分割発注で少額随意契約は不正!少額随意契約のメリットはコスト削減

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随意契約
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手間のかかる一般競争入札を避けるために、少額随意契約として分割発注すれば不正です。本来、少額随意契約は事務簡素化が目的です。一般競争入札と比較してもコスト削減効果は高いです。過度の事務負担が不正の原因であるなら規則自体を見直すべきです。

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一般競争入札を避けるため分割して随意契約

 

大阪市で、入札手続きを避ける目的で契約を分割したり、架空工事の随意契約がありました。不正な随意契約として次のように報道されました。

 

共同通信社 2009年7月30日配信ニュースからの引用

大阪市、不正な随意契約191件 総額1億6千万円

 

大阪市が2007~08年度に結んだ随意契約のうち、一般競争入札を避けるため随意契約が可能な金額まで事業を分割したり、代金不足を埋めるため架空工事をでっち上げたりした不正が、環境局など4局で51事業191件あったことが30日、市の調査で判明した。
不正契約は総額約1億6700万円に上るとみられ、関与した職員らは「一般競争入札は手続きに時間がかかるので、随意契約にしたかった」と証言。市は処分を検討する。

市によると、2年間の随意契約1万2394件のうち、契約日が近すぎるなど不自然な例3836件について調査を実施。その結果、環境局86件、港湾局45件、病院局44件、水道局16件に不正があったことが分かった。

 

不正とされた契約手続きは、一般競争入札を避けるため、意図的に契約を分割したり、架空工事を発注したようです。一般競争入札になる金額は、環境局の場合は100万円以上でした。

 

内部告発を調査する大阪市公正職務審査委員会が、不正契約の実態調査を市に勧告していたとのことです。

 

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随意契約のメリットとは

 

ニュースでは、一般競争入札を避けるため随意契約が可能な金額まで事業を分割したとあります。

 

一般競争入札は、手続きに要する時間が、随意契約の8~10倍必要です。例えば随意契約なら5日間で完了する手続きが、一般競争入札では2ヶ月必要です。手続き期間だけでなく、その間の職員の人件費コストもかかります。

 

上記のニュースは、環境局で86件の事業分割と書いてあります。ひねくれた見方をすると、86件については、本来 1 件あたり 2 ヶ月間かかる事務手続きを 5 日間で処理したことになります。不正な契約手続きかもしれませんが、86 件 × 60 日 = 5,160日 の作業量を、86 件 × 5 日 = 430 日で行ったとも言えます。そうであれば 4,730 日分の人件費を節約したわけです。

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一般競争入札と随意契約のコストを比較

 

契約手続きの労力を金額で見るために、数値に換算すれば次のとおりです。

 

2ヶ月間 × 86件 = 172ヶ月間の入札に必要なコストを

5日間 × 86件 = 430日(15ヶ月間)で随意契約したことになります。

 

比較しやすいように人件費に換算します。

契約担当職員の人件費を月額32万円と想定し、日額16,000円とします。

「本来、入札で5,160日間必要となるコストを、随意契約によって430日間のコストで済ませた。」

 

5,160 日間 ー 430 日間 =  4,730 日間
4,730 日間 × 日額 16,000 円 =  7,568 万円節減

 

つまり10分の1の人件費コストで処理したのです。上記の試算では7,568万円節約したことになります。

 

もし一般競争入札を実施すれば、この節約額以上の価格競争が可能だったのかニュースだけでは不明です。

 

少額随意契約は、事務手続きの簡素化を目的としています。公正性・公平性を考えなければ、随意契約の方が圧倒的にコストを安くできます。マスコミなどは、これらの実態や事実も併せて報道してもらいたいものです。入札を避けるために随意契約になるよう分割したということは、そもそも手続きに無理のある規則だった可能性もあります。少額随意契約ができる基準額を高く設定する方が急務かもしれません。

 

ニュースを見ると、随意契約 = 不正 のような報道です。しかし随意契約のメリットは事務簡素化によるコスト削減効果も大きいのです。事務手続きの実態を考慮した報道が欲しいところです。

 

官公庁が契約方式を選ぶときは、履行期限も検討します。一般競争入札に該当する大きな契約は長期間の手続きが必要です。すぐに工事を実施した方が住民の利益になる場合でも工事ができません。分割して少額随意契約で早く工事をしたいという考えもあったのかもしれません。

 

マスコミ報道は社会に大きな影響を与えます。随意契約の仕組みを深く理解して、国民にとって利益になる真実の報道を期待したいです。

 

しかし法令や条例に違反した手続きは、適正ではありませんし、架空工事は完全に虚偽です。明らかな不正経理です。弁解の余地はありません。

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