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随意契約

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契約方式の例外である随意契約についての記事一覧です。

 

随意契約は、競争性のある少額随意契約と、競争性のない随意契約のふたつがあります。少額随意契約を締結する際に実施する、見積もり合わせの手順、機種選定理由書や業者選定理由書の書き方、不落随意契約などについてわかりやすく解説します。

 

地方自治体では、特命契約と呼ぶ場合もあります。

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「相見積もり」と「見積もり合わせ」の違いとは?官公庁の契約手続きにおける正しい方法を解説

官公庁の契約手続きにおける「相見積もり」と「見積もり合わせ」の違いを法的観点から詳しく解説。談合を避ける正しい方法とは?専門家が明かす契約の秘訣。
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随意契約のメリットを活かす!効果的な契約方式の選択

随意契約のメリットとは何か?本記事では、官公庁の契約手法としての随意契約の利点、注意点、実際の適用事例、他の契約方法との比較、将来の予測について詳しく解説します。随意契約の基本から応用までを網羅し、官公庁と企業がより効率的で公正な契約を行うためのガイドラインを提供します。
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入札参加資格がなくても随意契約できるのか:根拠法令をわかりやすく解説

入札参加資格を持ってない会社と随意契約できるのか? 契約実務を担当していると迷うことがあります。この記事では、官公庁の契約実務担当者が随意契約を適用するときの条件、手続きの流れ、契約書作成の要点を解説し、公正かつ効率的な契約プロセスを実現するための実践的な知識とアドバイスを提供します。
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随意契約のメリットは、業務の効率性!一般競争入札と比較すると10倍も早く契約できる

随意契約は、一般競争入札に比べて、業務の効率性に優れています。一般競争入札は、仕様書の作成や問い合わせ対応など、多くの手続きが必要で、約2ヶ月の業務量が必要です。一方、随意契約は、約5日間の業務量で済みます。
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「随意契約」徹底解説!基本から活用方法、他契約形態との違いまで

随意契約の基本から活用方法、他の契約形態との違いまでを徹底解説。初心者も随意契約の知識を深め、効果的な活用のヒントを得ることができます。
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「相見積もり」の全て:成功のための基本から活用事例までの完全ガイド

相見積もりの重要性とその効果を詳しく解説。基本的な考え方、メリット、正しいマナーや注意点、そして実際の活用例を通じて、賢明な選択をサポートします。
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見積書を依頼する方法、見積書を依頼する手順と依頼文の具体例

 契約手続きに必要な見積書を取り寄せる方法です。初心者にとっては見積書を依頼するのも大変です。電話やメールで依頼するときに、何をどのように伝えるとわかりやすいのか解説します。見積書を依頼するときの文例もあります。
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予定価格を超えた随意契約は可能?入札では落札上限価格のため違法

予定価格を超えた随意契約は可能でしょうか?一般競争入札では、予定価格を超えていれば再度入札になります。再度入札でも落札しなければ入札不調になってしまいます。予定価格を超えて契約できません。では随意契約のときは、どう対応すべきでしょうか。
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分割発注で少額随意契約は可能?分割発注が問題ないケース

 分割発注で随意契約が可能なのか解説します。官公庁の契約手続きは、一定金額以上になると一般競争入札です。しかし一般競争入札は煩雑で、契約を締結するまでに2ヵ月も必要になります。一方、事務簡素化と業務効率化を目的にした少額随意契約なら、すぐ簡単に契約できます。
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随意契約を判断する4つの条件、主な随意契約の種類

随意契約は、官公庁が契約の相手方を選ぶ契約方式の例外です。随意契約が認められる条件は、法令で明確に定められています。随意契約と判断する具体例をわかりやすく解説します。莫大な予算が使われたアベノマスクの緊急随契についても追記しました。
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随意契約理由書の記載例、機種選定理由書と業者選定理由書が必要になる場合

随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。官公庁が随意契約を締結するときに、機種選定理由書や業者選定理由書が必要になることがあります。競争性のある随意契約(少額随意契約)、競争性のない随意契約、それぞれに必要な選定理由書の記載例です。
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オープンカウンター方式と一般競争入札の違い、メリットとデメリット

 多くの官公庁で「オープンカウンター方式による見積もり合わせ」(公開見積り合わせや公募型見積合わせともいいます。)が導入されています。発注情報を公開して、誰もが見積競争に参加できるようになっています。一般競争入札との違いや、導入経緯などをわかりやすく解説します。
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エレベーター保守契約の「目に見えない安全性」

 エレベーターの保守契約は、「一般競争入札にすべきか」、「競争性がない随意契約」とすべきか判断に迷います。エレベーターは、直接人命に係わる設備です。たしかにメーカー以外の保守専門会社との契約は安価です。一般競争入札なら安く契約できるでしょう。しかし「目に見えない安全性」も考慮すべきです。
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見積もり合わせが省略できる基準額、見積書は1社のみで良いか?

事務簡素化と業務の効率化を考えれば、「見積もり合わせ」も省略したいものです。2か月もかかる競争入札手続きほどではありませんが、見積もり合わせでも3週間くらい必要です。すぐに契約したいときには、見積もり合わせでさえ遅くて困るのです。見積書は1社で問題ないか解説します。
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