国立大学の教授などが民間企業に旅費を負担してもらうときの注意点です。国の政策として産学連携が推進され、共同研究が多くなりました。国立大学と民間企業の研究者が出張するときに、民間企業側が旅費を負担すると業者との癒着を疑われることがあります。
国立大学教授の旅費を民間企業が負担?
国立大学の教授などが、民間企業と共同研究する産学連携が多くなりました。産学連携は、1999年に制定された日本版バイ・ドール法(産業活力再生特別措置法第30条)以降、国の政策として推進されてきました。産学連携によってアメリカ経済が回復したので、日本も倣ったのです。日本経済の長引く不況を産学連携で打開しようとしました。
産学連携は、国立大学と民間企業が連携する制度です。中でも共同研究が産学連携の中心です。国立大学の教授などが民間企業の研究者と共同研究します。受託研究として民間企業から依頼を受けて研究することもあります。
共同研究では、民間企業側の用務で出張することがあります。共同研究として国立大学の教授が出張する旅費を、民間企業側が負担することについて解説します。
国立大学の教授が出張するときの旅費は、通常、大学の予算で支払います。大学予算の半分近くは税金です。教職員の給与も税金が使われています。学生の授業料収入は、7 %程度と微々たるものです。国立大学の運営経費の半分近くは、運営費交付金や科研費などの税金で賄われています。
平成30年度収入予算のうち税金の割合
東京大学 49 %
京都大学 38 %
平成30年度収入予算のうち授業料の割合
東京大学 7%
京都大学 7%
国民の税金で運営する公的な組織は、特定の民間企業へ利益が流れることを慎まなければなりません。国民の税金を使用するときは公平性・公正性が重要です。
民間企業が公的組織と異なるところは、利益を追求して、獲得した利益を自分たちで自由に使えるところです。多額の利益があれば、役員報酬や株主へ配分できます。大手民間企業の役員は、年収が数億円です。自分たちで儲けたお金は、自分たちで使えます。
しかし公的組織は利益を追求できません。運営予算は国会や議会で承認された範囲内でしか使用できません。組織の判断で自由に利益を追求して事業を拡大するということは許されないのです。もし公的組織が自由に利益を追求したら、無限に国民の赤字が膨らんでしまうでしょう。
利益追求の有無は、民間企業と公的組織の大きな違いです。
共同研究によって民間企業の研究者出張することは、国立大学の教授にとっても次のようなメリットがあります。
民間企業の研究者との情報交換によって、実社会の様々な情報や知見が得られる。
実社会の未知なる課題を発見できる。
これらは国立大学の教授にとって研究を進展させるために必要なことです。さらに民間企業が旅費を負担してくれるなら、税金の節約になります。国立大学の研究費が節約でき良いことと考えます。
たしかに国立大学が支払うべき旅費を、民間企業が負担してくれるなら税金の節約になります。旅費法(国家公務員等の旅費に関する法律)でも、民間企業の負担を禁止する条文はありません。旅費法第四条第二項では、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができるとありますが、民間企業による経費負担を禁止しているとまでは読めません。
正式な共同研究に必要なこと
国立大学と民間企業の研究者が共同研究を実施するときに、共同研究契約書を正式に取り交わし、研究内容や研究成果の実用化まで詳細に合意していれば、利益相反も業者との癒着も払拭されているので問題ありません。
共同研究を実施している中で生じた知的財産の帰属や利益の配分方法などを、契約書として正式に取り交わしていれば良いのです。
しかし正式な契約手続きを経ずに、国立大学教授の旅費を、民間企業に負担してもらう行為は次のような危険性があります。
疑惑をもたれる行為とは
国立大学の教授が、民間企業に旅費を負担してもらうときに注意したいポイントです。共同研究契約書を取り交わしてないケースです。
疑惑を招く点
◯その出張用務は、民間企業のためではないか
研究内容は複雑で広範囲です。大学の用務と民間企業の用務を明確に区分することは不可能です。疑われると疑惑を払拭できません。
◯特定の企業と癒着しているのではないか
◯特定の企業へ便宜をはかり見返りを求めているのではないか
民間企業は営利企業です。会社の社員である研究者は、会社の将来的な利益のために研究しています。そうでなければ会社に対する背任行為になってしまいます。研究者といえども、会社の利益のために研究しているのです。
つまり国立大学に所属する教授の旅費を民間企業が負担すると、癒着を疑われてしまうのです。特定の企業の利益のために行動していると見做され、利益相反や責務相反になるのです。
国立大学の教授から見れば、民間企業の研究者と一緒に共同研究することは、国の政策でもある産学連携の推進、研究成果の社会還元に資するものです。どこがいけないのかと疑問に思うかもしれません。しかし、その考え方自体が公私混同であり、国が推進する産学連携制度を理解していないのです。
国民の税金から給与や研究費をもらっている教授が、正式な共同研究契約書を取り交わさずに、特定の民間企業のために働くことは許されません。この考え方は、昔も今も、日本では変わりません。日本国民は、特定企業との癒着を許さないのです。
産学連携と癒着の違い
2004年頃から産学連携が推進されています。それ以前は、国立大学の教授が民間企業と一緒に研究することは、卑しい考え方による特定企業との癒着でした。これを回避する公正な手続きとして、共同研究契約書の締結という制度が構築されたのです。組織としての共同研究契約を締結せずに、国立大学の教授が独断で民間企業と共同研究を行えば、癒着と看做され不正行為になります。
正式な手続きを経ずに、民間企業へ旅費を負担させる行為は、国立大学の教授にとって自殺行為です。共同研究契約書を取り交わさずに民間企業へ旅費を負担してもらってはいけません。旅費全額ではなく部分的な負担も同様です。民間企業から接待を受けていると思われてしまいます。
民間企業が国立大学の旅費を負担するのは避けた方が安全
産学連携制度に基づく共同研究では、教授会での承認など正式な手続きを経ていれば認められます。民間企業の研究者と一緒に出張することも可能です。しかし、できるなら旅費を民間企業側が負担するのは避けた方が安全です。
共同研究契約書を締結するときには、研究経費の負担を契約書の中で明確に決めます。国立大学側、民間企業側それぞれの負担額を積算します。そして国立大学側に必要な経費は、共同研究を開始する前に民間企業から入金してもいます。国立大学側の研究費は、大学から支出することになっています。それなのに、さらに加えて民間企業側に旅費を負担させるのは、接待のような疑惑を招く可能性があります。そのためできるなら民間企業の研究者と一緒に出張する旅費も、共同研究経費に積算して大学側の予算から支出すべきなのです。
税金で運営している国立大学では、特定の民間企業へ便宜を与えると思われる行為は極力避けた方が安全です。
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