一般競争入札と見積もり合わせの違い、契約手続きを簡単に比較

入札

官公庁が実施する一般競争入札見積もり合わせについての解説です。それぞれの契約手続きの流れを理解しておくことが大切です。一般競争入札の目的、競争入札の種類、手続きの手順などです。一般競争入札と見積もり合わせの違いも把握しておきましょう。

そもそも競争入札とは

 

入札(にゅうさつ)とは、札(ふだ・・入札金額を書いた紙)を提出することです。入札金額を書いた入札書を封筒に入れて、入札箱へ入れます。選挙の投票のようなイメージです。入札金額は、消費税額を控除した税抜金額です。稀なケースですが、非課税事業者が参加した場合に、課税事業者が不利にならないよう配慮されています。

 

入札書には、入札金額と会社の住所、会社名、代表者名を記載し、代表者印を押して提出します。(電子入札は、会社のパソコンから入札金額を入力して送信します。この記事では電子入札については省略します。)

 

官公庁が、契約の相手方を選ぶ際の契約方式は一般競争入札が原則です。一般競争入札は、一般競争契約公開入札などともいいます。官公庁は税金を使用しているため、誰に対しても公平・公正でなければなりません。一般競争入札の目的は次のとおりです。

一般競争入札の目的

〇広く参加機会を確保すること

〇契約の相手方を公平・公正に選ぶこと

〇適正な価格競争を行うこと

 

一般競争入札は、ひとつひとつの手続きが法令で細かく定められています。法令に基づきながら進めることで公正さが保たれるわけです。しかし手続きが厳格なために、契約の相手方を決定するのに 2 ヶ月くらいかかってしまいます。誰もが参加できる公平性、法令に基づく公正性、それと価格競争が一般競争入札です。

 

民間会社が入札へ参加しようとするときは、入札公告を見て、仕様書などの入札関係書類を確認しながら入札金額を積算します。そして開札日時に、封書に入れた入札書を提出します。開札日前に入札書の提出期限を設けることもあります。開札前に提出された入札書は、官公庁の金庫などで厳重に保管します。

 

入札金額は、見積金額と同じです。入札書も見積書も、民法上の契約の申込みです。

競争入札の種類は、一般競争入札と指名競争入札

 

競争入札は、不特定多数の会社が参加できる一般競争入札と、あらかじめ参加できる会社を選定する指名競争入札があります。入札手続きはほとんど同じです。違うのは、入札公告と指名通知の部分だけです。

 

実務上は、工事契約を除き、ほとんどが一般競争入札です。指名競争入札で事前に会社を選んでしまうと、後日、指名基準が問題になることがあります。例えば、契約内容が簡単で、どこの会社でも対応可能なのに、官公庁側が 3 ~ 4 社のみを指名してしまうと、会社の選び方が不適切と指摘を受けます。意図的に他の会社を排除したと疑われてしまいます。そのため、契約内容が複雑で、履行できる会社が少数のときのみ指名競争入札を実施します。

一般競争入札の具体的な手順

 

一般競争入札の手順は次のとおりです。通常、契約締結までに 2 ~ 3 ヶ月必要です。

 

(官)は官公庁側の手続き
(民)は入札参加会社側の手続き

 

一般競争入札による契約手続きの手順

 

仕様書作成(官)

入札公告掲載(官)

入札説明書と仕様書を入手(民)

契約金額を計算し、入札金額を決定(民)

入札・開札(官、民)

再度入札(予定価格に達しないとき、官、民)

落札決定(官)

落札内訳書提出(民)

契約書の取り交わし(官、民)

納品・検収(官、民)

代金の支払(官)

入札に参加する方法とは

 

入札へ参加するためには全省庁統一資格(国の場合)が必要です。地方自治体は、それぞれの自治体で参加資格を定めています。国の資格審査では、会社の規模別(売上高や従業員数など)に A ~ D 等級の格付けがなされます。ただ、この等級は、ほとんどの入札で全員が参加できるようになっています。なるべく多くの会社に参加してもらい、競争性を高めるのが原則です。等級制限しない入札が多いです。資格審査は、毎年1月に定期審査を実施しています。それ以外でも臨時の審査が可能です。

 

官公庁との契約を希望する会社は、事前に資格審査を申請しておくことをおすすめします。等級が決定されると有資格者名簿に登載されますし、名簿を見て依頼してくる官公庁もあります。営業のチャンスが広がります。

