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随意契約

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随意契約についての解説
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契約方式の例外である随意契約についての記事一覧です。

 

随意契約は、競争性のある少額随意契約と、競争性のない随意契約のふたつがあります。少額随意契約を締結する際に実施する、見積もり合わせの手順、機種選定理由書や業者選定理由書の書き方、不落随意契約などについてわかりやすく解説します。

 

地方自治体では、特命契約と呼ぶ場合もあります。

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随意契約はなぜ必要?業務効率が10倍違う!入札制度との徹底比較と誤解の真実

随意契約は、一般競争入札に比べて、業務の効率性に優れています。一般競争入札は、仕様書の作成や問い合わせ対応など、多くの手続きが必要で、約2ヶ月の業務量が必要です。一方、随意契約は、約5日間の業務量で済みます。
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「代理店証明書で随意契約できる」は誤解!競争性の有無と正しい判断基準を徹底解説

競争性のない随意契約についての解説です。代理店証明書に基づき随意契約するときは注意が必要です。代理店証明書は、競争性がないという根拠になりません。販売店が複数存在するのであれば、一般競争入札あるいは見積り合わせが必要です。
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随意契約とは?官公庁の契約方式をわかりやすく解説|メリット・事例・リスク管理まで網羅

随意契約のメリットとは何か?本記事では、官公庁の契約手法としての随意契約の利点、注意点、実際の適用事例、他の契約方法との比較、将来の予測について詳しく解説します。随意契約の基本から応用までを網羅し、官公庁と企業がより効率的で公正な契約を行うためのガイドラインを提供します。
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官公庁の「見積もり合わせ」は1社でOK?省略できる条件と法的根拠を徹底解説

事務簡素化と業務の効率化を考えれば、「見積もり合わせ」も省略したいものです。2か月もかかる競争入札手続きほどではありませんが、見積もり合わせでも3週間くらい必要です。すぐに契約したいときには、見積もり合わせでさえ遅くて困るのです。見積書は1社で問題ないか解説します。
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参考見積書を拒否されたときの対処法と信頼できる契約先の見極め方【官公庁向け】

官公庁が契約手続きを始める前に取り寄せる参考見積書は、契約を前提としていないために提出を拒否する会社があります。参考見積書を提出しない会社への対応方法について解説します。協力的な会社を選定する重要性や、トラブルを未然に防ぐためのリスク管理のポイントを詳しく説明します。契約手続きの円滑化と信頼性の向上に役立つ情報を提供します。
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分割発注で随意契約は可能?合法と違法の境界線をわかりやすく解説

 分割発注で随意契約が可能なのか解説します。官公庁の契約手続きは、一定金額以上になると一般競争入札です。しかし一般競争入札は煩雑で、契約を締結するまでに2ヵ月も必要になります。一方、事務簡素化と業務効率化を目的にした少額随意契約なら、すぐ簡単に契約できます。
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随意契約とは?少額契約と競争性の違い・根拠法令をわかりやすく解説

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
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随意契約理由書の書き方を完全解説|見積もり合わせ・競争性なし契約の実例つき

随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。官公庁が随意契約を締結するときに、機種選定理由書や業者選定理由書が必要になることがあります。競争性のある随意契約(少額随意契約)、競争性のない随意契約、それぞれに必要な選定理由書の記載例です。
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随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。
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公共機関の随意契約とは?競争入札との違いなどを簡単に解説

随意契約とは?競争性がない随意契約・少額随意契約・不落随意契約・緊急随意契約の4種類をわかりやすく解説。必要書類や手続きの流れも初心者向けに紹介します。
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