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随意契約

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相見積が危険な理由、見積もり合わせとの違いを正しく理解する

官公庁が締結する少額随意契約では、見積書を比較して契約の相手方を選びます。見積書を比較するときに、「見積もり合わせ」や「相見積」という表現を使います。同じように使われることが多いですが、「相見積」は談合を意味してしまうことがあります。
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分割発注で少額随意契約は不正!正しい組織のための条件

 手続きに時間のかかる一般競争入札を避けるため、分割発注して少額随意契約にすれば不正になってしまいます。本来、少額随意契約は、業務効率化(事務簡素化)を目的としています。すぐに契約できるので、一般競争入札よりもコスト削減効果は高いです。もし入札できないほど、過度の業務負担があるなら、不正の原因になってしまいます。すぐに人員配置や規則自体を見直すべきです。
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随意契約を繰り返しても問題ないケース、随意契約が批判される理由

 官公庁の随意契約は批判されることが多いです。特に随意契約を繰り返すと、業者との癒着を疑われ大きな問題になることがあります。随意契約を繰り返すことの問題点や、随意契約を繰り返しても問題ないケースを解説します。
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競争性と緊急性の判断方法、適用がむずかしい随意契約の根拠法令

 随意契約の中には「競争性がない随意契約」と「緊急性に基づく随意契約」があります。競争性の判断は、複数の販売店があり、「見積もり合わせ」が可能であれば、「競争性がある」と判断します。判断がむずかしいのは「競争性がない随意契約」です。また稀な例ですが、「緊急性に基づく随意契約」もあります。
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競争性がない随意契約、選定理由書の書き方を具体例で解説

 「競争性がない随意契約」は、契約方式の例外になるため理由書が必要になります。根拠法令や随意契約理由書の書き方をわかりやすく解説します。随意契約理由書は、機種選定理由書と業者選定理由書にわかれます。それぞれの随意契約理由書の具体例です。
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随意契約を競争性の有無で判断、少額随意契約と競争性がない随意契約

 競争性の有無で判断する随意契約を簡単に解説します。「競争性がある随意契約」は、少額随意契約といいます。「競争性がない随意契約」は、競争できないと判断した経緯とその根拠を理由書として残さなければなりません。契約方式の例外なので、書面による理由書が必須になります。
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代理店証明書では随意契約できない!競争性のない随意契約の判断とは

競争性のない随意契約についての解説です。代理店証明書に基づき随意契約するときは注意が必要です。代理店証明書は、競争性がないという根拠になりません。販売店が複数存在するのであれば、一般競争入札あるいは見積り合わせが必要です。
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見積書を官公庁が必要とする理由、見積書の役割と契約手続きの流れ

 契約手続きに必要な見積書のわかりやすい解説です。契約手続きを担当していると、見積書を取り扱うことが多いです。見積書の役割、必要とする根拠法令など、契約担当者に必須の知識です。
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直接販売証明書では随意契約できない!競争性の有無が判断できない!

 直接販売証明書に基づく随意契約の可否についての解説です。官公庁がメーカーや開発元と契約するときに、直接販売証明書を発行してもらい、「競争性のない随意契約」と判断する事例が増えています。しかし直接契約することと、競争性の有無は、全く関係がありません。つまり直接販売証明書に基づいて、随意契約するという判断は適正ではないです。
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