 

実際の入札で等級によって制限を受けることは、ほとんどありません。審査というより事前登録制度に近いです。そもそもが、悪質な業者を排除するためなので、普通の会社であれば申請すれば資格を取ることができます。

開札と落札とは

 

開札は、官公庁側の入札執行者(副課長など官職指定されている入札責任者)が、入札会場で入札書の入った封筒を開封することです。封筒から入札書を取り出して、入札金額を読み上げます。入札書の提出期限は、開札日の 1 ~ 2 週間前に設定することが多いです。まれに開札当日に、入札会場で直接入札書を提出することもあります。

 

入札執行者が開封した後、入札金額を口頭で発表して、予定価格と比較します。

 

落札は、官公庁側が作成した予定価格の範囲内で、最も有利な入札金額の会社を落札者に決定することです。予定価格以内であれば「落札者と決定します。」と宣言し契約締結手続きへ移行します。

 

予定価格を超えているときは、すぐに再度入札を実施します。再度入札は、入札書の様式を配布し、その場で入札金額を手書きし、押印して提出してもらいます。再度入札では、入札金額を判断できる権限を持つ人に参加してもらいます。通常、会社の社長から入札についての権限を委任された営業担当者が参加します。再度入札を3回ほど繰り返しても、予定価格との金額差が大きいときは、入札不調として入札を終えることになります。

一般競争入札と見積もり合わせの違いとは

 

一般競争入札見積もり合わせの違いを簡単にいえば、不特定多数の会社が参加できるかどうかです。一般競争入札は誰もが参加できます。官公庁側の契約担当者も、どこの会社が参加するか事前にわかりません。

 

一方、見積もり合わせは、官公庁側の契約担当者が選んだ会社(3社程度)のみで競争を行います。事前に信頼できる会社を選び、見積書を提出してもらいます。事前に選んだ会社の見積書を比較して契約するのが見積もり合わせです。

 

それぞれ根拠法令と契約方式が異なります。一般競争入札は一般競争契約、見積もり合わせは随意契約です。契約方式とは、相手方を選ぶ方法のことです。

 

また提出する書類も異なります。競争入札では、契約を希望する金額を記載した入札書を提出します。

 

見積もり合わせでは、見積書を提出します。見積もり合わせの手順は次のとおりです。手続きは2週間くらいの短期間で完了します。事務簡素化を目的にした簡略化した手続きです。ただし見積もり合わせによる少額随意契約は、例外的な契約手続きです。

見積もり合わせの手順

仕様書作成(官)

仕様書を入手(民)

見積金額を計算(民)

見積書を提出(民)

見積もり合わせ(官)

契約を締結(官、民)

納品・検収(官、民)

代金の支払(官)

 

参考にそれぞれの根拠法令です。

一般競争入札・・会計法 第二十九条の三 第一項

少額随意契約・・会計法 第二十九条の三 第五項

 

会計法

第二十九条の三 (略)契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、(略)公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

 

5 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

コメント

  1. さるくま より:

    こんにちは。
    いつも勉強になる記事をありがとうございます。
    行政書士試験勉強をしている中で、以下の例は分割発注に当たるかどうか気になったので質問させていただきます。
    官庁がある目的を果たすため、規格が違う複数の商品x、y、zを購入するとします(例:執務を目的に大型机・中型机・小型机の購入を行うなど)。
    ここで官庁が見積書を業者a業者bから徴収したところ、合計金額は業者aが優位であったが、1つの商品xについてのみ業者bが格段に安かった。
    このことを踏まえ、商品xのみと商品y、zで分け、再度見積もり依頼を業者a,bに依頼し、見積合せの結果商品xは業者b、商品y,zは業者aに発注することとなった。
    この結果、業者aから複数商品の全てを購入するよりも安く購入できた。

    以上の例は分割発注に当たりますでしょうか。またこれは違法性がありますか。
    ご教示のほど宜しくお願いいたします。

    • 矢野雅彦矢野 雅彦 より:

      管理人です、コメントありがとうございました。

      安くするために、分割発注して、それぞれ別の会社と契約するのであれば、問題ありません。入札を避ける目的などの違法性もないと思います。

      違法性があるのは、分割発注したのに、同一会社と契約することです。例えば、実態は、ひとつの契約なのに、書類上分割して、入札対象から外すような行為です。

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