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出張旅費

出張に家族を同伴?公私混同は法律違反ではないが倫理的に問題?

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出張旅費
2002年 ハワイ
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出張と家族旅行についての公私混同の解説です。官公庁が旅費を支払うのは公務に限られます。特に出張と私事用務の日程が重なるときは注意が必要です。公私の区別は本人しかわかりません。出張中に家族と旅行すれば第三者から疑惑を持たれます。

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出張旅費の根拠法令

 

官公庁の出張旅費についての解説です。通常の勤務場所を離れて、外部で用務を行なうときは、出張に必要な旅費が支払われます。私事用務や家族同伴など、公私の区別を具体例で解説します。

 

出張旅費の根拠となる法律は、国家公務員等の旅費に関する法律です。略して旅費法といいます。地方自治体は、それぞれの条例で定めています。考え方は旅費法と同じです。

 

(東京都の例)
職員の旅費に関する条例
職員の旅費支給規程

 

旅費法は、第一条で目的を定めています。

 

国家公務員等の旅費に関する法律

第一条 この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。

 

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公務のための旅行とは

 

最初に、公務のためとあります。私用であれば旅費は支給できない、という当たり前のことが書いてあります。2016年に都知事が辞職した公私混同問題を考えても、公私の区別は重要です。公務員の資質というか倫理観の問題です。

 

公務とは、プライベートを完全に排除した真っ白なものです。家族を同伴する旅行なら、家族が同伴した時点でグレーとなり100%公務とは言えなくなります。

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公私混同の出張とは

 

例えば、出張先で仕事を終えた後に、家族と一緒に合流し観光旅行を楽しむとしましょう。東京から北海道へ2泊3日で出張し、往復の航空賃とホテル宿泊料金が旅費として支給されるケースを想定します。

 

出張最終日の午後は、仕事を終えた後に、夕方から家族と待ち合わせて動物園や遊園地で遊ぶとしましょう。もちろん家族の旅費は、全て自己負担で税金は使っていません。税金から支出される旅費は職員1人分だけです。この場合、法律的には違反ではありません。法令上は全く問題ありません。

 

しかし家族と一緒に出張先で観光すれば、公私混同を疑われることになります。

 

北海道への出張が決まったときに、そういえば、前から北海道へ行きたいと家族が話していたことを思い出して、自分の出張日程に合わせて、北海道への家族旅行を計画するとしましょう。日中の勤務時間中は、家族と離れて会議や打ち合わせの公務を行い、出張期間中の夜だけ家族と合流し食事や観光を楽しみます。最終日には、仕事を終えた後に家族と周辺を観光するとしたらどうでしょうか。

 

自分の中では、公務である仕事に支障がないように、昼間の公務と、夜の私用を明確に分けています。きちんと公私を区別していると思っています。法律的にも問題ありません。しかし第三者から見れば、家族と一緒の出張そのものが公私混同と看做されてしまいます。外部から見た場合、家族旅行で北海道へ遊びに行くために、出張用務を意図的に計画し、自分の分だけ、往復の航空賃や宿泊料を税金から支払ったことになってしまいます。北海道への家族旅行代金の一部(自分の分)を、税金で補填した形式です。

 

つまり、家族旅行のついでに出張したと看做されるのです。

 

最初から家族旅行で北海道へ行く予定があるなら、航空賃や宿泊料は自腹が常識です。どうしても家族旅行と出張の日程をずらせないのであれば、すべて自己負担とすべきです。プライベートとしての北海道旅行の最中に、ついでに仕事をすれば航空賃や宿泊料を税金から支払う必要はありません。

 

これは旅費法本来の基本原則でもあります。旅費法では、用務先近くに滞在しているときは、その近くの滞在先からの旅費しか支払いできません。実費弁償という考え方から、必要のない交通費まで支給できないのです。

 

公務員は、常に、税金に対して節約意識を持つべきです。

 

そして、国民の税金を使用する者は、いつも公私混同と疑われないよう行動すべきです。疑惑を持たれるような行為は慎むべきものです。

 

家族を出張に同行するのは「アウト」です。家族と一緒の出張は公私混同です。

 

上記の北海道旅行(出張)のケースであれば、出張者は旅費を辞退すべきです。家族旅行として自己負担するのが正しい考え方です。

 

ただし家族旅行が事前に計画されていて、すでに旅行会社への申し込みを完了した後に、北海道への出張命令を受けたのであれば、出張用務に支障のない範囲で認められます。この場合には、家族旅行を申し込んだ時期と、出張命令を受けた時期を明確にできる書類の保存が必要です。出張命令を受けた後に家族旅行を計画したのなら公私混同で認められません。

 

例外として、総理大臣や各省の大臣等が、外国の晩餐会に出席するときなど、家族連れが儀礼として公務の一環となっている場合は問題ありません。

 

公私混同は倫理的な問題です。倫理とは、法律的には違法ではないが、多くの人が疑問に思うことです。家族旅行に合わせて出張用務を故意に作り、税金で私用の旅費を賄ったと疑う人が存在するのであれば、公私混同であり倫理的に問題です。特にマスコミなどが問題視し報道されれば旅費の不正支出になります。

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