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科研費と旅費の年度区分|単年度予算で年度をまたぐ旅費の正しい処理方法

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年度末の 3 月から 4 月にかけて出張する旅費を、会計年度で区分する方法です。単年度予算の科研費では、年度をまたぐ支出が認められていません。旅費法では附則第3項で、年度をまたぐ海外出張のときに前年度予算から概算払い可能ですが、単年度予算の科研費には適用されません。宿泊費の年度区分など旅費についての解説です。

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基金化された科研費とは?単年度予算との違いと注意点

 

科学研究費補助金(科研費)は、ほとんどが単年度予算です。平成 23 年度からは一部が基金化され、年度に関係なく使用することが可能になりました。しかし基金化された科研費は、まだ少ないです

 

年度の制約なく基金化された主な科研費

 

基盤研究B、基盤研究C、挑戦的研究、若手研究、研究活動スタート支援、特別研究促進費、特別研究員奨励費、国際共同研究加速基金

 

ただし、科研費の交付決定を受けた年度により取り扱いが異なります。自分の科研費が基金なのか補助金なのか、確認しておきましょう。(科研費は制度が複雑すぎて、誰もすべてを把握できない状況になっています。)

 

これ以外の多くの科研費は、従来どおりの単年度予算です。会計年度( 4 月 1 日から 3 月 31 日までの 1 年間)ごとに使用しなければなりません。単年度予算の科研費は補助金分といわれています。そもそも科研費は、科学研究費補助金と呼ばれていたので、正式にいうと科学研究費補助金の中の補助金分になります。早口言葉になりそうでわけがわかりません。

 

科研費の研究期間は 3 年間などの複数年です。海外で現地調査するために年度末の 3 月に出発して 4 月に帰国するなど、年度をまたぐ出張では注意が必要です。単年度予算の科研費(補助金分)で、年度をまたぐ出張旅費を支払うときの注意点を解説します。

 

国の旅費に関する法律では次の規定があります。

 

国家公務員等の旅費に関する法律 (旅費法)

附則

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

 

旅費法では、年度をまたぐ海外出張の旅費を、前年度予算から概算で支出することができると規定されています。しかしこの旅費法は、科研費では適用されません。

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科研費で年度をまたぐ出張旅費の具体例と支払い区分

 

科研費や政府系の委託研究などは、ほとんどが単年度予算です。そのため、この旅費法が適用されないという矛盾が生じています。このように、一般的な法律が適用されないなど、科研費が使いにくい研究費になっている最大の原因でもあります。

独立行政法人日本学術振興会 科研費FAQ
質問番号 Q4439

 

質問
年度をまたいでの出張を行う場合に、科研費から旅費を支出できますか。

回答
科研費(補助金分)にあっては、年度をまたぐ旅費のうち当該年度分を支出することはできますが、次年度に係る出張の経費を、前年度の補助金から支出することはできませんので注意してください。

一方、科研費(基金分)にあっては、年度をまたぐ支出について制約はありませんので、旅費を年度によって分けて支出する必要はありません。

 

つまり、補助金分(研究期間は3年間と仮定)の科研費で、年度をまたぐ出張の場合には、それぞれの会計年度ごとに区分して支払わなくてはなりません。具体例で説明します。

 

科研費(補助金分)で 3 月 30 日から 4 月 3 日まで海外出張のケース

3月30日 成田出発、外国到着
3月31日 外国で会議
4月 1日 外国で会議
4月 2日 外国出発
4月 3日 成田到着

 

前年度の科研費から支払う旅費の内訳

  • 行きの航空賃、鉄道賃
  •  3 月 30 日 ~ 31 日までの宿泊費と宿泊手当
    宿泊費は、宿泊した場合の素泊まり料金です。宿泊手当は、夕食代と朝食代相当で、一夜当たりの定額で支給されます。3月31日の宿泊費と宿泊手当の中には、翌朝4月1日の朝食が含まれますが、旧年度の補助金から支払います。

 

新年度の科研費から支払う旅費の内訳

  •  4 月 1 日夜の宿泊費と宿泊手当から、 4 月 3 日までの宿泊費と宿泊手当、帰りの航空賃、鉄道賃を新年度の補助金から支払うことになります。

 

旅費法では、年度をまたぐ旅費全額を前年度から概算払いで支出可能です。しかし補助金の科研費には、旅費法が適用されないので注意しましょう。

 

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科研費における宿泊費と宿泊手当の年度区分と旅費法の考え方

 

3 月 31 日から 4 月 1 日にかけての年度をまたぐ出張のときに、 3 月 31 日夜の宿泊費(素泊まり料金)と宿泊手当(夕食代、朝食代)は旧年度なのか、あるいは 4 月 1 日朝の朝食代が含まれているので新年度になるのか判断に迷うかもしれません。3 月 31 日夜の宿泊費等の年度区分について解説します。

 

旅費法における宿泊費の規定は次のとおりです。

国家公務員等の旅費に関する法律施行令

第九条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額(略「宿泊費基準額」)とする。

 

国家公務員等の旅費支給規程 別表第二 宿泊費基準額(第十三条関係)
宿泊費基準額(一夜につき)

 

次に宿泊手当(夕食代、朝食代相当)を確認します。

 

国家公務員等の旅費に関する法律施行令

第十一条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、(略)一夜当たりの定額とする。

 

宿泊費、宿泊手当、両方とも「一夜」を基準としています。つまり3月31日の夜に支給対象のものは、旧年度予算に該当します。宿泊手当には翌日の朝食を含みますが、宿泊手当そのものは3月31日の夜の分です。そのため旧年度となります。

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