随意契約

契約方式の例外である随意契約についての記事一覧です。

 

随意契約は、競争性のある少額随意契約と、競争性のない随意契約のふたつがあります。少額随意契約を締結する際に実施する、見積もり合わせの手順、機種選定理由書や業者選定理由書の書き方、不落随意契約などについてわかりやすく解説します。

 

地方自治体では、特命契約と呼ぶ場合もあります。

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随意契約

随意契約の大きなメリット、一般競争入札よりも10倍効率的

 何かと批判されてしまう随意契約ですが、「業務の効率性」を考えると大きなメリットがあります。随意契約は、一般競争入札と比較すると、10倍も早く契約できるのです。わかりやすいように実際の契約手続きを、数値に換算して比較しました。一般競争入札と随意契約の労力(業務量)の違いです。
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エレベーター保守契約の「目に見えない安全性」

 エレベーターの保守契約は、「一般競争入札にすべきか」、「競争性がない随意契約」とすべきか判断に迷います。エレベーターは、直接人命に係わる設備です。たしかにメーカー以外の保守専門会社との契約は安価です。一般競争入札なら安く契約できるでしょう。しかし「目に見えない安全性」も考慮すべきです。
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オープンカウンター方式と一般競争入札の違い、メリットとデメリット

 多くの官公庁で「オープンカウンター方式による見積もり合わせ」(公開見積り合わせや公募型見積合わせともいいます。)が導入されています。発注情報を公開して、誰もが見積競争に参加できるようになっています。一般競争入札との違いや、導入経緯などをわかりやすく解説します。
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随意契約の重要性:経済発展と国民を守る安全への鍵

 災害対策や景気対策に有効な随意契約の解説です。日本経済は、長期間のデフレ不況と東日本大震災による未曾有の災害で、国民生活が疲弊していました。さらに2020年からは新型コロナウィルスの感染爆発で、大きな打撃を受けました。2023年になり、ようやく上向きの明るい兆しが見え始めています。
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分割発注で少額随意契約は不正!正しい組織のための条件

 手続きに時間のかかる一般競争入札を避けるため、分割発注して少額随意契約にすれば不正になってしまいます。本来、少額随意契約は、業務効率化(事務簡素化)を目的としています。すぐに契約できるので、一般競争入札よりもコスト削減効果は高いです。もし入札できないほど、過度の業務負担があるなら、不正の原因になってしまいます。すぐに人員配置や規則自体を見直すべきです。
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随意契約を繰り返しても問題ないケース、随意契約が批判される理由

 官公庁の随意契約は批判されることが多いです。特に随意契約を繰り返すと、業者との癒着を疑われ大きな問題になることがあります。随意契約を繰り返すことの問題点や、随意契約を繰り返しても問題ないケースを解説します。
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競争性と緊急性の判断方法、適用がむずかしい随意契約の根拠法令

 随意契約の中には「競争性がない随意契約」と「緊急性に基づく随意契約」があります。競争性の判断は、複数の販売店があり、「見積もり合わせ」が可能であれば、「競争性がある」と判断します。判断がむずかしいのは「競争性がない随意契約」です。また稀な例ですが、「緊急性に基づく随意契約」もあります。
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相見積は取り方によって危険! 「見積もり合わせ」が正しい表現

相見積と見積もり合わせについての解説です。両方とも金額を比較するために複数の見積書を揃えることです。しかし見積書を取り寄せる方法を間違えると談合と同じになってしまいます。複数の見積書を比較するときは、「見積もり合わせ」が正しい表現です。
随意契約

競争性がない随意契約、選定理由書の書き方を具体例で解説

 「競争性がない随意契約」は、契約方式の例外になるため理由書が必要になります。根拠法令や随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。随意契約理由書は、機種選定理由書と業者選定理由書にわかれます。それぞれの随意契約理由書の具体例です。
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