお願いします。」
このときに、「いや待ってください。もっと安い金額で契約できます。」と申し入れがあっても、受け入れてはいけません。もし受け入れてしまえば、官製談合になってしまいます。「申し訳ありません、今回は他社と契約しますので残念ながら無理です。」と断りましょう。
最初の見積書を依頼するときに、「最安値の会社と契約する」ことを事前に伝えておけば、このようなトラブルになることはありません。
あるいは、どうしても再度見積書を提出したいと強く要望され、まだ正式契約していない状況であれば、「見積もり合わせ」を再度行うことも可能です。ただ癒着を疑われるリスクがあるので可能な限り避けましょう。
仕方なく再度「見積もり合わせ」を行う場合には、次のように伝えます。
「それでは、再度、見積もり合わせを行います。他の会社へも◯◯円より安い金額で見積書の提出が可能か依頼します。そして最安値を提示した会社と契約します。次回は見積書の再提出は認めません。」
つまり違法な相見積もりに対して、新たに見積書を加えることで、正しい見積もり合わせへ変えるのです。結果的に見積書が多くなっても問題ありません。見積もり合わせの会社数は、多い方が良いわけです。
官公庁で契約実務を担当するときは、「相見積もり」と「見積もり合わせ」の違いを正しく理解しましょう。「相見積を取る」という表現は、違法な場合も含むので、昔は絶対に使いませんでした。最近は、会計検査院の調査官も、「相見積を取ってください」と意味不明な指摘をしています。
どうやら「相見積もり」という表現は、大昔(1980年以前)に建設業界から広まったようです。工事代金の内訳が(一式表示などで)曖昧なことが多いため、下請け会社から相見積もりを提出させて、「自社の工事金額は安い」と顧客へアピールするときに使っていたようです。
本記事の内容を初心者向けに簡単にまとめてあります。上記の内容の復習として読むと理解を深めることができます。
コメント
いつも参考にさせていただいております。
文章の中の「昔は」という文言が少し気になりました。
今は相見積は「官製談合」にならないということでしょうか?
それとも今も変わらず「官製談合」に該当するのでしょうか?
管理人です。コメントありがとうございました。
今(2020年11月)でも、価格競争を避ける目的で、特定の会社の見積金額より高くなるように「価格調整」すれば、談合となり、違法です。
本記事にも記載しましたが、公正取引委員会のQAでも、入札談合事件の一類型となっています。