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会計法令の解説

再度公告入札のわかりやすい解説、入札公告期間を短縮できる具体例

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会計法令の解説
イギリス ロンドン
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再度公告入札の解説です。入札者や落札者がないときは、入札公告期間を短縮して、一般競争入札を実施できます。再度公告入札になる具体例と根拠法令、「再度公告入札」と「再度入札」の違いをわかりやすく解説します。入札をやり直すのが再度公告入札です。

 

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再度公告入札の期間短縮

 

官公庁が一般競争入札を実施して、落札者がなく不調になったときは、再度公告入札ができます。再度公告入札は、いわゆる「入札のやり直し」です。契約担当者の立場としては、上手くいかなかったわけですので、かなりへこむ状況です。最初に再度公告入札の根拠法令を確認します。

 

予算決算及び会計令

第九十二条  契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、(略)公告の期間を五日までに短縮することができる。

 

参考に、通常の入札公告期間を見てみましょう。

 

予算決算及び会計令

第七十四条 契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。(略)

 

通常の入札公告期間は10日以上です。再度公告入札では、半分の5日以上で入札を実施できるわけです。もちろん急ぐ必要がなく、余裕があるなら10日以上の公告期間の方が望ましいです。

 

予算決算及び会計令(予決令)は、各省庁などの国の組織を対象としています。地方自治体は、それぞれの組織で定めています。参考に東京都の規則を掲載します。ほぼ予決令と同じ内容です。

 

東京都契約事務規則

第二十六条 契約担当者等は、一般競争入札(略)に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、(略)その入札期日の前日から起算して五日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。

 

また、「再度入札」と「再度公告入札」の違いを理解しておきましょう。今回は再度公告入札についての解説です。

 

再度入札は、1回目の開札で落札しないときに、開札会場の中で、すぐに2回目、3回目と入札を繰り返すことです。落札決定できるのは、予定価格の範囲内のみなので、入札金額が予定価格を超えていれば、再度入札によって入札を繰り返すのが原則です。再度入札を実施するときは、会場内に入札参加者全員が出席していなければなりません。不正などの疑惑を払拭するために、入札参加者全員の目の前で入札を繰り返します。

 

一方、再度公告入札は、落札しなかった最初の入札を終わりにして、入札手続きをリセットするものです。再度公告入札は、新しい入札です。最初の入札を「入札不調」として取りやめ、入札手続きを最初から行ないます。

 

再度公告入札は、不調になった最初の入札とは別の入札になるため、仕様書や予定価格の見直しも可能です。ただし再度公告入札として公告期間を短縮する場合は、当初の入札内容を大幅に変更することはできません。再度入札公告は別の入札ですが、入札内容の同一性が求められます。公告期間が短縮できる理由は、最初の入札のときに、すでに契約金額を積算しているので、多少の変更があっても、2回目の積算は簡単にできると考えられるからです。

 

もし大幅に内容を変更するなら、契約金額の積算をゼロから始めるので、入札公告期間も短縮できません。契約金額の積算には時間がかかります。新しい契約内容であれば公告期間を短縮できません。

 

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再度公告入札の条件

 

予決令第九十二条では、入札公告期間を短縮できる場合を次のように定めています。

 

入札者がない場合

落札者がない場合

落札者が契約を結ばない場合

 

入札者がない場合

 

入札者がない場合とは、一般競争入札として入札公告を公開したのに、誰も参加しない場合です。入札者がいなかった場合に問題となるのは、入札公告の掲示方法や公開期間です。入札公告を見た人が少なくて参加者がいない、提出期限までに書類が作れなかった可能性があります。入札公告を長い期間掲載していれば参加者があったかもしれません。その他にも、仕様書の内容が厳しいと、契約を実施できる会社がなく、入札参加者がいないことになります。

 

