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出張旅費

旅費法のキロ数がわからないとき、キロ数に関係する条文の解説

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出張旅費
2014年 奈良
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旅費法では、旅行のキロ数によって判断することがあります。しかしキロ数が片道なのか、往復なのかなど、よくわからずに実務上悩みます。そこで旅費法のキロ数に関係する条文を、わかりやすく簡単にまとめました。旅費担当者に必須の情報です。

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キロ数に基づく旅行日数上限

 

旅費法(国家公務員等の旅費に関する法律)では、旅行日数の上限をキロ数で制限しています。

国家公務員等の旅費に関する法律

第八条 旅費計算上の旅行日数は、(略)旅行のために現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

 

旅費の考え方は、出張に必要な日数に基づき旅費を計算します。実際に用務がある日については、この条文は関係ありません。用務がない日の日数について上限日数を超えることができません。つまり通常の出張であれば、この条文によって制限を受けることはありません。

 

キロ数による日数制限を受けるケースは、出張中に遊びや観光を入れようとして、出張用務がないのに余計に宿泊したりする場合です。出張のついでに遊ぶような場合に日数制限が課されるものです。真面目に出張する人は関係ない条文です。

 

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キロ数に基づく特別急行、普通急行の支給可否

 

出張で鉄道を使うときに、一番関係する条文です。

国家公務員等の旅費に関する法律

 

第十六条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

 

一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの

 

二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

 

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

 

○国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について

急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となつている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。

 

特別急行料金、普通急行料金を支給できるか判断するための条文です。この条文のキロ数は、実際に列車が運行しているキロ数です。出張先までの片道キロ数ではありません。

 

例えば、目的地まで片道 150 キロの出張だとしても、特別急行列車の運行区間が、90 キロしかなければ、(100キロ以上ないので)特別急行料金は支給できません。上記の運用方針に、急行料金は一の急行券の有効区間、と記載してあるとおりです。片道150 キロのうち、70 キロと80キロの区間で特別急行が走っていても支給できません。(新幹線も特別急行列車です。)

 

普通急行列車も同じ考え方です。片道 150 キロ の出張だとしても、その中で普通急行列車が走っている区間が、40 キロ であれば、(50キロ以上ないので)普通急行料金は支給できません。

 

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キロ数に基づく日当の減額

 

旅行のキロ数が少ないと、日当が減額になります。

国家公務員等の旅費に関する法律

第二十条 日当の額は、別表第一の定額による。
2 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の二分の一に相当する額による。

 

旅費法第二十条のキロ数は、目的地までの往復距離です。目的地で巡回する距離は含まれません。距離が近い旅行であれば、日当を減額するという趣旨です。日帰りで近い距離の出張旅費は、日当が半分に減額されます。

 

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キロ数に基づく日額旅費

 

日額旅費とは、交通費を細かく計算せずに、定額で日当として支給するものです。

国家公務員等の旅費に関する法律

(在勤地内旅行の旅費)
第二十七条 在勤地内における旅行については、左の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

 

一 旅行が行程八キロメートル以上又は引き続き五時間以上にわたる場合には、別表第一の日当定額の二分の一以内において財務省令で定める基準に従い、各庁の長が定める額の日当

 

国家公務員等の旅費支給規程

(在勤地内旅行の旅費)
第九条 法第二十七条第一号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。

 

一 旅行が、行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

 

二 旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

 

在勤地とは、在勤官署から半径八キロメートル以内の地域です。旅費法第二条で定めています。

 

この旅費法第二十七条第一号のキロ数は、移動距離すべてです。往復の距離だけでなく、巡回するときの距離もすべて含まれます。注意したいのは行程が八キロメートル未満のときには、旅費としては何も支給されないことです。旅費法の中の交通費も日当も支給されません。旅費法の対象外になります。

 

しかし実務上は、八キロメートル未満の旅行でも交通費が必要です。八キロメートルの距離は、東京の山手線なら新宿駅から東京駅ほど離れています。歩くのは至難の業です。通常は電車やバスを使い交通費が必要です。そのため八キロメートル未満の旅行のときには、旅費としての支給ではなく、チケット代を物件費から支払うことになります。回数券を使ったり、自分で先に立て替えてチケットを購入することが多いです。チケット代を立替払いとして後日請求するのが一般的です。

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在勤地以外の同一地域内の旅費

 

出張先の同一地域を旅行する場合の旅費です。

国家公務員等の旅費に関する法律

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第二十八条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

 

一 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第十六条、第十七条又は第十九条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

 

この規定は、第二十条の距離数と同じくキロ数は往復距離です。

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キロ数に基づく移転料の減額

移転料も近くの場合は減額になります。

国家公務員等の旅費に関する法律

第二十八条第一項(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

 

三 赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。

 

移転料は引っ越し代です。当然ながら片道の距離数で判断します。

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