官公庁の随意契約は批判を受けることが多いです。特に随意契約を繰り返すと、業者との癒着を疑われ大きな問題になることがあります。随意契約を繰り返すことの問題点や、随意契約を繰り返しても問題ないケースを解説します。
なぜ随意契約が問題になるか
官公庁が民間企業と契約するときは、原則として一般競争入札です。価格競争で契約の相手方を決定します。
利益を追求する民間企業は、自社の判断で利益を配分できます。利益を稼いで株主への配当金や役員報酬にします。大手企業になれば数千万円の役員報酬も珍しくありません。大手通信会社の役員報酬は、なんと年間20億円以上です。民間企業は利益を追求するのが目的です。ライバル会社との競争の中で利益を獲得し、役員が莫大な報酬を受けても問題ないのです。
一方、官公庁の運営財源は国民の税金です。国民の税金から特定の人が莫大な報酬を得れば公正性の観点から問題になります。
なぜなら税金は、自分たちの自由な判断で納めるものではなく、法律に基づいて強制的に徴収されているからです。毎月ギリギリの生活をしている人たちからも、強制的に税金を徴収しています。民間企業のサービスのように、顧客が自分の判断で自由に選択してお金を払うわけではありません。
強制的に徴収した税金は、使うときも公平性・公正性が確保されていなければなりません。そのために会計法令が存在し、官公庁の契約方式は一般競争入札が原則になっています。
会計法令を逸脱して、特定の民間企業との随意契約を繰り返せば、国民の税金が特定の企業へ流れてしまいます。税金を使って莫大な役員報酬を得てしまいます。恣意的な随意契約は、公平性・公正性が阻害された手続きになってしまいます。
公平性とは、誰に対しても平等であるということです。官公庁と契約する機会が誰にでもあるということです。一般競争入札は誰もが参加可能です。公正性とは、会計法令に従った手続きということです。契約担当職員の自分勝手な判断を許さないという意味です。外部の人が見ても疑義を持たれない手続きです。つまり契約担当職員が恣意的な随意契約を繰り返せば、公平性と公正性の両方から問題になります。
随意契約を繰り返す原因
官公庁の契約手続きは、原則として一般競争入札です。価格競争によって契約の相手方を決定します。入札公告を掲載し競争の機会を確保した手続きで公平・公正に相手方を決定します。
しかし一般競争入札は、仕様書や予定価格の作成、入札公告から開札まで大変な労力が必要で手続きが長期間になります。契約締結までにおよそ2ヶ月必要です。そのため一般競争入札は、金額の大きな契約だけが対象になっています。契約金額の小さい契約は、事務簡素化の観点から少額随意契約が認められています。実務的には、一般競争入札に比較して圧倒的に少額随意契約が多いです。契約方式を判断するときも、最初に少額随意契約が可能か検討します。
少額随意契約のときも、契約希望者を広く募り、価格競争によって契約の相手方を決定するのが理想です。しかしそれでは手続きが煩瑣になり、一般競争入札と同じように数ヶ月もかかってしまいます。手続きが大変なのであれば事務簡素化を目的にした少額随意契約の意味がありません。一定金額以下の契約は、一般競争入札手続きを省略した少額随意契約が認められています。
しかし少額随意契約の場合、同一の会社と繰り返し契約するケースがあります。そもそも随意契約は、業者との癒着を疑われるリスクが高く、同一の会社と随意契約を繰り返すのは好ましくありません。官公庁の契約担当者も、できるだけ多くの会社と契約したいと考えています。
同じ会社と随意契約を繰り返す原因は、大きく2つに分けられます。それぞれについて解説します。
◯価格競争の結果として、繰り返し随意契約を締結したもの。
◯契約の内容が競争できないため、繰り返し随意契約を締結したもの。
価格競争の結果として随意契約を繰り返す
価格競争を実施した結果として、同一の会社と随意契約を繰り返す場合は問題ありません。この場合、価格競争が実際に行われたかがポイントになります。価格競争は、見積もり合わせによって判断されます。契約を獲得する機会を十分に確保しているかです。
官公庁からの依頼を受けて見積書を提出し、他社より安ければ契約を獲得できます。見積金額が高ければ競争に敗れ契約の機会を逃します。この競争性を確保した手続きが存在していたことが重要です。
いろいろな企業に対して見積書の提出を依頼し、毎回違う会社と見積もり合わせしているのであれば、結果的に同じ会社と随意契約を繰り返すことになっても問題はありません。しかし見積もり合わせに参加する会社が、いつも同じ顔ぶれであれば大きな問題になります。談合や癒着を疑われることになってしまいます。
誰もが見ることのできるインターネット上に、契約しようとする内容が一般に公開され、見積もり合わせによって契約するのであれば、それが結果的に同一会社になっても問題ありません。公開したことによって競争性が確保されています。
競争性がないため随意契約を繰り返す
同一会社との随意契約の繰り返しが許されるもうひとつのケースは、契約の内容が特殊で同じ会社しか対応できない場合です。これは稀なケースです。特殊な機器を製造しているメーカーが世界に一社しかなく、その会社と直接契約する方法しか存在しない場合です。競争性のない随意契約を繰り返しても問題ありません。
ここで注意が必要なのは、契約の特殊性の判断です。
代替品が本当に存在しないことを、合理的に説明できる資料が必要になります。誰もが納得できる理由が必要です。また競争性がないと判断するときは、世界中の市場を調べたのか、という疑問が生じます。競争性がないことの証明は、実際に入札手続きを実施しないとわからないことが多いです。
現在は、1社しか販売会社がないと予想されても、あえて一般競争入札を実施して、1社入札として契約する方法が一般的です。公開して入札すれば、競争の機会が十分に確保され、官公庁の契約手続きとして適正になるからです。
現在(2018年)、1社入札を問題視する社会風潮があります。実際の契約手続きを理解していない人たちが多いのは少し残念です。
コメント