官公庁の契約方式は、一般競争入札が原則です。多数の入札参加者による価格競争が望ましいわけです。通常は、契約方式を判断するため、事前にいくつかの会社から参考見積書を提出してもらいます。入札手続きに入る前に、契約内容を履行できる会社が複数あること、実際に入札へ参加できることを確認しています。そのため、入札者がいないケースは稀です。

 

十分な事前調査を行えば、入札者がいない状態にはなりません。入札者がいない状態は、契約内容に無理があることを示しています。適切な契約内容ではないのです。入札手続き自体が徒労に終わるので、極力避けなければなりません。契約担当者としては、かなり恥ずかしい状態です。(杜撰な入札を実施したことになります。)

 

落札者がない場合

 

落札者がない場合とは、予定価格以内の入札者がいないときです。官公庁側が再度入札を断念した場合と、辞退札が全員から提出された場合です。予定価格が厳しいと発生します。

 

再度入札をやめるか判断するのは、通常、3回目の入札を終えた後です。3回目の入札でも、まだ予定価格との開きが大きく、このまま4回目の再度入札を実施しても落札する見込みがない場合です。2回目、3回目の入札金額を基に判断します。

 

辞退札が全員から提出された場合とは、再度入札を繰り返す中で辞退札が提出された場合です。辞退札は、これ以上金額を下げられないという意思表示なので、2回目の入札から提出されます。1回目のライバル会社の入札金額を見て、この金額では勝てないと判断し、辞退札を提出します。1回目で辞退札が提出されることはありません。

 

落札者が契約を結ばない場合

 

落札者が契約を結ばない場合は、通常、考えられない事態です。官公庁側あるいは入札参加者どちらかに大きなミスがあった場合です。

 

考えられるケースとして、官公庁側が作成した仕様書が曖昧で、いざ契約しようという段階で詳細を確認したところ、予期しない多額の費用が判明し、契約できなくなった場合です。

 

入札参加者側のミスとしては、契約内容を十分に把握しないまま入札し、後になって採算が合わないことがわかり、契約を締結しない場合です。また悪質なケースでは、最初から契約する気がなく、単に嫌がらせで落札することも考えられます。入札を妨害する目的などのケースでは、当然のことながらペナルティが課せられ、その後の入札には参加できないことになります。ただいずれも、大きなトラブルなので、原因を十分に調査しなければなりません。

 

これらの場合に、再度入札公告を実施できます。

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コメント

  1. 矢野雅彦 管理人 より:

    管理人です。
     
    コメントありがとうございます。

     
    今回のように、入札を実施した結果、予定価格を超えていたときは、入札不調となります。

     
    そして、その後、最も安い金額で入札した者と、随意契約の交渉を行うこととなります。交渉の結果、予定価格以下での契約が可能なら、不落随契(予決令99-2)として契約手続きを進めるのが、最も効率的です。

     
    次に、予定価格以下での随意契約の交渉も不調となり、予定価格の見直しが必要となったときは、当初の入札(契約)とは別の入札(契約)になります。

     
    入札公告期間が十分とれるなら、ゼロベースで仕様書の見直しを行い、契約件名も変更し、契約可能な予定価格を設定して入札を実施します。また、公開入札を行うときに、当初参加した3社全員へ公平に参加の依頼を行なうのは問題ありません。1社のみに声をかけると不適正な手続きになるので、注意が必要です。

     
    もし、公告期間を短縮(予決令92)する必要があるときは、仕様書の大幅な変更はできません。(入札参加者が、最初から積算し直さなければならないような内容の変更は無理となります。)

  2. N 様 より:

    社会福祉法人です。
    給食業者に総合評価方式の入札をお願いしましたが、3社とも予定価格を上回てしまいました。
    当日の再入札でも1社のみ参加でも条件が合わず随意契約にすべきか不調にすべきか悩んでおります。

    再公告入札にした場合、入札予定価格を変更して、前回の3社に入札の依頼をかけても問題ないでしょうか?
    別の業者を探すのも地域にあまり業者さんがいないのですが・・・。

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