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会計法令の解説

検収は「給付の完了の確認」、責任を伴うため、検収できるのは補助者

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会計法令の解説
イギリス ロンドン
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契約代金を支払う前に、必ず検収を行います。検収は、契約内容が履行されたか確認するものです。物品の購入契約では納品検査、役務契約では完了検査ともいいます。また検収は、責任を伴うので、補助者として命じられた人が行います。

 

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すべての契約で検収が必要

 

官公庁の契約手続きでは、契約代金を支払う前に、検収(給付の完了の確認検査)が義務付けられています。 「検収」は、「検査収納」を省略した言葉です。契約が約束どおりに履行されているか確認することです。検収の根拠法令を確認します。

 

予算決算及び会計令

第百一条の四  会計法第二十九条の十一第二項 に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認をするため必要な検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。

 

会計法

第二十九条の十一
○2  契約担当官等は、請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

 

上記条文の「・・給付の完了の確認をするため必要な検査・・」が検収です。「給付」とは、債務者の行為です。物品を納品する、工事を完成させるなど、契約で義務付けられた内容が「給付」です。

 

予算決算及び会計令(予決令)第百一条の四では、工事契約、製造契約、請負契約、物件の買入契約、その他の契約について、検収を行なうと定めています。つまり全ての契約で検収が義務付けられています。

 

地方自治体は、地方自治法に同様の規定があります。

 

地方自治法

第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(略)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

 

参考に、地方自治法での上記政令です。

地方自治法施行令

第百六十七条の十五

2 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

 

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検収が必要な理由

 

会計法令で検収を義務付けている理由は、国民の税金を無駄にしないためです。例えば物品購入契約で、検収を行わずに代金を支払ってしまうと、損害を被ることがあります。契約した物品よりも性能が低い安物品が納品されたり、数量が不足しているのに気付かないことがあります。契約の履行が十分でないのに代金を支払ってしまえば、税金が無駄になってしまうのです。

 

特に契約書を取り交わすような重要な契約では、契約の相手方と一緒に検収を実施します。もし約束と違う物品や数量不足が判明すれば、その場で双方で確認し、相手方へ直すよう要求できます。そして直ったことが確認できるまで代金は支払いません。

 

もし納品時に検収を怠ってしまえば、契約内容と違う履行であっても気付きません。数量が不足しているなど、官公庁側に不利な内容でも、それを証明する機会を失ってしまいます。相手方へ不足している内容を要求することができません。例えば、数量が不足している場合に相手方から、「納品時には、間違いなく契約どおりの数量を納品しました、誰か他の職員さんが使ったのではないですか?」と言われてしまうと、実際に見てないので何も言えません。官公庁側で消費したり、亡失したことを否定できず、契約不履行の原因を追究できなくなります。

 

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「給付の完了の確認」とは

 

「給付の完了の確認」という聞き慣れない言葉があります。簡単にいえば、契約どおりに履行されたか、内容を確認するという意味です。「給付」とは、何かをしなければいけないという義務を有する債務者の行為です。売買契約であれば、契約を締結したことによって、商品を納入するという義務を負います。債務者として商品を納入する行為が給付になります。納品することによって、給付が完了するわけです。

 

ややこしいので具体例で解説します。椅子を購入する例です。

 

1.販売会社へ依頼し、見積書が提出されました。(契約の申込み)

2.官公庁側は、見積書の金額と内容を確認し、予算の範囲内で品質も良さそうなので、上司と相談し正式に発注することにしました。

3.販売会社へ正式発注の連絡をします。(契約が成立・・販売会社の申込みに対して発注者が承諾した時点で契約が成立します。)

4.官公庁側に債権が発生(販売会社に対して椅子を納品させる権利が発生)

5.販売会社側に債務が発生(椅子を納品しなければならない義務が発生)

6.販売会社が官公庁側へ椅子を納品(給付の完了

 

販売会社は、契約に基づいて椅子を納品します。この納品行為が「給付」です。販売会社の債務を履行する行為です。

 

官公庁側は、納品された椅子について、契約の内容と同じかどうか現物を見ながら確認します。これが「給付の完了の確認」です。「検収」と表現することが多いです。納品検査や完了検査、しゅん工検査なども同じ意味です。契約書の条文には、検査の時期を「発注者は、物品の検査を納品書を受理した日から10日以内の日に行うものとする。」のように明記しておきます。検収を行うことを契約書の中で義務付けるわけです。

 

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検査職員は指定されている

 

検収は、誰もができるわけではありません。国の場合、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて行わなければなりません。実際には、日常の契約業務の中で、支出負担行為担当官や契約担当官が、自分で行うことはありません。事前に補助者として指定している人が行います。

 

補助者として指定するのは、課長補佐や係長などの官職指定が多いです。検収できる人が厳格に定められている理由は、予算執行職員等の責任に関する法律で、検査を命ぜられた人は責任(弁償責任)を負うからです。

 

予算執行職員等の責任に関する法律

第三条  予算執行職員(検査職員)は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。

2  予算執行職員(検査職員)は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

 

契約を締結するときは、必ず検収が必要になること、検収する人は、責任を負うことになるので事前に指定されていることを覚えておきましょう。

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